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複製を経ても劣化しないデジタルデータに中古という概念を当てはめるというのはダメだろうと思うんだが、それとは別に送信権という考え方がどうにも矛盾だらけに思えてならない。
リクエストに応じて不特定多数に公開する場合でも、先着順で1名だけに公開する場合でも、公衆送信であることには変わりがない。複製なのか、移動なのかも区別できない。 利用形態一つごとに○○権、××権と積み重ねていく著作権法のやり方だと、細かく規定しようとするといろんな形態がありすぎてとてもじゃないが法律で定義しきれない。
現在の著作権法はベルヌ条約の考え方をベースにしているが、それがそもそもゆがみの元なのではないだろうか。技術革新の影響をもろに受ける知財において100年以上前のロートル法を積み増し積み増しして運用していればそりゃあ無理も出よう。
なんか盛大に勘違いしてない?ベルヌ条約って「著作権や著作物をこういうように扱うこと」なんてものじゃなく「加盟国は他の加盟国の著作物も国内の著作物と同等の権利を与えること」というもので、具体的に著作権や著作物をどう扱うかは個々の国内法に任せている。ベルヌ条約は未来永劫劣化しないとまでは思わないけど、すでに時代遅れだと指摘するには言ってることがとんちんかんすぎる。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
送信権という考え方がおおざっぱすぎる (スコア:1)
複製を経ても劣化しないデジタルデータに中古という概念を当てはめるというのはダメだろうと思うんだが、それとは別に送信権という考え方がどうにも矛盾だらけに思えてならない。
リクエストに応じて不特定多数に公開する場合でも、先着順で1名だけに公開する場合でも、公衆送信であることには変わりがない。複製なのか、移動なのかも区別できない。
利用形態一つごとに○○権、××権と積み重ねていく著作権法のやり方だと、細かく規定しようとするといろんな形態がありすぎてとてもじゃないが法律で定義しきれない。
現在の著作権法はベルヌ条約の考え方をベースにしているが、それがそもそもゆがみの元なのではないだろうか。技術革新の影響をもろに受ける知財において100年以上前のロートル法を積み増し積み増しして運用していればそりゃあ無理も出よう。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:送信権という考え方がおおざっぱすぎる (スコア:0)
なんか盛大に勘違いしてない?
ベルヌ条約って「著作権や著作物をこういうように扱うこと」なんてものじゃなく「加盟国は他の加盟国の著作物も国内の著作物と同等の権利を与えること」というもので、具体的に著作権や著作物をどう扱うかは個々の国内法に任せている。
ベルヌ条約は未来永劫劣化しないとまでは思わないけど、すでに時代遅れだと指摘するには言ってることがとんちんかんすぎる。