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郷土資料などのVHSが各地の図書館で閲覧終了、著作権上の問題で媒体変換できず」記事へのコメント

  • 「著作権者と連絡が付かない」「著作権者の同意が得られない」事案よりも、
    「複写に関する一切の予算の目途が立たず、著作権者と交渉をする前の段階で足踏みしている」事案の方が多そうだぞ。

    • Re: (スコア:5, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward
      著作権法第31条の「二 図書館資料の保存のため必要がある場合」に該当すれば著作権者の同意なんてハナから必要ないよね。どう見ても仕事したくない言い訳でしかない。
      • スレッドで議論が長く続いてるけど、閲覧や公開をしなければ問題がないんだから、とりあえずコピーするだけすればいいのに。

        閲覧や公開は、後から需要があるものからできる範囲で対応していけばいいじゃん。
        もう再生機器が利用できなくなってしまうことのほうが心配。

        親コメント

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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