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タレコミ文より> なお、「公衆」は著作権法上では「不特定多数」と解釈されているが、いいえ、特定多数を含むことが明記されています。
著作権法第2条5この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
また、判例上『公衆』は不特定かつ多数ではなく不特定または多数と解釈されます文化庁の解説でもそのように言明されています。https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html [bunka.go.jp]
しかし、判例上は不特定少数も公衆とするのに、第2条5はそこについて言及できていないというのは・・・# 立法者がペン図を描かなかったのか# 判例がなあなあで出来上がってしまったのか
もしかして:ベン図
ペン図は草
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
著作権法上の公衆の定義 (スコア:1)
タレコミ文より
> なお、「公衆」は著作権法上では「不特定多数」と解釈されているが、
いいえ、特定多数を含むことが明記されています。
著作権法第2条5
この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
また、判例上『公衆』は不特定かつ多数ではなく不特定または多数と解釈されます
文化庁の解説でもそのように言明されています。
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html [bunka.go.jp]
Re: (スコア:0)
しかし、判例上は不特定少数も公衆とするのに、
第2条5はそこについて言及できていないというのは・・・
# 立法者がペン図を描かなかったのか
# 判例がなあなあで出来上がってしまったのか
Re: (スコア:0)
もしかして:ベン図
Re: (スコア:0)
ペン図は草