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郷土資料などのVHSが各地の図書館で閲覧終了、著作権上の問題で媒体変換できず」記事へのコメント

  • 「著作権者と連絡が付かない」「著作権者の同意が得られない」事案よりも、
    「複写に関する一切の予算の目途が立たず、著作権者と交渉をする前の段階で足踏みしている」事案の方が多そうだぞ。

    • Re: (スコア:5, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward
      著作権法第31条の「二 図書館資料の保存のため必要がある場合」に該当すれば著作権者の同意なんてハナから必要ないよね。どう見ても仕事したくない言い訳でしかない。
      • by Anonymous Coward

        > どう見ても仕事したくない言い訳でしかない。
         
        司書すら短期契約でまともに金かけてない昨今、コストカットしといて仕事は十二分にやれってのは無理でしょ。

身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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