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bengo4.com のダウンロード違法化に関するページ [bengo4.com]に文化庁が配布した説明資料が掲載されていて、リーチサイト規制の内容も書かれている。これを見ると、リーチサイト規制(5ページ)に関しては「他人による利用を容易にする行為」が条件になっている。
利用することを前提としてリンクを提供する行為が対象なので、「アニメアイコンのTwitterアカウントの一覧リンク集」や「いらすとやのイラストを20点を超えて使用している商用利用のスライド一覧のリンク集」、「剽窃論文の一覧リンク集」、「GPL違反ソフトウェアの一覧リンク集」は例として不適切では。これらの例は、コンテンツを利用するためのリンクを提供したいという話じゃないでしょ。
「他人による利用を容易にする行為」と言っても条文はこうなので、リンクを提供しただけだね。
一 次に掲げるウェブサイト等イ 当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等(以下この項及び第119条第2項第4号において「侵害送信元識別符号等」という。)の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該ウェブサイト等における送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等ロ イに掲げるもののほか、当該ウェブサイト等において提供される侵害送信元識別符号の数、当該数が当該ウェブサイト等において提供される送信元識別符号等の総数に占める割合、侵害送信元識別符号等の分類又は整理の程度その他の当該ウェブサイト等における送信元識別符等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等
一 次に掲げるウェブサイト等
イ 当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等(以下この項及び第119条第2項第4号において「侵害送信元識別符号等」という。)の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該ウェブサイト等における送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等
ロ イに掲げるもののほか、当該ウェブサイト等において提供される侵害送信元識別符号の数、当該数が当該ウェブサイト等において提供される送信元識別符号等の総数に占める割合、侵害送信元識別符号等の分類又は整理の程度その他の当該ウェブサイト等における送信元識別符等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等
その部分は前のページに書かれている113条第二項の、「第一号に掲げるウェブサイト」を規定している部分であって、違法とされる行為を規定する部分ではない。違法とされるのは、それらのウェブサイトを使って、「他人による利用を容易にする行為」だよ。そして、「利用を促す文言が表示されていること」とか、「主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められる」と書いてある通り、これらの条文においても、「利用」が前提になっているね。
他人による利用を容易にする行為そのものでは?(貴兄がなにを言っているのかわからん)
資料に書かれている条文間の関係もわからないコメントが出てくるようではねえ。わからないのは、あなた自身の知識の問題では。
「アニメアイコンのTwitterアカウントの一覧リンク集」や「いらすとやのイラストを20点を超えて使用している商用利用のスライド一覧のリンク集」、「剽窃論文の一覧リンク集」、「GPL違反ソフトウェアの一覧リンク集」は、それらのコンテンツを利用するためのリンクなんですか?
それらのコンテンツを利用するためのリンクなんですか?
その通りですね。
あなたが著作権法の「利用」を理解していないだけでは。どういう「利用」を想定しているのか、その中身を書いてみなよ。
当該「侵害著作物等」を利用するのでしょ。
中身がありませんね。何も知らなくても書けるコメントです。知識がない人の典型的な反応ですね。
利用というからには、何かの目的があってコンテンツの内容を参照することになります。「アニメアイコンのTwitterアカウントの一覧リンク集」や「いらすとやのイラストを20点を超えて使用している商用利用のスライド一覧のリンク集」、「剽窃論文の一覧リンク集」、「GPL違反ソフトウェアの一覧リンク集」にアクセスする目的は何ですか?
それらの内容をパクッて自分の著作物に使いたい、というなら、利用と言えるでしょうが、それらのリンクはそのために提供されているものだと言うのですか?
私も知識がない人なのですが。。
> それらのリンクはそのために提供されているものだと言うのですか?
はい。まさしく「利用」(==内容をパクッて自分の著作物に使いたい)を目的としてアクセスするのが大多数だと思いますが。
「アニメアイコンのTwitterアカウントの一覧リンク集」なんて、「利用」以外に不要でしょう。
ということで、怪しそうなリンクはすべてタイーホだという話だと思ってました。違うのでしょうか?
仮にパクるのが目的だとすれば、それは著作権侵害を目的としたサイトでは。刑事罰の対象にしてはならないとなぜ言えるのでしょうか?
> 刑事罰の対象にしてはならないとなぜ言えるのでしょうか?
本質的に、誰に尋ねているのだろうと思うのだが。。
まずは文化庁が、そういうサイトを取り締まろうと思ったわけでしょう。まずそこから「なぜ刑事罰の対象になるか」説明していただけませんかねい。。
それはとりあえず置いておいて、刑事罰の対象として不思議だと思うのは、それらリンクだけ書いたサイトが著作権侵害かどうかは、リンクからは不明だからです。
「パクらせる」気満々に見えますが、だからといって著作権侵害とは限りません。リンクには、リンクしか書いてませんからね。。
まずそこから「なぜ刑事罰の対象になるか」説明していただけませんかねい。。
文化庁の資料はすでに提示しましたが。
それらリンクだけ書いたサイトが著作権侵害かどうかは、リンクからは不明だからです。
何を目的としてリンク集を提供しているのかは、その人やサイトの使用者の行動や発言を調べて判断するものです。胸を包丁で刺したとしても、殺す気があったかどうかはわからないから殺人罪は適用不能とか言っちゃう人ですか?
