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官報の内容は国民が広く知るべき情報とされており、官報に載った時点で裁判でも知らなければならない情報として扱われます。官報に載った情報(法改正でも、裁判の開始でもなんでも)を知らなかったと主張しても通らないのが裁判です
そういう国民が広く知るべき情報とされている官報の内容なので、転載しても問題ないでしょう
↓のように破産者の情報は公式官報からも見られますhttps://kanpou.npb.go.jp/20190318/20190318g00052/20190318g000520014f.html [npb.go.jp]
破産者にお金を貸すのはリスクですから、誰でも知ることができるよう周知されているわけです
インターネット版官報の編集著作物として著作権が仮に認められたとしても、構成とかレイアウトとかデザインとかそういった部分が認められるのであって、単に「破産者の氏名」とか「破産者の住所」には著作権は認められないでしょう。
インターネット版官報を丸ごと転載するのが著作権の侵害になる可能性はあっても(可能性であって著作権が認められない可能性もあると思いますが)、「破産者の氏名」とか「破産者の住所」をリストアップしてまとめることは著作権の侵害になるはずがありません。
「検索ロボットやクローラ等によるデータ収集行為」を禁止しているというのも「インターネット版官報(以下「当サイト」という。)をご覧になる際には、以下の点についてご了承下さいますようお願いいたします。」という注意事項にすぎず、同意しなくても閲覧できるので、契約として認められるかどうかも謎です。
仮に認められたとしても、独立行政法人国立印刷局との契約違反が認められるだけで、民事的なものですし、このサイトの注意事項違反を理由とした存在賠償請求等を行えるのも「独立行政法人国立印刷局」とやらだけです。
>インターネット版官報の編集著作物として著作権が仮に認められたとしても、「独立行政法人」国立印刷局の編集著作物も認められないような
著作権法第13条第4号(権利の目的とならない著作物)四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
破産手続き開始は裁判所の決定になるので著作権法第13条第3号の規定により、著作権の主張はできません。
著作権法(権利の目的とならない著作物)第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令 二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
著作権法(権利の目的とならない著作物)第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令 二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
建前上、全ての人が知っていなければならない(知らないという言い訳が通じない)情報だから、破産者をどうにかしろと主張したり、侮蔑するでもしない限りはプライバシー権の主張も難しそう。削除申請に金銭や個人情報を要求するのは不法行為に問えそうだけど。
適切なご利用について当サイトのご利用に当たり、次の行為を行わないでください。
お願いであって罰則ある禁止ではないような。。。
著作権について
当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は著作権の対象となっているものもあります。
この情報自体ではないような。。。
当サイト全体については編集著作物として、著作権の対象となっています。著作権は日本国著作権法及び国際条約により保護されています。
インターネット版官報は、官報を基に国立印刷局が編集・作成したものであり、その範囲内において著作権が発生する余地があると考えられます。
国家のものなので日本国籍あれば利用可なような。。。
当サイトの内容の全部、又は一部について独立行政法人国立印刷局に無断で改変を行うことはできません。
マッピングは「改変」に含まれるのだろうか。。。
# うーんどうなんだろう
紙版の官報から作成されていたらその辺の問題はないのでは?
