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同一性保持権に違反してるんじゃないでしょうか?それにこの理論でいくと「ピカチュウ」とか「メラゾーマ」とかの名前を誰でも自由に使っても問題ない事になるが本当か?法律に詳しい人いないのかな?
元著作とは違うから違反ではない。ピカチュウは商標の範囲かもしれないが、メラゾーマはおそらくOK。使わないのはあくまで紳士協定であって、そこを無視するとスクエニさんや他の著作者が困るよねというのが提訴した理由。基本的には法律について争ってはおらず、そこは弁護士の見解がまあ正しい。なにしろ法律に詳しい人ですから。ただそれで困るのはスクエニや業界全体ではないかと。
「リュカ(以下略)」という名前が著作物(思想や感情を創作的に表現したもの)だとしたら、その著作者は同一性保持権を持つので、意に反する改変が同一性保持権侵害になるというのはその通り。
著作物でなければ同一性保持権も発生しないので、無断利用しようが改変しようが著作権法上の問題はない。
リュカという名前のキャラなんか、なろうとか読むといっぱいいるけど、全部アウト?
なろうに限らず、ドラクエV以外のリュカは偶然の一致とか、あやかって同じ名前にしたとかだろうから同じキャラの解釈違いである本件とは別問題としていいだろう。
「リョカ」というネーミング自体に著作権があるのだとしたら、著作した人に許可を得ずに「リョカ」と書いたら著作権侵害です。
あなたも私も違法行為をしているということです。
著作権とは独占的に排他的に利用する権利ですから。名前に著作権を認めるとはそういうことです。
> 著作権とは独占的に排他的に利用する権利権利は発生するけど行使はできないという考え方もあってよいのではなかろうか。
独立して同じ(非常に似た)創作物が出来上がることはありうる。無方式主義の場合、両者は互いに権利を行使することができない。でもどちらかをパクった第三者に対しては、パクられた側は権利を行使できるだろう。問題はどちらがパクられた側かということになる。
名前か否かは便宜的なものであって本質ではないと思う。
Lucasを旅禍と読むのは不可能なので著作権はあると思います!
著作権は偶然の一致を認めてる。ほとんどの著作物は過去の著作物の影響を受けるので、参考にした作品群が似るなら結果が似るのも仕方ないよねということ。侵害を訴えるなら、完全な同一性を証明しなければいけない。短い時間のサンプリングで著作権(の侵害)が認められた件があったけど、基本的に短い著作ほど偶然の一致ではないことを証明することは困難。
むしろ任天堂のキャラのほうが有名なんじゃね?
その任天堂のキャラはアゴタ・クリストフの悪童日記から取ったと糸井重里本人が言明してますね。
同一性保持権に違反してるんじゃないでしょうか?それかにこの理論でいくと「ピカチュウ」とか「メラゾーマ」とかの名前を誰でも自由に使っても問題ない事になるが本当か?
同一性保持権は著作物に対する権利なので名前だけには発生しません。
「ゴジラ」は東宝が著作権を持つ怪獣キャラクターですが、名前には著作権がないので自由に使えます。実際、藤子不二雄の「オバケのQ太郎」の男子小学生の名前に使われています。少し違いますが、永井豪の「ハレンチ学園」にはヒゲゴジラという教師が登場します。
東宝が「ゴジラの名前には著作権があるので使うな」と訴えたとしても認められることはないでしょう。商標権や不正競争防止法を根拠に訴えても無理でしょうね。
TILTOWAIT は著作権者の許可がないと使えないのでメラゾーマは駄目です。
http://blog.livedoor.jp/jzunko... [livedoor.jp]
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これって (スコア:0)
同一性保持権に違反してるんじゃないでしょうか?
それにこの理論でいくと「ピカチュウ」とか「メラゾーマ」とかの名前を誰でも自由に使っても問題ない事になるが本当か?
法律に詳しい人いないのかな?
Re:これって (スコア:1)
元著作とは違うから違反ではない。
ピカチュウは商標の範囲かもしれないが、メラゾーマはおそらくOK。
使わないのはあくまで紳士協定であって、そこを無視するとスクエニさんや他の著作者が困るよねというのが提訴した理由。
基本的には法律について争ってはおらず、そこは弁護士の見解がまあ正しい。なにしろ法律に詳しい人ですから。
ただそれで困るのはスクエニや業界全体ではないかと。
Re: (スコア:0)
「リュカ(以下略)」という名前が著作物(思想や感情を創作的に表現したもの)だとしたら、その著作者は同一性保持権を持つので、意に反する改変が同一性保持権侵害になるというのはその通り。
著作物でなければ同一性保持権も発生しないので、無断利用しようが改変しようが著作権法上の問題はない。
Re: (スコア:0)
リュカという名前のキャラなんか、なろうとか読むといっぱいいるけど、全部アウト?
Re: (スコア:0)
なろうに限らず、ドラクエV以外のリュカは
偶然の一致とか、あやかって同じ名前にしたとかだろうから
同じキャラの解釈違いである本件とは別問題としていいだろう。
Re: (スコア:0)
「リョカ」というネーミング自体に著作権があるのだとしたら、
著作した人に許可を得ずに「リョカ」と書いたら著作権侵害です。
あなたも私も違法行為をしているということです。
著作権とは独占的に排他的に利用する権利ですから。
名前に著作権を認めるとはそういうことです。
Re: (スコア:0)
> 著作権とは独占的に排他的に利用する権利
権利は発生するけど行使はできないという考え方もあってよいのではなかろうか。
独立して同じ(非常に似た)創作物が出来上がることはありうる。
無方式主義の場合、両者は互いに権利を行使することができない。
でもどちらかをパクった第三者に対しては、パクられた側は権利を行使できるだろう。
問題はどちらがパクられた側かということになる。
名前か否かは便宜的なものであって本質ではないと思う。
Re: (スコア:0)
Lucasを旅禍と読むのは不可能なので著作権はあると思います!
Re: (スコア:0)
著作権は偶然の一致を認めてる。
ほとんどの著作物は過去の著作物の影響を受けるので、
参考にした作品群が似るなら結果が似るのも仕方ないよねということ。
侵害を訴えるなら、完全な同一性を証明しなければいけない。
短い時間のサンプリングで著作権(の侵害)が認められた件があったけど、
基本的に短い著作ほど偶然の一致ではないことを証明することは困難。
Re: (スコア:0)
むしろ任天堂のキャラのほうが有名なんじゃね?
Re: (スコア:0)
その任天堂のキャラはアゴタ・クリストフの悪童日記から取ったと糸井重里本人が言明してますね。
Re: (スコア:0)
同一性保持権に違反してるんじゃないでしょうか?
それかにこの理論でいくと「ピカチュウ」とか「メラゾーマ」とかの名前を誰でも自由に使っても問題ない事になるが本当か?
同一性保持権は著作物に対する権利なので名前だけには発生しません。
「ゴジラ」は東宝が著作権を持つ怪獣キャラクターですが、名前には著作権がないので自由に使えます。
実際、藤子不二雄の「オバケのQ太郎」の男子小学生の名前に使われています。
少し違いますが、永井豪の「ハレンチ学園」にはヒゲゴジラという教師が登場します。
東宝が「ゴジラの名前には著作権があるので使うな」と訴えたとしても認められることはないでしょう。
商標権や不正競争防止法を根拠に訴えても無理でしょうね。
Re: (スコア:0)
TILTOWAIT は著作権者の許可がないと使えないのでメラゾーマは駄目です。
http://blog.livedoor.jp/jzunko... [livedoor.jp]