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裁判で勝って、それまでの料金請求するときに音楽教室側が「JASRAC曲なんてほとんど使ってません」ってごねるだろうから、そこで「調べはついてますが、何か?」って言うために今のうちから下調べしてるんだろ。料金請求期間自体はもうとっくに始まってて、裁判で勝てばさかのぼって請求することになるはずだからなぁ。むしろ調べてないと思う方がおかしい。
なんか前提になる知識がない人が多いみたいなので少し詳しく。
JASRACとしては「営利で音楽利用するんだから著作権料は徴収する」という立場なのね。著作権法上のポイントは、複製権と違って、演奏権には教育目的であれば自由に使ってよいなんて文言はないこと。一方で「営利を目的としない上演」は演奏権の例外とするという条項が著作権法に存在する。なので、学校法人という建前上非営利の組織(小中高、音大など)で行われている教育目的の演奏は徴収対象にならない。
音楽教室というのは学校法人ではないので、だれがどう見ても営利だろう。同じく非営利のダンス教室なん
演奏会として入場無料の演奏会の著作権料を請求するのはわかりますが,受講料収入の2.5%を徴収するというのは無茶だと思います。管理楽曲の使用量が違うかもしれないのにです。支払うことになっても,このような徴収方法自体が違法として戦って欲しいとは思います。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
裁判対策じゃないだろ (スコア:1)
裁判で勝って、それまでの料金請求するときに音楽教室側が「JASRAC曲なんてほとんど使ってません」ってごねるだろうから、そこで「調べはついてますが、何か?」って言うために今のうちから下調べしてるんだろ。
料金請求期間自体はもうとっくに始まってて、裁判で勝てばさかのぼって請求することになるはずだからなぁ。むしろ調べてないと思う方がおかしい。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:2)
なんか前提になる知識がない人が多いみたいなので少し詳しく。
JASRACとしては「営利で音楽利用するんだから著作権料は徴収する」という立場なのね。
著作権法上のポイントは、複製権と違って、演奏権には教育目的であれば自由に使ってよいなんて文言はないこと。
一方で「営利を目的としない上演」は演奏権の例外とするという条項が著作権法に存在する。
なので、学校法人という建前上非営利の組織(小中高、音大など)で行われている教育目的の演奏は徴収対象にならない。
音楽教室というのは学校法人ではないので、だれがどう見ても営利だろう。同じく非営利のダンス教室なん
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:裁判対策じゃないだろ (スコア:2)
演奏会として入場無料の演奏会の著作権料を請求するのはわかりますが,
受講料収入の2.5%を徴収するというのは無茶だと思います。管理楽曲の使用量が違うかもしれないのにです。
支払うことになっても,このような徴収方法自体が違法として戦って欲しいとは思います。