アカウント名:
パスワード:
海賊版対策は歓迎だが、スクリーンショットも禁止ではサポートビジネスでさえ回らなくなる。らちがあかないのでスクリーンショットを送ってもらうと言うのはよくある話しだろうに。
ビジネスシーンで「権利者の許可無くアップロードされたもの」のスクリーンショットって必要?
違法アップロードの摘発が仕事だからめちゃ必要
まあ、親告罪だから著作権者の依頼でやってる我々は大丈夫なはずだが
一応AC
何で必要無いと思うのか分かりません。
ビジネスシーンのどういうケースで「権利者の許可無くアップロードされたもの」のスクリーンショットが必要なのか私は思いつかないので具体例を教えてほしい
フェイスブックとかインスタグラムのバイト向け研修とか社員向け研修とか
それらの企業が違法なコンテンツを使って研修してたら大問題になってるよw研修向け資料はきちんと作成されたものであって、そのスクリーンショットは問題ないよ。そのスクリーンショットをバイトや社員がアップロードしたら著作権や守秘義務はじめ色々ひっかかるだろうけどさ。
#90年代から00年代にかけては大企業でも違法コピーなソフト使ってるところが多くあった
オリジナルが消されていて、違法複製 (パクツイみたいな) だけが残っていて、その情報が重要な場合とか
つまり、Wayback Machineのスクショはほとんどが違法になるということであってる??
米国カリフォルニア州法に根拠しているInternetArchiveがなんで極東の猿が決めたルールに縛られなきゃならんのだ
SNSを使ったソフトウェアや販促の実際の利用シーンを会議等で見せたい場合なんかどうでしょう権利者の許可のない画像をアイコン・プロフィールにした人は多いですし展示時にモザイク入れるにしてもその前段階でアウトですよね
よくある誤解だね。スクリーンショットを保存するのがダメなのではなく、それで権利侵害するのがダメなんだよ。スクリーンショットを撮る目的がロゴを撮るためだったらアウトだけど、その場合はそうじゃないからね。スクリーンショットを撮ってからすぐにロゴにモザイクを入れて置けばいいだけ。
#社内利用とはいえSNSの利用シーンとして使うならSNSの人に承諾を受けるのが筋。そのときにロゴの権利について確認して無許可なら指摘して消してもらえばいい
>スクリーンショットを保存するのがダメなのではなく、それで権利侵害するのがダメなんだよ。
スクリーンショットを保存する行為そのものを違法化しようという法律なんすけど?
「スクリーンショット」も、著作権を侵害していれば違法ダウンロードに含まれる
ってソースにあるように、行為そのものではなくその結果で侵害していればアウトにするという話。
漫画村を始めとした書籍の違法コピーの多くはそのコンテンツソースがスクリーンショットだからそれを明確に違法と定めるためだけに言ってる。
そんじゃ、勝手に広告(著作権あり)をはめ込んで、スクショを取る行為を出来なくするのも不当だにしてもらわないと不公平!
著作権があっても(著作権がないものはない)それが合法な広告ならスクショ撮るのは合法だよww逆に著作権無視した違法な広告だったらスクショ保存は違法だけど、広告配信そのものも違法w
原則は複製権は著作権者のものです。つまり、最初の時点でダメ。(第21条)
ただし、例外規定がいくつもあって、この中には「私的使用」ならばOKというのがある。(第30条の1)
その例外の中に、更に例外があって、例えば「著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」は私的使用にあたらないとするような既定が盛り込まれているわけ。(第30条の1の三)
で、その例外の中に新たな項目を追加しようというのが今回の話で、スクリーンショットは対象によっては、行為そのものが複製権の侵害になります。
著作物ではないものには著作権はないよ。法律の条文であるとか、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道であるとか、そういうものは著作物ではないから著作権も生じない。
>著作権があっても(著作権がないものはない)それが合法な広告ならスクショ撮るのは合法だよww
おまえ広告の著作権所有者に複製権の許諾もらってるの?w
配信は元からアウトなんだからスクショによるローカル保存をアウトにする理由になってないような
モザイク入れるのは同一性保持権の(ry
ソフトのサポート業務で
客:PCに何かメッセージ出たんだけど社:スクリーンショット撮っておくってもらえると判断できますよ?
で、スクリーンショットに客が著作権を持ってないものが含まれてればNGなのでは。例えばデスクトップに散らばるアイコンとか、壁紙とか。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
スクリーンショットに何の罪が (スコア:2, すばらしい洞察)
海賊版対策は歓迎だが、スクリーンショットも禁止ではサポートビジネスでさえ回らなくなる。
らちがあかないのでスクリーンショットを送ってもらうと言うのはよくある話しだろうに。
Re:スクリーンショットに何の罪が (スコア:0)
ビジネスシーンで
「権利者の許可無くアップロードされたもの」
のスクリーンショットって必要?
