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「著作権者と連絡が付かない」「著作権者の同意が得られない」事案よりも、「複写に関する一切の予算の目途が立たず、著作権者と交渉をする前の段階で足踏みしている」事案の方が多そうだぞ。
それは「資料の保存」って趣旨のものであって、貸出用のものについてじゃない。βテープをVHSにしたいとかあって昔から拡大解釈してコピーしちゃえ!って議論あるけど結論は出ていない。だから現状では権利者に承諾を得る必要あり。
図書館等における複製等に関する論点について [mext.go.jp]図書館関係の権利制限について [mext.go.jp]
結論は出ていない
>>出ています文化審議会著作権分科会報告書 平成29年4月 [bunka.go.jp]「記録技術・媒体の旧式化により作品の閲覧が事実上不可能となる場合に,新しい媒体への移替えのために複製を行うことも可能であると解せられる。」わざわざ古い平成17,18年の審議会資料を持ち出してまで否定するのは何故ですか?
かつ、法第31条における『図書館資料』の定義において貸出用と他の区別がされているとは聞いたことが無いのですが、どのような解釈なのでしょうか。『図書館資料の保存』であって『資料の保存』ではありません。
著作権法第三十一条より図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)
それは保存のための複製だよ。それは昔から認められているもの。そうやってフォーマット変換したものを一般へ公開することについてはそのpdfなら124ページに「保護期間中の著作物等を利用する場合については,原則として権利処理が必要となる。」とある。
保存のために複製したものをネットでアクセスできるようにしたい場合など権利処理が必要になる場合はあるからそう書いてあるが、閲覧に関して新規に許諾が必要という話はないでしょ。保存のためにマイクロフィルム化したものを閲覧するのは、これまでもやってるわけで。
国会図書館でデジタル化したものも、著作者からの許諾が得られていないものはインターネットからアクセスできないが、国会図書館に行けば見られる(国会図書館のデジタル化の場合は、条件が満たされていれば31条3項で他の図書館に送らせてそこで閲覧するというオプションもある)。それと同じ話だよ。
文化庁なんかは自分が以前提出した著作権法改正の条文も読めてないことが多いからな。天下り先の絡みもあって基本的に一部企業に有利になる話しかしないし。
いや、でも普通に考えて、保存用ですって言って持ってたのを、やっぱり一般に貸し出しますって言ったら、著作権じゃは「ちょっと待てや」ってなるんじゃないですかね。
図書館の著作権扱いは元々そういう物ですけど?書籍でも「貸し出すのだったらちょっと待てや」になってないでしょ。
条文はどうか知らないが、図書館が書籍の一部を実費でコピーして来場者に引き渡すのが合法なら、動画・音声作品も同様では?
「保存のため」の物を貸し出すのは、目的外使用じゃないの?
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
本当に著作権上の問題かな? (スコア:0)
「著作権者と連絡が付かない」「著作権者の同意が得られない」事案よりも、
「複写に関する一切の予算の目途が立たず、著作権者と交渉をする前の段階で足踏みしている」事案の方が多そうだぞ。
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
Re:本当に著作権上の問題かな? (スコア:0)
それは「資料の保存」って趣旨のものであって、貸出用のものについてじゃない。
βテープをVHSにしたいとかあって昔から拡大解釈してコピーしちゃえ!って議論あるけど結論は出ていない。
だから現状では権利者に承諾を得る必要あり。
図書館等における複製等に関する論点について [mext.go.jp]
図書館関係の権利制限について [mext.go.jp]
Re:本当に著作権上の問題かな? (スコア:1)
結論は出ていない
>>出ています
文化審議会著作権分科会報告書 平成29年4月 [bunka.go.jp]
「記録技術・媒体の旧式化により作品の閲覧が事実上不可能となる場合に,新しい媒体への移替えのために複製を行うことも可能であると解せられる。」
わざわざ古い平成17,18年の審議会資料を持ち出してまで否定するのは何故ですか?
かつ、法第31条における『図書館資料』の定義において貸出用と他の区別がされているとは聞いたことが無いのですが、どのような解釈なのでしょうか。『図書館資料の保存』であって『資料の保存』ではありません。
著作権法第三十一条より
図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)
Re:本当に著作権上の問題かな? (スコア:4, 参考になる)
それは保存のための複製だよ。それは昔から認められているもの。
そうやってフォーマット変換したものを一般へ公開することについてはそのpdfなら124ページに「保護期間中の著作物等を利用する場合については,原則として権利処理が必要となる。」とある。
Re: (スコア:0)
保存のために複製したものをネットでアクセスできるようにしたい場合など権利処理が必要になる場合はあるからそう書いてあるが、閲覧に関して新規に許諾が必要という話はないでしょ。保存のためにマイクロフィルム化したものを閲覧するのは、これまでもやってるわけで。
国会図書館でデジタル化したものも、著作者からの許諾が得られていないものはインターネットからアクセスできないが、国会図書館に行けば見られる(国会図書館のデジタル化の場合は、条件が満たされていれば31条3項で他の図書館に送らせてそこで閲覧するというオプションもある)。それと同じ話だよ。
Re: (スコア:0)
たぶんそのころから知識をアップデートしてないんだと思うよ。
元コメの人も文化庁の担当者も←最悪だ
Re: (スコア:0)
文化庁なんかは自分が以前提出した著作権法改正の条文も読めてないことが多いからな。天下り先の絡みもあって基本的に一部企業に有利になる話しかしないし。
Re: (スコア:0)
はい論破
Re: (スコア:0)
いや、でも普通に考えて、保存用ですって言って持ってたのを、やっぱり一般に
貸し出しますって言ったら、著作権じゃは「ちょっと待てや」ってなるんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
# というか図書館向けのDVDはそういう特別価格の特別エディションのはずだよ
Re: (スコア:0)
図書館の著作権扱いは元々そういう物ですけど?
書籍でも「貸し出すのだったらちょっと待てや」になってないでしょ。
Re: (スコア:0)
著作権法第38条(中略)4.公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
Re: (スコア:0)
条文はどうか知らないが、図書館が書籍の一部を実費でコピーして来場者に引き渡すのが合法なら、動画・音声作品も同様では?
Re: (スコア:0)
「保存のため」の物を貸し出すのは、目的外使用じゃないの?