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「ラブライブ!」の改造フィギュア販売で著作権法違反容疑により逮捕」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    >タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はない
    改装して販売すると違反なの?

    イチから作って(オリジナル版、改造盤は別にして)売ったら当然NGですし、
    改造したものを、さもオリジナルメーカーから販売されていると偽ったらNGでしょうけど。

    マクラーレンF1のミニカーにマルボロ・デカールを貼ったモノを販売すればNG?
    ガンダムの完成品(フィギュア?)をディテールアップして再塗装したモノを販売すればNG?

    それとも、個人とはいえ大量に出品し個人売買ではなく”業”な感じであればNG?

    • by Anonymous Coward

      >マクラーレンF1のミニカーにマルボロ・デカールを貼ったモノを販売すれば
      改造ミニカーは違法です、トミカで訴えられています
      >ガンダムの完成品(フィギュア?)をディテールアップして再塗装したモノを販売すれば
      これも違法です仮面ライダーのフィギュアを改造した物が訴えられています

      「プラモ」の完成品改造品の売買はOKなはずです、当日版権のガレキの完成品改造品の売買はたぶん違法です
      フィギュアみたいな完成品の改造は違法なはずです

      • by Nish (18568) on 2019年01月22日 19時26分 (#3552521)

        >改造ミニカーは違法です、トミカで訴えられています
        >仮面ライダーのフィギュアを改造した物が訴えられています
        これって著作権法違反で訴えられたのでしょうか?
        「Zというキャラの著作権を持つAから版権を得たBが作成した商品」って、BにはZの著作権ってあるんでしょうか?
        不正競争防止法かなんかでAから訴えられたんじゃなのでしょうか。

        親コメント
        • by Nish (18568) on 2019年01月22日 19時49分 (#3552537)

          あっ、
          >不正競争防止法かなんかでAから訴えられたんじゃなのでしょうか。
          Bから訴えられた、ですね。

          親コメント
        • by Anonymous Coward

          >「Zというキャラの著作権を持つAから版権を得たBが作成した商品」って、BにはZの著作権ってあるんでしょうか?

          あります。
          Zを基にZ'を創るのは二次創作に当たりますが、二次的に新たに創られた部分についてはBに著作権があります。
          原作者のAでも勝手に使うことは出来ません。

          因みにこの場合、合法的に創られたかは関係がないので、
          Bが許諾なしで創っていてAに訴えられたとしても、Z'の新たに創られた部分の著作権はBにあります。

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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