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「ラブライブ!」の改造フィギュア販売で著作権法違反容疑により逮捕」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2019年01月22日 18時51分 (#3552471)

    >タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はない
    改装して販売すると違反なの?

    イチから作って(オリジナル版、改造盤は別にして)売ったら当然NGですし、
    改造したものを、さもオリジナルメーカーから販売されていると偽ったらNGでしょうけど。

    マクラーレンF1のミニカーにマルボロ・デカールを貼ったモノを販売すればNG?
    ガンダムの完成品(フィギュア?)をディテールアップして再塗装したモノを販売すればNG?

    それとも、個人とはいえ大量に出品し個人売買ではなく”業”な感じであればNG?

    • Re:なぜ (スコア:2, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2019年01月22日 19時22分 (#3552510)

      著作権法には営利目的かそうでないかの区別はありません。

      マルボロのデカールについては恐らく商標権の範囲に。
      ガンプラの改造は同一性保持権の問題になりますが、通常は権利者の胸三寸の
      親告罪になります。

      非親告罪化された場合、プラモ作るのが下手くそだと同一性保持権の侵害で逮捕して
      別件取り調べなんて流れもあるかもしれませんが、現状ではガンプラは自由 [twitter.com]という
      方向性で商売をしていくようなので大丈夫そうな気はします。

      ただ、私的利用かどうかの範囲の話で、複数所持の場合販売目的と拡大解釈して私的利用目的と認めないという運用が
      実際にわいせつ物規制回りで行われていますので、そのあたりには注意が必要かもしれません。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      >マクラーレンF1のミニカーにマルボロ・デカールを貼ったモノを販売すれば
      改造ミニカーは違法です、トミカで訴えられています
      >ガンダムの完成品(フィギュア?)をディテールアップして再塗装したモノを販売すれば
      これも違法です仮面ライダーのフィギュアを改造した物が訴えられています

      「プラモ」の完成品改造品の売買はOKなはずです、当日版権のガレキの完成品改造品の売買はたぶん違法です
      フィギュアみたいな完成品の改造は違法なはずです

      • by Nish (18568) on 2019年01月22日 19時26分 (#3552521)

        >改造ミニカーは違法です、トミカで訴えられています
        >仮面ライダーのフィギュアを改造した物が訴えられています
        これって著作権法違反で訴えられたのでしょうか?
        「Zというキャラの著作権を持つAから版権を得たBが作成した商品」って、BにはZの著作権ってあるんでしょうか?
        不正競争防止法かなんかでAから訴えられたんじゃなのでしょうか。

        親コメント
        • by Nish (18568) on 2019年01月22日 19時49分 (#3552537)

          あっ、
          >不正競争防止法かなんかでAから訴えられたんじゃなのでしょうか。
          Bから訴えられた、ですね。

          親コメント
        • by Anonymous Coward

          >「Zというキャラの著作権を持つAから版権を得たBが作成した商品」って、BにはZの著作権ってあるんでしょうか?

          あります。
          Zを基にZ'を創るのは二次創作に当たりますが、二次的に新たに創られた部分についてはBに著作権があります。
          原作者のAでも勝手に使うことは出来ません。

          因みにこの場合、合法的に創られたかは関係がないので、
          Bが許諾なしで創っていてAに訴えられたとしても、Z'の新たに創られた部分の著作権はBにあります。

      • by Anonymous Coward

        実車も塗装を変えたりマフラー変えたりエンジンいじったりして売ったら違反か?

        • by Anonymous Coward
          自動車は普通は著作物ではない
        • by Anonymous Coward

          実車の場合は実用品なので、著作権よりも意匠権の保護範囲ですね。

          • by taka2 (14791) on 2019年01月22日 20時16分 (#3552563) ホームページ 日記

            工業製品になる前に、まずデザインをイラストとして描いて著作権を発生させる、という
            シド・ミード方式があるので、実用品だからといって著作権がないと言い切れないのも難しいところ。

            親コメント
          • by Anonymous Coward
            意匠権を含む特許権系は消尽するので範囲内ではない。
        • by Anonymous Coward

          それなら、日産フィガロをオリジナルにない色に塗り替えてる「相棒」の杉下右京の車も違法なものを堂々登場させてるのか、あるいは日産から許可とってるのか。

          • by Anonymous Coward

            もともと日産側からの提供で使用しているのだろ?
            昔から警察は日産車で犯人の車はポンコツのだいたいトヨタってのが番組で良くあるパターン。

      • by Anonymous Coward

        その行為に意味があるかはさておき、改造に付加価値をつけず元の購入価格より安く売れば
        「中古品の転売」って事である程度までは逃げ切れないかな。

        手を広げすぎると古物商許可証とか必要になって別な理由で引っ張られそうだけど。

    • by Anonymous Coward

      プラモデルの完成品ってどうなるんでしょうね。
      オリジナルから手が入った状態だけど。

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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