Re:スクリーンショットに何の罪が (スコア:1)
違法アップロードの摘発が仕事だからめちゃ必要
まあ、親告罪だから著作権者の依頼でやってる我々は大丈夫なはずだが
一応AC
Re: (スコア:0)
何で必要無いと思うのか分かりません。
Re: (スコア:0)
ビジネスシーンのどういうケースで
「権利者の許可無くアップロードされたもの」
のスクリーンショットが必要なのか私は思いつかないので具体例を教えてほしい
Re: (スコア:0)
フェイスブックとかインスタグラムのバイト向け研修とか社員向け研修とか
Re: (スコア:0)
それらの企業が違法なコンテンツを使って研修してたら大問題になってるよw
研修向け資料はきちんと作成されたものであって、そのスクリーンショットは問題ないよ。そのスクリーンショットをバイトや社員がアップロードしたら著作権や守秘義務はじめ色々ひっかかるだろうけどさ。
#90年代から00年代にかけては大企業でも違法コピーなソフト使ってるところが多くあった
Re: (スコア:0)
オリジナルが消されていて、違法複製 (パクツイみたいな) だけが残っていて、その情報が重要な場合とか
Re: (スコア:0)
つまり、Wayback Machineのスクショはほとんどが違法になるということであってる??
Re: (スコア:0)
米国カリフォルニア州法に根拠しているInternetArchiveがなんで極東の猿が決めたルールに縛られなきゃならんのだ
Re: (スコア:0)
SNSを使ったソフトウェアや販促の実際の利用シーンを会議等で見せたい場合なんかどうでしょう
権利者の許可のない画像をアイコン・プロフィールにした人は多いですし
展示時にモザイク入れるにしてもその前段階でアウトですよね
Re: (スコア:0)
よくある誤解だね。
スクリーンショットを保存するのがダメなのではなく、それで権利侵害するのがダメなんだよ。
スクリーンショットを撮る目的がロゴを撮るためだったらアウトだけど、その場合はそうじゃないからね。スクリーンショットを撮ってからすぐにロゴにモザイクを入れて置けばいいだけ。
#社内利用とはいえSNSの利用シーンとして使うならSNSの人に承諾を受けるのが筋。そのときにロゴの権利について確認して無許可なら指摘して消してもらえばいい
Re: (スコア:0)
>スクリーンショットを保存するのがダメなのではなく、それで権利侵害するのがダメなんだよ。
スクリーンショットを保存する行為そのものを違法化しようという法律なんすけど?
Re: (スコア:0)
「スクリーンショット」も、著作権を侵害していれば違法ダウンロードに含まれる
ってソースにあるように、行為そのものではなくその結果で侵害していればアウトにするという話。
漫画村を始めとした書籍の違法コピーの多くはそのコンテンツソースがスクリーンショットだからそれを明確に違法と定めるためだけに言ってる。
Re: (スコア:0)
そんじゃ、勝手に広告(著作権あり)をはめ込んで、スクショを
取る行為を出来なくするのも不当だにしてもらわないと不公平!
Re: (スコア:0)
著作権があっても(著作権がないものはない)それが合法な広告ならスクショ撮るのは合法だよww
逆に著作権無視した違法な広告だったらスクショ保存は違法だけど、広告配信そのものも違法w
Re:スクリーンショットに何の罪が (スコア:1)
原則は複製権は著作権者のものです。
つまり、最初の時点でダメ。(第21条)
ただし、例外規定がいくつもあって、この中には「私的使用」ならばOKというのがある。(第30条の1)
その例外の中に、更に例外があって、例えば「著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」は私的使用にあたらないとするような既定が盛り込まれているわけ。(第30条の1の三)
で、その例外の中に新たな項目を追加しようというのが今回の話で、
スクリーンショットは対象によっては、行為そのものが複製権の侵害になります。
Re: (スコア:0)
著作物ではないものには著作権はないよ。
法律の条文であるとか、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道であるとか、そういうものは著作物ではないから
著作権も生じない。
Re: (スコア:0)
>著作権があっても(著作権がないものはない)それが合法な広告ならスクショ撮るのは合法だよww
おまえ広告の著作権所有者に複製権の許諾もらってるの?w
Re: (スコア:0)
配信は元からアウトなんだからスクショによるローカル保存をアウトにする理由になってないような
Re: (スコア:0)
モザイク入れるのは同一性保持権の(ry
Re: (スコア:0)
ソフトのサポート業務で
客:PCに何かメッセージ出たんだけど
社:スクリーンショット撮っておくってもらえると判断できますよ?
で、スクリーンショットに客が著作権を持ってないものが含まれてればNGなのでは。
例えばデスクトップに散らばるアイコンとか、壁紙とか。