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> タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はないが、記事では改造すること自体が著作権法違反になるかのような印象を与えるのではないかと気になった。
タレコミ子が勘違いしています。同一性保持権の侵害となる要件として、私的利用は除外されていませんので、個人的目的で改変しても同一性保持権の侵害になります。直観には反するかもしれませんが、自分以外の誰も居ない自宅で替え歌を歌うのも同様に同一性保持権の侵害です。私的改変自体での有罪判決の判例はありませんが、これはそれを動画で撮影してアップロードしたりしない限り証拠が何もないからです。自宅内で1円玉を溶かしたら犯罪ですが、それを誰にも言わなければ捕まらないのと同じことです。私的改変が違法であることを証明する判例としては、
1円玉を溶かす辺りの論理から、あなたの考えは誤りです。軽微な犯罪が有罪とならないのは、誰かに見つからないからとか、証拠がないからではありません。日本において刑事罰を適用する場合、2つの点が判断の材料となります。ひとつはあなたが述べているように、形式的に法律に違反しているかどうかです。構成要件があるかないかとも言いますね。しかし、これだけではありません。もうひとつは、処罰するほどの違法性があるかないかです。立法には何らかの意図があります。例えば、あなたが上げている貨幣損傷等取締法は、判例では「貨幣の信用を毀損しないように定められた法」とされています。したがって、「夏休みの自由研究で自宅で1円玉を1枚溶かしました」という事件があった場合、それが貨幣の信用を毀損し、処罰するに値するかどうかが争われます。わたしには有罪になるとは思えません。
参考にWikipediaあたりで、立川反戦ビラ配布事件を調べてみてください。最終的に有罪になってますが、私が述べたような内容で一審では無罪になっています。
読んだけど、自説の補強にはなってないんちゃう?加罰性はあんまり重視されないこと、地裁はやっぱりトンデモという印象なんやけど。w
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:5, 参考になる)
> タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はないが、記事では改造すること自体が著作権法違反になるかのような印象を与えるのではないかと気になった。
タレコミ子が勘違いしています。
同一性保持権の侵害となる要件として、私的利用は除外されていませんので、個人的目的で改変しても同一性保持権の侵害になります。
直観には反するかもしれませんが、自分以外の誰も居ない自宅で替え歌を歌うのも同様に同一性保持権の侵害です。
私的改変自体での有罪判決の判例はありませんが、これはそれを動画で撮影してアップロードしたりしない限り証拠が何もないからです。
自宅内で1円玉を溶かしたら犯罪ですが、それを誰にも言わなければ捕まらないのと同じことです。
私的改変が違法であることを証明する判例としては、
Re: (スコア:0)
1円玉を溶かす辺りの論理から、あなたの考えは誤りです。
軽微な犯罪が有罪とならないのは、誰かに見つからないからとか、証拠がないからではありません。
日本において刑事罰を適用する場合、2つの点が判断の材料となります。
ひとつはあなたが述べているように、形式的に法律に違反しているかどうかです。
構成要件があるかないかとも言いますね。
しかし、これだけではありません。
もうひとつは、処罰するほどの違法性があるかないかです。
立法には何らかの意図があります。例えば、あなたが上げている貨幣損傷等取締法は、判例では「貨幣の信用を毀損しないように定められた法」とされています。
したがって、「夏休みの自由研究で自宅で1円玉を1枚溶かしました」という事件があった場合、それが貨幣の信用を毀損し、処罰するに値するかどうかが争われます。
わたしには有罪になるとは思えません。
参考にWikipediaあたりで、立川反戦ビラ配布事件を調べてみてください。最終的に有罪になってますが、私が述べたような内容で一審では無罪になっています。
Re:【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:2)
読んだけど、自説の補強にはなってないんちゃう?
加罰性はあんまり重視されないこと、地裁はやっぱりトンデモという印象なんやけど。w