国民が広く知るべき情報なら過去データごと無料公開するサイトを国が立ち上げるべきでは
国の機関なんて印刷物が全てな旧態依然とした制度・体制でやってるんでしょ。国が時代遅れだからこういうのが出てくるわけで。
営利を目的として利用する行為
件のWebサイトに広告とか載せるとアウトということですかね。
運営費を得るためとして収支をきちんと公開すれば別に問題ないのでは?営利を目的としない組織は金銭の授受を禁止されているわけではないし。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
官報の内容は国民が広く知るべき情報 (スコア:5, 興味深い)
官報の内容は国民が広く知るべき情報とされており、官報に載った時点で裁判でも知らなければならない情報として扱われます。
官報に載った情報(法改正でも、裁判の開始でもなんでも)を知らなかったと主張しても通らないのが裁判です
そういう国民が広く知るべき情報とされている官報の内容なので、転載しても問題ないでしょう
↓のように破産者の情報は公式官報からも見られます
https://kanpou.npb.go.jp/20190318/20190318g00052/20190318g000520014f.html [npb.go.jp]
破産者にお金を貸すのはリスクですから、誰でも知ることができるよう周知されているわけです
Re:官報の内容は国民が広く知るべき情報 (スコア:5, 参考になる)
著作権は主張されているので情報を利用するのも全うなルートだと大変そうですね
適切なご利用について
https://kanpou.npb.go.jp/guidance.html [npb.go.jp]
適切なご利用について
当サイトのご利用に当たり、次の行為を行わないでください。
営利を目的として利用する行為
第三者の権利・利益を侵害する一切の行為
法令に違反する行為
検索ロボットやクローラ等によるデータ収集行為
不正アクセスを試みる行為、その他サイトの運営を妨害する行為
著作権について
当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は
著作権の対象となっているものもあります。
当サイト全体については編集著作物として、著作権の対象となっています。
著作権は日本国著作権法及び国際条約により保護されています。
当サイトの内容の全部、又は一部について
独立行政法人国立印刷局に無断で改変を行うことはできません。
一般的に、官報には著作権が存在しないと解釈されています。
しかし、インターネット版官報は、官報を基に国立印刷局が
編集・作成したものであり、その範囲内において著作権が発生する
余地があると考えられます。
免責事項
当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが
独立行政法人国立印刷局は利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について
何ら責任を負うものではありません。
Re:官報の内容は国民が広く知るべき情報 (スコア:5, すばらしい洞察)
インターネット版官報の編集著作物として著作権が仮に認められたとしても、
構成とかレイアウトとかデザインとかそういった部分が認められるのであって、
単に「破産者の氏名」とか「破産者の住所」には著作権は認められないでしょう。
インターネット版官報を丸ごと転載するのが著作権の侵害になる可能性はあっても(可能性であって著作権が認められない可能性もあると思いますが)、
「破産者の氏名」とか「破産者の住所」をリストアップしてまとめることは著作権の侵害になるはずがありません。
「検索ロボットやクローラ等によるデータ収集行為」を禁止しているというのも「インターネット版官報(以下「当サイト」という。)をご覧になる際には、以下の点についてご了承下さいますようお願いいたします。」という注意事項にすぎず、同意しなくても閲覧できるので、契約として認められるかどうかも謎です。
仮に認められたとしても、独立行政法人国立印刷局との契約違反が認められるだけで、民事的なものですし、
このサイトの注意事項違反を理由とした存在賠償請求等を行えるのも「独立行政法人国立印刷局」とやらだけです。
Re: (スコア:0)
>インターネット版官報の編集著作物として著作権が仮に認められたとしても、
「独立行政法人」国立印刷局の編集著作物も認められないような
著作権法第13条第4号
(権利の目的とならない著作物)
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
Re:官報の内容は国民が広く知るべき情報 (スコア:5, 参考になる)
破産手続き開始は裁判所の決定になるので著作権法第13条第3号の規定により、著作権の主張はできません。
建前上、全ての人が知っていなければならない(知らないという言い訳が通じない)情報だから、破産者をどうにかしろと主張したり、侮蔑するでもしない限りはプライバシー権の主張も難しそう。
削除申請に金銭や個人情報を要求するのは不法行為に問えそうだけど。
Re:官報の内容は国民が広く知るべき情報 (スコア:1, 興味深い)
適切なご利用について
当サイトのご利用に当たり、次の行為を行わないでください。
お願いであって罰則ある禁止ではないような。。。
著作権について
当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は
著作権の対象となっているものもあります。
この情報自体ではないような。。。
当サイト全体については編集著作物として、著作権の対象となっています。
著作権は日本国著作権法及び国際条約により保護されています。
インターネット版官報は、官報を基に国立印刷局が
編集・作成したものであり、その範囲内において著作権が発生する
余地があると考えられます。
国家のものなので日本国籍あれば利用可なような。。。
当サイトの内容の全部、又は一部について
独立行政法人国立印刷局に無断で改変を行うことはできません。
マッピングは「改変」に含まれるのだろうか。。。
# うーんどうなんだろう
Re: (スコア:0)
紙版の官報から作成されていたらその辺の問題はないのでは?
Re: (スコア:0)
国民が広く知るべき情報なら過去データごと無料公開するサイトを国が立ち上げるべきでは
Re: (スコア:0)
国の機関なんて印刷物が全てな旧態依然とした制度・体制でやってるんでしょ。
国が時代遅れだからこういうのが出てくるわけで。
Re: (スコア:0)
営利を目的として利用する行為
件のWebサイトに広告とか載せるとアウトということですかね。
Re: (スコア:0)
運営費を得るためとして収支をきちんと公開すれば別に問題ないのでは?
営利を目的としない組織は金銭の授受を禁止されているわけではないし。