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校歌の歌詞をJASRACに委託した場合、歌詞を式次第に印刷する際に著作権使用料が求められる」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2019年09月27日 16時39分 (#3692387)

    その解釈は不正確で、入学式のような学校の年間計画で決められた行事は授業の一環であるとされています。

    ただし、先生や生徒が使うための複製でなければならず、その基準だと保護者に配布される式次第は対象外になる、というのが「入学式・卒業式についてはそうでない」の意味です。

    仮に保護者向けの式次第が複製可能な対象だとしても、その他に複製可能な部数の上限もあり、おおむね1クラスの人数分とされていますので、1学年分の保護者全員に配布すると上限を越えることが多いでしょう。

    参考
    著作権法35条
    http://www.cric.or.jp/db/domes... [cric.or.jp]
    著作権法35条ガイドライン
    http://www.jbpa.or.jp/pdf/guid... [jbpa.or.jp]

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