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これは校歌であると双方が認識しているなら学校の物であるという暗黙の了解があったという考え方もできそう。
作者と学校側がそういう共通認識で暗黙の了解をしているのに、権利管理団体が権利主張をしだすというところに歪さを感じる。
製作者が許せる範囲、認める範囲の利用方法とJASRACの杓子定規な権利主張にずれがあるのでは。作者も望まない権利の乱用が発生しているんじゃないのかね。
著作権というものには色々な様々な隣接権というものがありまして、暗黙ではなく、すべての関わった人に許諾と契約を取り付けておかないと、「全部の権利が学校のモノ」というわけにはいかないのです。
だから対応手順は普通に周知されて居るんだって。その上でどう扱うかはそれこそ権利者の選択なんだから、問題視されて居る所は権利者や利用者が変えようと思って居ないんだろ。別に校歌だからって言って「権利者(not JASRAC)」が複製に対して「正当な利益」を得ようとするのは別に何も問題ない。
本当に周知されていたらトラブル多発とはならないような。
公立学校の皆のアイデンティティになる歌の製作依頼でそれを学生や保護者が何らかの利用をするたびに支払いが発生するとなったらなにに費用が発生するのかとか先生生徒が毎度気にして、いちいち予算承認して支払いを済ませて利用するそんな必要があるなんて思っても見なかったんじゃないですかね。
>いちいち予算承認して支払いを済ませて利用する>そんな必要があるなんて思っても見なかったんじゃないですかね。
校歌(歌詞と楽曲)に限らずコンピュータソフトウェアや問題集など著作物全般について購入したのに複製するには追加の支払いが発生するとは思ってもみない人達は意外と多いのかもしれません。そのような校歌制作依頼者に対して説明に使えるリーフレットをJASRACが用意しています。委嘱料(作詞・作曲料)≠著作物使用料(著作権のライセンス) [jasrac.or.jp]また、このリーフレットの説明文書には「JASRACの約款上、当事者間(楽曲を書き下ろしたJASRACメンバーと依頼主との間)の合意があれば、依頼主が楽曲を利用する場合に著作物使用料を免除する制度があります。」 [jasrac.or.jp]との記載もあります。
そこまで一般化しなくても、とくに校歌として作ってもらったものに対して複製ごとに追加の支払いが発生するなんて思ってもみないのは当然のように思います。権利者側ですらそんな要求するつもりもなかったんじゃないかなって想像できますし。うっかりJASRACを利用してしまったがために双方が不幸になるような仕組みはJASRAC側がなんとか解決してもらいたいものです。利用者にいきなり注意したり請求したりするまえに、権利者側に意向を聞くなど調整役をするべきなんじゃないですかね。
これJASRAC関係無い。事前に契約していないってだけ。
JASRACって文言があれば全てJASRACが悪いって言いたい様ですが、これは発注者と受注者の問題であってある意味JASRACは蚊帳の外。
ついでに学校は多数の子供を扱うので、事務に対しての複製問題は普通に知って居るべきもの。だから偶にドリルの無断複製なんかでニュースになったりする。
ドリルみたいな市販品と、その学校だけの校歌とは全然違うでしょうに。あと、JASRACの内部の規定で動いた結果おきているのだから関係ないわけ無いですよ。子供の教育の足かせにならぬよう規定のあり方に改善の余地ありということでしょう。
それは学校側が不勉強なだけ。
「法の不知はこれを許さず」なんだよ。著作物を扱うんなら自分で著作権がらみはしっかり調べとけってこと。知らなかったからって「はいそうですか」にはならないの。
別に今からやってもいいんとちゃうかな
それは作詞家が契約時に説明すべき話。契約が行われるのを予知してJASRAC職員を派遣するなんて不可能だ。
JASRAC側も利用者へ取り立てや止めさせに行くより先に権利者側に意向を確認する事を優先したらいいのにって思います。
できませんよ。そもそも(校歌などは例外的に)「明示的に(権利譲渡)やっておけばok」というルールが存在してるので「明示的にやらなかった」んだから「了解してない」とみなされてるだけです。
ちょっと冷静になって考えてみよう。作詞家先生がJASRACに供託していない先生だった場合を考えてみよう。そこで勝手に学校の物として複製して良いと思いますか?答えはNGです。事前に明確に許諾を得ていない限りは、それは単なる権利侵害の海賊版だと言う事には何も変わりません。
それだけ考えればこれは「JASRACの問題」では無く、「許諾確認を行わない使用者の問題」だって事が判るかと思いますよ。手続きとして必要な物としてはJASRACの有無は何も変わらないのですから。むしろJASRACが有る方が当人探さないでも小銭払えば利用可能って利点がある位で。
学校の校歌として作って欲しいと依頼されて、これは学校の校歌ですと渡したのならば、学校の校歌は通常学校のものでしょう。明確な許諾ではなくても、暗黙の了解と言えると思いますよ。
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校歌と言っている時点で (スコア:2)
これは校歌であると双方が認識しているなら
学校の物であるという暗黙の了解があったという考え方もできそう。
作者と学校側がそういう共通認識で暗黙の了解をしているのに、
権利管理団体が権利主張をしだすというところに歪さを感じる。
製作者が許せる範囲、認める範囲の利用方法と
