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>今回の判決ではこれについて、音楽教室の生徒は受講前にはつながりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりがあるため「多数」であると判断した
そのうち、学校の生徒は入学前には繋がりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりが(毎年)あるため「多数」であると判断したとか言い出して各種教育現場にまでJASRAC踏み込んでくるんじゃないの?
で、その理論で「不特定多数」じゃないものって何があるの?「全て」が該当するのなら、何で法律に「全て」ではなく「不特定多数」って書いてあるの?
特定少数。つまり親族、もしくは充分に仲の良い友達は特定少数とされる。もちろん「インターネットで知り合って1秒で友達になった!」は含まないぞ。
いや、家族だって、友達だって、非営利だろ。営利目的で特定少数ってあるの?
むしろ音楽の話ではそちらの方が大本だな。昔々はパトロンに雇われて演奏したり曲を作ったりしていた訳で。
1人でも公衆という今回の論理に立つなら、パトロンも不特定多数になるので駄目だよ。
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おいおい、これヤバくない? (スコア:0)
>今回の判決ではこれについて、音楽教室の生徒は受講前にはつながりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりがあるため「多数」であると判断した
そのうち、学校の生徒は入学前には繋がりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりが(毎年)あるため「多数」であると判断したとか言い出して各種教育現場にまでJASRAC踏み込んでくるんじゃないの?
Re: (スコア:1)
「1人でも公衆」法理というのがあって、その通りの判決が出たというだけ。
他にも手足理論とかカラオケ法理とか、著作権法は明文の規定が判例でことごとく権利者の有利なように逆転されているから、今さら条文解釈で争っても無駄。
学校は非営利だから許されてるだけ。
Re: (スコア:0)
で、その理論で「不特定多数」じゃないものって何があるの?
「全て」が該当するのなら、何で法律に「全て」ではなく「不特定多数」って書いてあるの?
Re: (スコア:0)
特定少数。
つまり親族、もしくは充分に仲の良い友達は特定少数とされる。
もちろん「インターネットで知り合って1秒で友達になった!」は含まないぞ。
Re: (スコア:0)
いや、家族だって、友達だって、非営利だろ。
営利目的で特定少数ってあるの?
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:0)
むしろ音楽の話ではそちらの方が大本だな。
昔々はパトロンに雇われて演奏したり曲を作ったりしていた訳で。
Re: (スコア:0)
1人でも公衆という今回の論理に立つなら、パトロンも不特定多数になるので駄目だよ。