パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

郷土資料などのVHSが各地の図書館で閲覧終了、著作権上の問題で媒体変換できず」記事へのコメント

  • 「著作権者と連絡が付かない」「著作権者の同意が得られない」事案よりも、
    「複写に関する一切の予算の目途が立たず、著作権者と交渉をする前の段階で足踏みしている」事案の方が多そうだぞ。

    • by Anonymous Coward on 2019年09月24日 16時57分 (#3690402)
      著作権法第31条の「二 図書館資料の保存のため必要がある場合」に該当すれば著作権者の同意なんてハナから必要ないよね。どう見ても仕事したくない言い訳でしかない。
      親コメント
      • スレッドで議論が長く続いてるけど、閲覧や公開をしなければ問題がないんだから、とりあえずコピーするだけすればいいのに。

        閲覧や公開は、後から需要があるものからできる範囲で対応していけばいいじゃん。
        もう再生機器が利用できなくなってしまうことのほうが心配。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        > どう見ても仕事したくない言い訳でしかない。
         
        司書すら短期契約でまともに金かけてない昨今、コストカットしといて仕事は十二分にやれってのは無理でしょ。

        • by Anonymous Coward

          短期契約以前に委託先企業に全部投げてるのだから、行政と労働契約なんかやってないよ

        • by Anonymous Coward

          それならそう言えば良いだけの話。
          そんな関係無い事を言い訳に使うから改善も何もしないんだよ。
          上からすると「ああ技術的に出来ないんだね」ってなっちゃうもの。

      • by Anonymous Coward

        それは「資料の保存」って趣旨のものであって、貸出用のものについてじゃない。
        βテープをVHSにしたいとかあって昔から拡大解釈してコピーしちゃえ!って議論あるけど結論は出ていない。
        だから現状では権利者に承諾を得る必要あり。

        図書館等における複製等に関する論点について [mext.go.jp]
        図書館関係の権利制限について [mext.go.jp]

        • by Anonymous Coward on 2019年09月24日 17時38分 (#3690445)

          結論は出ていない

          >>出ています
          文化審議会著作権分科会報告書 平成29年4月 [bunka.go.jp]
          「記録技術・媒体の旧式化により作品の閲覧が事実上不可能となる場合に,新しい媒体への移替えのために複製を行うことも可能であると解せられる。」
          わざわざ古い平成17,18年の審議会資料を持ち出してまで否定するのは何故ですか?

          かつ、法第31条における『図書館資料』の定義において貸出用と他の区別がされているとは聞いたことが無いのですが、どのような解釈なのでしょうか。『図書館資料の保存』であって『資料の保存』ではありません。

          著作権法第三十一条より
          図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)

          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2019年09月24日 17時53分 (#3690466)

            それは保存のための複製だよ。それは昔から認められているもの。
            そうやってフォーマット変換したものを一般へ公開することについてはそのpdfなら124ページに「保護期間中の著作物等を利用する場合については,原則として権利処理が必要となる。」とある。

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              保存のために複製したものをネットでアクセスできるようにしたい場合など権利処理が必要になる場合はあるからそう書いてあるが、閲覧に関して新規に許諾が必要という話はないでしょ。保存のためにマイクロフィルム化したものを閲覧するのは、これまでもやってるわけで。

              国会図書館でデジタル化したものも、著作者からの許諾が得られていないものはインターネットからアクセスできないが、国会図書館に行けば見られる(国会図書館のデジタル化の場合は、条件が満たされていれば31条3項で他の図書館に送らせてそこで閲覧するというオプションもある)。それと同じ話だよ。

          • by Anonymous Coward
            かつては学説上も厳格解釈が主流だったから。
            たぶんそのころから知識をアップデートしてないんだと思うよ。
            元コメの人も文化庁の担当者も←最悪だ
            • by Anonymous Coward