JASRACの杓子定規な権利主張にずれがあるのでは。
作者も望まない権利の乱用が発生しているんじゃないのかね。
Re: (スコア:0)
著作権というものには色々な様々な隣接権というものがありまして、
暗黙ではなく、すべての関わった人に許諾と契約を取り付けておかないと、
「全部の権利が学校のモノ」というわけにはいかないのです。
Re: (スコア:0)
だから対応手順は普通に周知されて居るんだって。
その上でどう扱うかはそれこそ権利者の選択なんだから、問題視されて居る所は権利者や利用者が変えようと思って居ないんだろ。
別に校歌だからって言って「権利者(not JASRAC)」が複製に対して「正当な利益」を得ようとするのは別に何も問題ない。
Re:校歌と言っている時点で (スコア:2)
本当に周知されていたらトラブル多発とはならないような。
公立学校の皆のアイデンティティになる歌の製作依頼で
それを学生や保護者が何らかの利用をするたびに支払いが発生するとなったら
なにに費用が発生するのかとか先生生徒が毎度気にして、
いちいち予算承認して支払いを済ませて利用する
そんな必要があるなんて思っても見なかったんじゃないですかね。
Re:校歌と言っている時点で (スコア:3)
>いちいち予算承認して支払いを済ませて利用する
>そんな必要があるなんて思っても見なかったんじゃないですかね。
校歌(歌詞と楽曲)に限らずコンピュータソフトウェアや問題集など著作物全般について購入したのに複製するには追加の支払いが発生するとは思ってもみない人達は意外と多いのかもしれません。
そのような校歌制作依頼者に対して説明に使えるリーフレットをJASRACが用意しています。
委嘱料(作詞・作曲料)≠著作物使用料(著作権のライセンス) [jasrac.or.jp]
また、このリーフレットの説明文書には「JASRACの約款上、当事者間(楽曲を書き下ろしたJASRACメンバーと依頼主との間)の合意があれば、依頼主が楽曲を利用する場合に著作物使用料を免除する制度があります。」 [jasrac.or.jp]との記載もあります。
Re:校歌と言っている時点で (スコア:2)
そこまで一般化しなくても、とくに校歌として作ってもらったものに対して
複製ごとに追加の支払いが発生するなんて思ってもみないのは当然のように思います。
権利者側ですらそんな要求するつもりもなかったんじゃないかなって想像できますし。
うっかりJASRACを利用してしまったがために双方が不幸になるような仕組みはJASRAC側がなんとか解決してもらいたいものです。
利用者にいきなり注意したり請求したりするまえに、権利者側に意向を聞くなど調整役をするべきなんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
これJASRAC関係無い。
事前に契約していないってだけ。
JASRACって文言があれば全てJASRACが悪いって言いたい様ですが、
これは発注者と受注者の問題であってある意味JASRACは蚊帳の外。
ついでに学校は多数の子供を扱うので、事務に対しての複製問題は普通に知って居るべきもの。
だから偶にドリルの無断複製なんかでニュースになったりする。
Re:校歌と言っている時点で (スコア:2)
ドリルみたいな市販品と、その学校だけの校歌とは全然違うでしょうに。
あと、JASRACの内部の規定で動いた結果おきているのだから関係ないわけ無いですよ。
子供の教育の足かせにならぬよう規定のあり方に改善の余地ありということでしょう。
Re: (スコア:0)
それは学校側が不勉強なだけ。
Re:校歌と言っている時点で (スコア:1)
Re: (スコア:0)
「法の不知はこれを許さず」なんだよ。
著作物を扱うんなら自分で著作権がらみはしっかり調べとけってこと。
知らなかったからって「はいそうですか」にはならないの。
Re: (スコア:0)
別に今からやってもいいんとちゃうかな
Re: (スコア:0)
それは作詞家が契約時に説明すべき話。
契約が行われるのを予知してJASRAC職員を派遣するなんて不可能だ。
Re:校歌と言っている時点で (スコア:2)
JASRAC側も利用者へ取り立てや止めさせに行くより先に権利者側に意向を確認する事を優先したらいいのにって思います。
Re: (スコア:0)
これは校歌であると双方が認識しているなら
学校の物であるという暗黙の了解があったという考え方もできそう。
できませんよ。そもそも(校歌などは例外的に)「明示的に(権利譲渡)やっておけばok」というルールが存在してるので「明示的にやらなかった」んだから「了解してない」とみなされてるだけです。
Re: (スコア:0)
ちょっと冷静になって考えてみよう。
作詞家先生がJASRACに供託していない先生だった場合を考えてみよう。
そこで勝手に学校の物として複製して良いと思いますか?
答えはNGです。
事前に明確に許諾を得ていない限りは、それは単なる権利侵害の海賊版だと言う事には何も変わりません。
それだけ考えればこれは「JASRACの問題」では無く、「許諾確認を行わない使用者の問題」だって事が判るかと思いますよ。
手続きとして必要な物としてはJASRACの有無は何も変わらないのですから。
むしろJASRACが有る方が当人探さないでも小銭払えば利用可能って利点がある位で。
Re:校歌と言っている時点で (スコア:2)
学校の校歌として作って欲しいと依頼されて、
これは学校の校歌ですと渡したのならば、
学校の校歌は通常学校のものでしょう。
明確な許諾ではなくても、暗黙の了解と言えると思いますよ。