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「ラブライブ!」の改造フィギュア販売で著作権法違反容疑により逮捕」記事へのコメント

  • > タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はないが、記事では改造すること自体が著作権法違反になるかのような印象を与えるのではないかと気になった。

    タレコミ子が勘違いしています。
    同一性保持権の侵害となる要件として、私的利用は除外されていませんので、個人的目的で改変しても同一性保持権の侵害になります。
    直観には反するかもしれませんが、自分以外の誰も居ない自宅で替え歌を歌うのも同様に同一性保持権の侵害です。
    私的改変自体での有罪判決の判例はありませんが、これはそれを動画で撮影してアップロードしたりしない限り証拠が何もないからです。
    自宅内で1円玉を溶かしたら犯罪ですが、それを誰にも言わなければ捕まらないのと同じことです。
    私的改変が違法であることを証明する判例としては、

    • by Anonymous Coward

      改変ツール時の裁判ではたしかゲームを「映画の著作物」として扱うことで対象にしていたような。

      • by Anonymous Coward

        判決文にそんなこと書いてないのでは。

        • by Anonymous Coward

          そう思うのなら調べたら?(判決文の外部リンクついてるし) [wikipedia.org]

          件ゲームソフトにおいては、データに保存された影像や音声をプログ
          ラムによって読み取り再生した上、プレイヤーの主体的な参加によって初めてゲー
          ムの進行が図られる点で、「映画の著作物」と「プログラムの著作物」とが単に併
          存しているにすぎないもの

          • by Anonymous Coward on 2019年01月22日 20時10分 (#3552556)

            『改変ツール時の裁判ではたしかゲームを「映画の著作物」として扱うことで対象にしていたような。』というのは、
            「映画の著作物」として扱うことで同一性保持権の侵害の対象となったという主張ですよね。

            映画の著作物を含むことが判決文に書かれていたとしても、
            映画の著作物と判断したことで、私的改変であっても、同一性保持権侵害としたわけではないし、そんなことは判決文に書かれていません。

            同一性保持権の侵害の要件には、映画の著作物かどうかは無関係なので、映画の著作物だろうが関係ありません。

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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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