              文化庁なんかは自分が以前提出した著作権法改正の条文も読めてないことが多いからな。天下り先の絡みもあって基本的に一部企業に有利になる話しかしないし。

        • by Anonymous Coward
          保存のために複製したものを貸し出してはいけないとは法律のどこにも書いてない
          はい論破
          • by Anonymous Coward

            いや、でも普通に考えて、保存用ですって言って持ってたのを、やっぱり一般に
            貸し出しますって言ったら、著作権じゃは「ちょっと待てや」ってなるんじゃないですかね。

            • by Anonymous Coward
              じゃあわかったよ保存用観賞用布教用で3セット買えばいいんだろ
              # というか図書館向けのDVDはそういう特別価格の特別エディションのはずだよ
            • by Anonymous Coward

              図書館の著作権扱いは元々そういう物ですけど?
              書籍でも「貸し出すのだったらちょっと待てや」になってないでしょ。

              • by Anonymous Coward
                映像作品はちょい別ね
                著作権法第38条(中略)4.公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
            • by Anonymous Coward

              条文はどうか知らないが、図書館が書籍の一部を実費でコピーして来場者に引き渡すのが合法なら、動画・音声作品も同様では?

          • by Anonymous Coward

            「保存のため」の物を貸し出すのは、目的外使用じゃないの?

      • by Anonymous Coward

        参考:国会図書館資料デジタル化に関する協議 [ndl.go.jp]

      • by Anonymous Coward

        ほんとそう。
        こういうのは訴える方も消滅してる場合が多いので、前例を作って標準的な手順にすればいい。
        それでも訴えるところがあるなら、図書館協会全体で対応して判例を作ればいいんだよ。

        それで裁判で負けて不可だという結論ならしょうがないさ。
        でもまだそこまで行ってないでしょ。
        戦えばいいじゃないの。
        なんで戦わないの?

      • by Anonymous Coward

        >「該当する可能性があるとすれば2号の範囲だと思いますが、『図書館資料の保存のため必要がある場合』としては、収蔵スペースが足りない関係でデータ保存するとか、損傷の予防のために完全なコピーを取っておくといったケースが適用されます。

        余裕で適用できる気がする。
        原版にこだわらず、コピー後にテープの方を破棄すればいいのではないだろうか。

      • by Anonymous Coward

        条文読む限り、デジタル化していいのは、2項3項で特記してある国会図書館だけでは?

        • by Anonymous Coward

          保存のためのデジタル化はすべての図書館でできます。#3691984 [srad.jp]に書いといたので参照してください。

      • by Anonymous Coward

        元記事でも言及されてて、そのうえで文化庁著作権課の担当者の話として、

        「該当する可能性があるとすれば2号の範囲だと思いますが、『図書館資料の保存のため必要がある場合』としては、収蔵スペースが足りない関係でデータ保存するとか、損傷の予防のために完全なコピーを取っておくといったケースが適用されます。今回のようなケースについて、2号が必ずしもそのまま適用できるかは一概に言えません。著作権者の方に許諾を取っていただくのが確実かと思います」

        って書かれてますよ。

      • by Anonymous Coward

        著作権第31条2項
        『前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、(中略)必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。』
        なので、国会図書館以外には認められていない。

        • by Anonymous Coward

          ということは、費用負担等の課題はあるけど、以下の手順は可能?
          図書館等に保管されている当該著作物を各地の図書館から国立国会図書館に移管

          著作権法 第三十一条3項 [e-gov.go.jp]に定める絶版等資料に係る著作物として、 [e-gov.go.jp]

        • by Anonymous Coward

          第31条2項は複製の目的が保存ではないんです。

          • 図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため
          • 絶版等資料に係る著作物を次項の規定により自動公衆送信(送信可能化を含む。同項において同じ。)に用いるため

          と書かれている通り、これらを目的とする場合は国会図書館だけデジタル化できる、という規定です。デジタル化は複製の一形態なので、保存目的のデジタル化はすべての図書館に認められています。

ソースを見ろ -- ある4桁UID

処理中...