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「商用利用禁止」ネットサービスをスクリーンショット付きで紹介したブログ、著作権侵害として50万円を請求される」記事へのコメント

  • まず、広告やアフィリエイトは「紹介する代わりに利益を得る」という契約だから、やっていれば「営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」に該当するので、どう足掻いても商用。そこは議論するような話じゃ無い。

    次は引用に当たるかどうかだけど、損害賠償請求を受けた側のブロガーはどういうブログでどのような形態で紹介していたかを明らかにしていないので、正直なんとも言えない。

    そして引用の要件とは 文化庁のQ&Aによれば [bunka.go.jp]

    [1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること [2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること [3]必然性:なぜ、

    • Re: (スコア:0, フレームのもと)

      by Anonymous Coward

      身分を明らかにした弁護士てw
      @agt87_とやらが身分明かしてるならともかく。
      しかも@agt87_自身はTwitterで拾い物を貼りまくってるという。今日のおまいうはこいつに決定。

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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