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つまり外国人と結婚した日本人は法律上結婚してないってこと?
通則法第24条という民法で婚姻が認められるから大丈夫
民法は適用されないんじゃなかったの? ていうか片方が外国人のときは現行法の想定していない状態になってて問題ないの? 謎が深まるばかりの判決だ
>第十六条 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。>>○3 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
外国人との婚姻では、そもそも外国人が新しい戸籍に含まれない、つまり名前を統一するするとかしないとかそういう以前の問題という感じですね。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
日本人と外国人の結婚に民法は適用されない (スコア:0)
つまり外国人と結婚した日本人は法律上結婚してないってこと?
Re: (スコア:0)
通則法第24条という民法で婚姻が認められるから大丈夫
Re: (スコア:0)
民法は適用されないんじゃなかったの? ていうか片方が外国人のときは現行法の想定していない状態になってて問題ないの? 謎が深まるばかりの判決だ
Re:日本人と外国人の結婚に民法は適用されない (スコア:2)
>第十六条 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
>
>○3 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
外国人との婚姻では、そもそも外国人が新しい戸籍に含まれない、
つまり名前を統一するするとかしないとかそういう以前の問題という感じですね。
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