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旧「住所でポン!」もしばらく放置(訴訟では敗訴?)されたように、明らかなプライバシー上問題があるサイトもなかなか止められないのは大きな問題。官報は公開情報であるがウェブ上の公開期限が限定されており、アクセシビリティーを上げるだけで十分プライバシーの侵害になる。こうした情報は一度漏れただけでも実害が生じやすい一方、現状素早い動きがとり辛いという問題がある。
現状の個人情報保護法では他の法令以外に「利用目的の達成に必要な範囲内において」という但し書きがあるし、刑事罰も勧告に従わない時に「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」と甘い。この
> 官報は公開情報であるがウェブ上の公開期限が限定されておりフェイク!!
ウェブ上の公開期限なんてものは存在しない。
インターネット版官報ではその開始の「平成15年7月15日 第3649号」以降すべての官報が掲載されています [npb.go.jp]。紙の官報なら明治16年に始まった「1883年07月02日 第壱号 [ndl.go.jp]」から閲覧できます。
「参考になる」が二つもついてるけど、破産情報に関しては直近三十日しか閲覧できないよ。公式サイト [npb.go.jp]の閲覧対象記事PDF [npb.go.jp]に普通に書いてある。平成15年以降の「全ての官報」ってのは「法律、政令等」という但し書きがある。
フェイクを指摘する記事自体がフェイクってのはよくある事なんだからモデレートする前に誰か確認しようよ。クリック二回で済むんだから。
ではなぜ憲法改正から訓令までとは違って失踪や破産などの情報には30日間の制限があると思う?単なるサーバーのストレージ容量とかが理由ではないのは分かるよね。
有料サービス [npb.go.jp]に契約してほしいからだよ。FAQ [npb.go.jp]にも書いて有る。
Q 公開期間を過ぎた記事を閲覧したいのですが、どうすればよいですか?A 公開期間を過ぎた記事をご覧になりたい場合は、「官報情報検索サービス」(有料)にお申し込みください。>官報情報検索サービスページへ [npb.go.jp]
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
個人情報保護が甘い (スコア:0)
旧「住所でポン!」もしばらく放置(訴訟では敗訴?)されたように、明らかなプライバシー上問題があるサイトもなかなか止められないのは大きな問題。
官報は公開情報であるがウェブ上の公開期限が限定されており、アクセシビリティーを上げるだけで十分プライバシーの侵害になる。
こうした情報は一度漏れただけでも実害が生じやすい一方、現状素早い動きがとり辛いという問題がある。
現状の個人情報保護法では他の法令以外に「利用目的の達成に必要な範囲内において」という但し書きがあるし、刑事罰も勧告に従わない時に「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」と甘い。
この
ファイクはやめよう (スコア:3, 参考になる)
> 官報は公開情報であるがウェブ上の公開期限が限定されており
フェイク!!
ウェブ上の公開期限なんてものは存在しない。
インターネット版官報ではその開始の「平成15年7月15日 第3649号」以降すべての官報が掲載されています [npb.go.jp]。
紙の官報なら明治16年に始まった「1883年07月02日 第壱号 [ndl.go.jp]」から閲覧できます。
Re:ファイクはやめよう (スコア:0)
「参考になる」が二つもついてるけど、破産情報に関しては直近三十日しか閲覧できないよ。
公式サイト [npb.go.jp]の閲覧対象記事PDF [npb.go.jp]に普通に書いてある。
平成15年以降の「全ての官報」ってのは「法律、政令等」という但し書きがある。
フェイクを指摘する記事自体がフェイクってのはよくある事なんだからモデレートする前に誰か確認しようよ。
クリック二回で済むんだから。
ではなぜ憲法改正から訓令までとは違って失踪や破産などの情報には30日間の制限があると思う?
単なるサーバーのストレージ容量とかが理由ではないのは分かるよね。
Re:ファイクはやめよう (スコア:1)
有料サービス [npb.go.jp]に契約してほしいからだよ。
FAQ [npb.go.jp]にも書いて有る。
Q 公開期間を過ぎた記事を閲覧したいのですが、どうすればよいですか?
A 公開期間を過ぎた記事をご覧になりたい場合は、「官報情報検索サービス」(有料)にお申し込みください。
>官報情報検索サービスページへ [npb.go.jp]