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>タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はない改装して販売すると違反なの?
イチから作って(オリジナル版、改造盤は別にして)売ったら当然NGですし、改造したものを、さもオリジナルメーカーから販売されていると偽ったらNGでしょうけど。
マクラーレンF1のミニカーにマルボロ・デカールを貼ったモノを販売すればNG?ガンダムの完成品(フィギュア?)をディテールアップして再塗装したモノを販売すればNG?
それとも、個人とはいえ大量に出品し個人売買ではなく”業”な感じであればNG?
著作権法には営利目的かそうでないかの区別はありません。
マルボロのデカールについては恐らく商標権の範囲に。ガンプラの改造は同一性保持権の問題になりますが、通常は権利者の胸三寸の親告罪になります。
非親告罪化された場合、プラモ作るのが下手くそだと同一性保持権の侵害で逮捕して別件取り調べなんて流れもあるかもしれませんが、現状ではガンプラは自由 [twitter.com]という方向性で商売をしていくようなので大丈夫そうな気はします。
ただ、私的利用かどうかの範囲の話で、複数所持の場合販売目的と拡大解釈して私的利用目的と認めないという運用が実際にわいせつ物規制回りで行われていますので、そのあたりには注意が必要かもしれません。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
なぜ (スコア:0)
>タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はない
改装して販売すると違反なの?
イチから作って(オリジナル版、改造盤は別にして)売ったら当然NGですし、
改造したものを、さもオリジナルメーカーから販売されていると偽ったらNGでしょうけど。
マクラーレンF1のミニカーにマルボロ・デカールを貼ったモノを販売すればNG?
ガンダムの完成品(フィギュア?)をディテールアップして再塗装したモノを販売すればNG?
それとも、個人とはいえ大量に出品し個人売買ではなく”業”な感じであればNG?
Re:なぜ (スコア:2, 参考になる)
著作権法には営利目的かそうでないかの区別はありません。
マルボロのデカールについては恐らく商標権の範囲に。
ガンプラの改造は同一性保持権の問題になりますが、通常は権利者の胸三寸の
親告罪になります。
非親告罪化された場合、プラモ作るのが下手くそだと同一性保持権の侵害で逮捕して
別件取り調べなんて流れもあるかもしれませんが、現状ではガンプラは自由 [twitter.com]という
方向性で商売をしていくようなので大丈夫そうな気はします。
ただ、私的利用かどうかの範囲の話で、複数所持の場合販売目的と拡大解釈して私的利用目的と認めないという運用が
実際にわいせつ物規制回りで行われていますので、そのあたりには注意が必要かもしれません。