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人生unstable -- あるハッカー
「他人による利用を容易にする行為」 (スコア:0)
bengo4.com のダウンロード違法化に関するページ [bengo4.com]に文化庁が配布した説明資料が掲載されていて、リーチサイト規制の内容も書かれている。これを見ると、リーチサイト規制(5ページ)に関しては「他人による利用を容易にする行為」が条件になっている。
利用することを前提としてリンクを提供する行為が対象なので、「アニメアイコンのTwitterアカウントの一覧リンク集」や「いらすとやのイラストを20点を超えて使用している商用利用のスライド一覧のリンク集」、「剽窃論文の一覧リンク集」、「GPL違反ソフトウェアの一覧リンク集」は例として不適切では。これらの例は、コンテンツを利用するためのリンクを提供したいという話じゃないでしょ。
Re: (スコア:0)
「他人による利用を容易にする行為」と言っても条文はこうなので、リンクを提供しただけだね。
Re: (スコア:0)
その部分は前のページに書かれている113条第二項の、「第一号に掲げるウェブサイト」を規定している部分であって、違法とされる行為を規定する部分ではない。違法とされるのは、それらのウェブサイトを使って、「他人による利用を容易にする行為」だよ。そして、「利用を促す文言が表示されていること」とか、「主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められる」と書いてある通り、これらの条文においても、「利用」が前提になっているね。
Re: (スコア:0)
他人による利用を容易にする行為そのものでは?
(貴兄がなにを言っているのかわからん)
Re: (スコア:0)
資料に書かれている条文間の関係もわからないコメントが出てくるようではねえ。わからないのは、あなた自身の知識の問題では。
「アニメアイコンのTwitterアカウントの一覧リンク集」や「いらすとやのイラストを20点を超えて使用している商用利用のスライド一覧のリンク集」、「剽窃論文の一覧リンク集」、「GPL違反ソフトウェアの一覧リンク集」は、それらのコンテンツを利用するためのリンクなんですか?
Re: (スコア:0)
その通りですね。
Re: (スコア:0)
あなたが著作権法の「利用」を理解していないだけでは。どういう「利用」を想定しているのか、その中身を書いてみなよ。
Re: (スコア:0)
当該「侵害著作物等」を利用するのでしょ。
Re: (スコア:0)
中身がありませんね。何も知らなくても書けるコメントです。知識がない人の典型的な反応ですね。
利用というからには、何かの目的があってコンテンツの内容を参照することになります。「アニメアイコンのTwitterアカウントの一覧リンク集」や「いらすとやのイラストを20点を超えて使用している商用利用のスライド一覧のリンク集」、「剽窃論文の一覧リンク集」、「GPL違反ソフトウェアの一覧リンク集」にアクセスする目的は何ですか?
それらの内容をパクッて自分の著作物に使いたい、というなら、利用と言えるでしょうが、それらのリンクはそのために提供されているものだと言うのですか?
Re: (スコア:0)
私も知識がない人なのですが。。
> それらのリンクはそのために提供されているものだと言うのですか?
はい。まさしく「利用」(==内容をパクッて自分の著作物に使いたい)を目的として
アクセスするのが大多数だと思いますが。
「アニメアイコンのTwitterアカウントの一覧リンク集」なんて、「利用」以外に不要でしょう。
ということで、怪しそうなリンクはすべてタイーホだという話だと思ってました。
違うのでしょうか?
Re: (スコア:0)
仮にパクるのが目的だとすれば、それは著作権侵害を目的としたサイトでは。刑事罰の対象にしてはならないとなぜ言えるのでしょうか?
Re:「他人による利用を容易にする行為」 (スコア:0)
> 刑事罰の対象にしてはならないとなぜ言えるのでしょうか?
本質的に、誰に尋ねているのだろうと思うのだが。。
まずは文化庁が、そういうサイトを取り締まろうと思ったわけでしょう。
まずそこから「なぜ刑事罰の対象になるか」説明していただけませんかねい。。
それはとりあえず置いておいて、刑事罰の対象として不思議だと思うのは、
それらリンクだけ書いたサイトが著作権侵害かどうかは、リンクからは不明だからです。
「パクらせる」気満々に見えますが、だからといって著作権侵害とは限りません。
リンクには、リンクしか書いてませんからね。。
Re: (スコア:0)
文化庁の資料はすでに提示しましたが。
何を目的としてリンク集を提供しているのかは、その人やサイトの使用者の行動や発言を調べて判断するものです。胸を包丁で刺したとしても、殺す気があったかどうかはわからないから殺人罪は適用不能とか言っちゃう人ですか?