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郷土資料などのVHSが各地の図書館で閲覧終了、著作権上の問題で媒体変換できず」記事へのコメント

  • 「著作権者と連絡が付かない」「著作権者の同意が得られない」事案よりも、
    「複写に関する一切の予算の目途が立たず、著作権者と交渉をする前の段階で足踏みしている」事案の方が多そうだぞ。

    • Re: (スコア:5, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward
      著作権法第31条の「二 図書館資料の保存のため必要がある場合」に該当すれば著作権者の同意なんてハナから必要ないよね。どう見ても仕事したくない言い訳でしかない。
      • by Anonymous Coward

        それは「資料の保存」って趣旨のものであって、貸出用のものについてじゃない。
        βテープをVHSにしたいとかあって昔から拡大解釈してコピーしちゃえ!って議論あるけど結論は出ていない。
        だから現状では権利者に承諾を得る必要あり。

        図書館等における複製等に関する論点について [mext.go.jp]
        図書館関係の権利制限について [mext.go.jp]

        • by Anonymous Coward
          保存のために複製したものを貸し出してはいけないとは法律のどこにも書いてない
          はい論破
          • by Anonymous Coward

            いや、でも普通に考えて、保存用ですって言って持ってたのを、やっぱり一般に
            貸し出しますって言ったら、著作権じゃは「ちょっと待てや」ってなるんじゃないですかね。

            • by Anonymous Coward on 2019年09月24日 18時11分 (#3690489)

              図書館の著作権扱いは元々そういう物ですけど?
              書籍でも「貸し出すのだったらちょっと待てや」になってないでしょ。

              親コメント
              • by Anonymous Coward
                映像作品はちょい別ね
                著作権法第38条(中略)4.公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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