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著作権法38条「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」ということで、朗読(口述)自体はおk。ただし営利目的での朗読はアウト
朗読動画のアップロードは複製権の侵害や公衆送信に当たるんじゃないかという話もあるけど、朗読≠複製だから問題ないはず。
#広告貼るのは営利?
朗読は複製だし、38条に公衆送信おkとも書かれてないよ。
著作権第2条で「 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。」と定義されてるから、朗読=複製ってのはちょっと無理があるんじゃない?
まず「録音」については2条1項13号で「音を物に固定し、又はその固定物を増幅することをいう。」と定義してある。その上で「複製」を同条項15号で「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、…」と定義している。すなわち、朗読は録音媒体を用いて録音する場合(「朗読動画のアップロード」は当然この行為を前提とする)は、録音の方法を用いた再製に該当する。
それは朗読が再製されているのであって、朗読されている書籍が再製されてるとはいいがたいんじゃないの?わざわざ第2条で口述の定義がしてあって、24条で口述権もしっかり定義されてるのに、それをスルーして「書籍を朗読することは書籍の複製である」と主張するの?
それとももしかして、全然違う話してる?
21条複製権 複製とは、表現形式の同一性は問わない。即興曲を採譜した場合や、講演を原稿に起こすのも複製になる。中山信弘 著作権法 P248
なるほどね。採譜や原稿起こしと朗読を一緒くたにしていいかどうかは疑問の余地がないではないが、君の理屈は理解した。ゴクローさん。
「わざわざ第2条で口述の定義がしてあって、24条で口述権もしっかり定義されてる」を無視し続ける理由になりませんねそれ
> それとももしかして、全然違う話してる?
お前アホだろ
複製でなくとも上演にはなっちゃうからどのみちNGだろうに。
そんなわかり切ったことはどうでも良いんだよな彼がなぜ複製=朗読と思ってしまっているのか、そっちのほうが興味を引かれないか?
正確に言うと、朗読を録音すると複製。録音せずに読み上げるだけでも原則違法。ただし私的利用や38条の場合等は、例外的に認められる。
プログラムソースコード朗読してるワケじゃあるまいし。
絵本は書かれてる文字が「データ」の全てじゃない。同じ絵本をアニメ声優に朗読させるのと「ゆっくり」に朗読させるのでも表現に差がでるのにそれら一緒くたに「複製」ってのはブレが大きすぎる。
絵本の読み聞かせ動画ということは、絵本のそれぞれのページについても画像で提示している可能性が高く、単なる朗読とは言えないんじゃないでしょうか。
うp主が非営利でも、つべみたいな営利目的のサイトにあげちゃったらアウトじゃね。
動画サイトも非営利で運営する必要がある。音楽じゃないからJASRACは関係ないけど、JASRACの論法で行くなら配信サイトも含めて金銭を受け取ってはいけない。あと、営利目的のサイトで客寄せに使うのもアウト。(特定の動画だけ広告非表示でも駄目)
その理屈が通るならアニメのDVDを上映してそれを配信するのも合法になるからまあ無理ですな。インターネットにアップロードする時は公衆送信権でたいていは引っかかる。クソな権利ですわ 範囲広すぎ
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
朗読自体は違法ではない (スコア:0)
著作権法38条「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」
ということで、朗読(口述)自体はおk。ただし営利目的での朗読はアウト
朗読動画のアップロードは複製権の侵害や公衆送信に当たるんじゃないかという話もあるけど、朗読≠複製だから問題ないはず。
#広告貼るのは営利?
Re: (スコア:0)
朗読は複製だし、38条に公衆送信おkとも書かれてないよ。
Re: (スコア:0)
著作権第2条で「 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。」と定義されてるから、
朗読=複製ってのはちょっと無理があるんじゃない?
Re:朗読自体は違法ではない (スコア:1)
まず「録音」については2条1項13号で「音を物に固定し、又はその固定物を増幅することをいう。」と定義してある。
その上で「複製」を同条項15号で「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、…」と定義している。
すなわち、朗読は録音媒体を用いて録音する場合(「朗読動画のアップロード」は当然この行為を前提とする)は、録音の方法を用いた再製に該当する。
Re: (スコア:0)
それは朗読が再製されているのであって、朗読されている書籍が再製されてるとはいいがたいんじゃないの?
わざわざ第2条で口述の定義がしてあって、24条で口述権もしっかり定義されてるのに、
それをスルーして「書籍を朗読することは書籍の複製である」と主張するの?
それとももしかして、全然違う話してる?
Re:朗読自体は違法ではない (スコア:2, 参考になる)
21条複製権 複製とは、表現形式の同一性は問わない。即興曲を採譜した場合や、講演を原稿に起こすのも複製になる。中山信弘 著作権法 P248
Re: (スコア:0)
なるほどね。採譜や原稿起こしと朗読を一緒くたにしていいかどうかは
疑問の余地がないではないが、君の理屈は理解した。ゴクローさん。
Re: (スコア:0)
「わざわざ第2条で口述の定義がしてあって、24条で口述権もしっかり定義されてる」
を無視し続ける理由になりませんねそれ
Re: (スコア:0)
> それとももしかして、全然違う話してる?
お前アホだろ
Re: (スコア:0)
複製でなくとも上演にはなっちゃうからどのみちNGだろうに。
Re: (スコア:0)
そんなわかり切ったことはどうでも良いんだよな
彼がなぜ複製=朗読と思ってしまっているのか、
そっちのほうが興味を引かれないか?
Re: (スコア:0)
正確に言うと、朗読を録音すると複製。録音せずに読み上げるだけでも原則違法。ただし私的利用や38条の場合等は、例外的に認められる。
Re: (スコア:0)
プログラムソースコード朗読してるワケじゃあるまいし。
絵本は書かれてる文字が「データ」の全てじゃない。
同じ絵本をアニメ声優に朗読させるのと「ゆっくり」に朗読させるのでも表現に差がでるのに
それら一緒くたに「複製」ってのはブレが大きすぎる。
Re: (スコア:0)
絵本の読み聞かせ動画ということは、絵本のそれぞれのページについても画像で提示している可能性が高く、単なる朗読とは言えないんじゃないでしょうか。
Re: (スコア:0)
うp主が非営利でも、つべみたいな営利目的のサイトにあげちゃったらアウトじゃね。
Re: (スコア:0)
動画サイトも非営利で運営する必要がある。
音楽じゃないからJASRACは関係ないけど、JASRACの論法で行くなら配信サイトも含めて金銭を受け取ってはいけない。
あと、営利目的のサイトで客寄せに使うのもアウト。(特定の動画だけ広告非表示でも駄目)
Re: (スコア:0)
その理屈が通るならアニメのDVDを上映してそれを配信するのも合法になるからまあ無理ですな。
インターネットにアップロードする時は公衆送信権でたいていは引っかかる。クソな権利ですわ 範囲広すぎ