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校歌の歌詞をJASRACに委託した場合、歌詞を式次第に印刷する際に著作権使用料が求められる」記事へのコメント

  • これは校歌であると双方が認識しているなら
    学校の物であるという暗黙の了解があったという考え方もできそう。

    作者と学校側がそういう共通認識で暗黙の了解をしているのに、
    権利管理団体が権利主張をしだすというところに歪さを感じる。

    製作者が許せる範囲、認める範囲の利用方法と
    JASRACの杓子定規な権利主張にずれがあるのでは。
    作者も望まない権利の乱用が発生しているんじゃないのかね。

    • by Anonymous Coward

      著作権というものには色々な様々な隣接権というものがありまして、
      暗黙ではなく、すべての関わった人に許諾と契約を取り付けておかないと、
      「全部の権利が学校のモノ」というわけにはいかないのです。

    • by Anonymous Coward

      だから対応手順は普通に周知されて居るんだって。
      その上でどう扱うかはそれこそ権利者の選択なんだから、問題視されて居る所は権利者や利用者が変えようと思って居ないんだろ。
      別に校歌だからって言って「権利者(not JASRAC)」が複製に対して「正当な利益」を得ようとするのは別に何も問題ない。

    • by Anonymous Coward

      これは校歌であると双方が認識しているなら
      学校の物であるという暗黙の了解があったという考え方もできそう。

      できませんよ。そもそも(校歌などは例外的に)「明示的に(権利譲渡)やっておけばok」というルールが存在してるので「明示的にやらなかった」んだから「了解してない」とみなされてるだけです。

    • by Anonymous Coward

      ちょっと冷静になって考えてみよう。
      作詞家先生がJASRACに供託していない先生だった場合を考えてみよう。
      そこで勝手に学校の物として複製して良いと思いますか?
      答えはNGです。
      事前に明確に許諾を得ていない限りは、それは単なる権利侵害の海賊版だと言う事には何も変わりません。

      それだけ考えればこれは「JASRACの問題」では無く、「許諾確認を行わない使用者の問題」だって事が判るかと思いますよ。
      手続きとして必要な物としてはJASRACの有無は何も変わらないのですから。
      むしろJASRACが有る方が当人探さないでも小銭払えば利用可能って利点がある位で。

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