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郷土資料などのVHSが各地の図書館で閲覧終了、著作権上の問題で媒体変換できず」記事へのコメント

  • 「著作権者と連絡が付かない」「著作権者の同意が得られない」事案よりも、
    「複写に関する一切の予算の目途が立たず、著作権者と交渉をする前の段階で足踏みしている」事案の方が多そうだぞ。

    • Re: (スコア:5, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward
      著作権法第31条の「二 図書館資料の保存のため必要がある場合」に該当すれば著作権者の同意なんてハナから必要ないよね。どう見ても仕事したくない言い訳でしかない。
      • by Anonymous Coward

        それは「資料の保存」って趣旨のものであって、貸出用のものについてじゃない。
        βテープをVHSにしたいとかあって昔から拡大解釈してコピーしちゃえ!って議論あるけど結論は出ていない。
        だから現状では権利者に承諾を得る必要あり。

        図書館等における複製等に関する論点について [mext.go.jp]
        図書館関係の権利制限について [mext.go.jp]

        • by Anonymous Coward

          結論は出ていない

          >>出ています
          文化審議会著作権分科会報告書 平成29年4月 [bunka.go.jp]
          「記録技術・媒体の旧式化により作品の閲覧が事実上不可能となる場合に,新しい媒体への移替えのために複製を行うことも可能であると解せられる。」
          わざわざ古い平成17,18年の審議会資料を持ち出してまで否定するのは何故ですか?

          かつ、法第31条における『図書館資料』の定義において貸出用と他の区別がされているとは聞いたことが無いのですが、どのような解釈なのでしょうか。『図書館資料の保存』であって『資料の保存』ではありません。

          著作権法第三十一条より
          図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)

          • by Anonymous Coward on 2019年09月24日 17時53分 (#3690466)

            それは保存のための複製だよ。それは昔から認められているもの。
            そうやってフォーマット変換したものを一般へ公開することについてはそのpdfなら124ページに「保護期間中の著作物等を利用する場合については,原則として権利処理が必要となる。」とある。

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              保存のために複製したものをネットでアクセスできるようにしたい場合など権利処理が必要になる場合はあるからそう書いてあるが、閲覧に関して新規に許諾が必要という話はないでしょ。保存のためにマイクロフィルム化したものを閲覧するのは、これまでもやってるわけで。

              国会図書館でデジタル化したものも、著作者からの許諾が得られていないものはインターネットからアクセスできないが、国会図書館に行けば見られる(国会図書館のデジタル化の場合は、条件が満たされていれば31条3項で他の図書館に送らせてそこで閲覧するというオプションもある)。それと同じ話だよ。

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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