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>タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はない改装して販売すると違反なの?
イチから作って(オリジナル版、改造盤は別にして)売ったら当然NGですし、改造したものを、さもオリジナルメーカーから販売されていると偽ったらNGでしょうけど。
マクラーレンF1のミニカーにマルボロ・デカールを貼ったモノを販売すればNG?ガンダムの完成品(フィギュア?)をディテールアップして再塗装したモノを販売すればNG?
それとも、個人とはいえ大量に出品し個人売買ではなく”業”な感じであればNG?
著作権法には営利目的かそうでないかの区別はありません。
マルボロのデカールについては恐らく商標権の範囲に。ガンプラの改造は同一性保持権の問題になりますが、通常は権利者の胸三寸の親告罪になります。
非親告罪化された場合、プラモ作るのが下手くそだと同一性保持権の侵害で逮捕して別件取り調べなんて流れもあるかもしれませんが、現状ではガンプラは自由 [twitter.com]という方向性で商売をしていくようなので大丈夫そうな気はします。
ただ、私的利用かどうかの範囲の話で、複数所持の場合販売目的と拡大解釈して私的利用目的と認めないという運用が実際にわいせつ物規制回りで行われていますので、そのあたりには注意が必要かもしれません。
>マクラーレンF1のミニカーにマルボロ・デカールを貼ったモノを販売すれば改造ミニカーは違法です、トミカで訴えられています>ガンダムの完成品(フィギュア?)をディテールアップして再塗装したモノを販売すればこれも違法です仮面ライダーのフィギュアを改造した物が訴えられています
「プラモ」の完成品改造品の売買はOKなはずです、当日版権のガレキの完成品改造品の売買はたぶん違法ですフィギュアみたいな完成品の改造は違法なはずです
>改造ミニカーは違法です、トミカで訴えられています>仮面ライダーのフィギュアを改造した物が訴えられていますこれって著作権法違反で訴えられたのでしょうか?「Zというキャラの著作権を持つAから版権を得たBが作成した商品」って、BにはZの著作権ってあるんでしょうか?不正競争防止法かなんかでAから訴えられたんじゃなのでしょうか。
あっ、>不正競争防止法かなんかでAから訴えられたんじゃなのでしょうか。Bから訴えられた、ですね。
>「Zというキャラの著作権を持つAから版権を得たBが作成した商品」って、BにはZの著作権ってあるんでしょうか?
あります。Zを基にZ'を創るのは二次創作に当たりますが、二次的に新たに創られた部分についてはBに著作権があります。原作者のAでも勝手に使うことは出来ません。
因みにこの場合、合法的に創られたかは関係がないので、Bが許諾なしで創っていてAに訴えられたとしても、Z'の新たに創られた部分の著作権はBにあります。
実車も塗装を変えたりマフラー変えたりエンジンいじったりして売ったら違反か?
実車の場合は実用品なので、著作権よりも意匠権の保護範囲ですね。
工業製品になる前に、まずデザインをイラストとして描いて著作権を発生させる、というシド・ミード方式があるので、実用品だからといって著作権がないと言い切れないのも難しいところ。
http://www.jpda.or.jp/rights_protection/vol-82/ [jpda.or.jp]
それなら、日産フィガロをオリジナルにない色に塗り替えてる「相棒」の杉下右京の車も違法なものを堂々登場させてるのか、あるいは日産から許可とってるのか。
もともと日産側からの提供で使用しているのだろ?昔から警察は日産車で犯人の車はポンコツのだいたいトヨタってのが番組で良くあるパターン。
その行為に意味があるかはさておき、改造に付加価値をつけず元の購入価格より安く売れば「中古品の転売」って事である程度までは逃げ切れないかな。
手を広げすぎると古物商許可証とか必要になって別な理由で引っ張られそうだけど。
プラモデルの完成品ってどうなるんでしょうね。オリジナルから手が入った状態だけど。
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なぜ (スコア:0)
>タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はない
改装して販売すると違反なの?
イチから作って(オリジナル版、改造盤は別にして)売ったら当然NGですし、
改造したものを、さもオリジナルメーカーから販売されていると偽ったらNGでしょうけど。
マクラーレンF1のミニカーにマルボロ・デカールを貼ったモノを販売すればNG?
ガンダムの完成品(フィギュア?)をディテールアップして再塗装したモノを販売すればNG?
それとも、個人とはいえ大量に出品し個人売買ではなく”業”な感じであればNG?
Re:なぜ (スコア:2, 参考になる)
著作権法には営利目的かそうでないかの区別はありません。
マルボロのデカールについては恐らく商標権の範囲に。
ガンプラの改造は同一性保持権の問題になりますが、通常は権利者の胸三寸の
親告罪になります。
非親告罪化された場合、プラモ作るのが下手くそだと同一性保持権の侵害で逮捕して
別件取り調べなんて流れもあるかもしれませんが、現状ではガンプラは自由 [twitter.com]という
方向性で商売をしていくようなので大丈夫そうな気はします。
ただ、私的利用かどうかの範囲の話で、複数所持の場合販売目的と拡大解釈して私的利用目的と認めないという運用が
実際にわいせつ物規制回りで行われていますので、そのあたりには注意が必要かもしれません。
Re: (スコア:0)
>マクラーレンF1のミニカーにマルボロ・デカールを貼ったモノを販売すれば
改造ミニカーは違法です、トミカで訴えられています
>ガンダムの完成品(フィギュア?)をディテールアップして再塗装したモノを販売すれば
これも違法です仮面ライダーのフィギュアを改造した物が訴えられています
「プラモ」の完成品改造品の売買はOKなはずです、当日版権のガレキの完成品改造品の売買はたぶん違法です
フィギュアみたいな完成品の改造は違法なはずです
Re:なぜ (スコア:1)
>改造ミニカーは違法です、トミカで訴えられています
>仮面ライダーのフィギュアを改造した物が訴えられています
これって著作権法違反で訴えられたのでしょうか?
「Zというキャラの著作権を持つAから版権を得たBが作成した商品」って、BにはZの著作権ってあるんでしょうか?
不正競争防止法かなんかでAから訴えられたんじゃなのでしょうか。
Re:なぜ (スコア:1)
あっ、
>不正競争防止法かなんかでAから訴えられたんじゃなのでしょうか。
Bから訴えられた、ですね。
Re: (スコア:0)
>「Zというキャラの著作権を持つAから版権を得たBが作成した商品」って、BにはZの著作権ってあるんでしょうか?
あります。
Zを基にZ'を創るのは二次創作に当たりますが、二次的に新たに創られた部分についてはBに著作権があります。
原作者のAでも勝手に使うことは出来ません。
因みにこの場合、合法的に創られたかは関係がないので、
Bが許諾なしで創っていてAに訴えられたとしても、Z'の新たに創られた部分の著作権はBにあります。
Re: (スコア:0)
実車も塗装を変えたりマフラー変えたりエンジンいじったりして売ったら違反か?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
実車の場合は実用品なので、著作権よりも意匠権の保護範囲ですね。
Re:なぜ (スコア:1)
工業製品になる前に、まずデザインをイラストとして描いて著作権を発生させる、という
シド・ミード方式があるので、実用品だからといって著作権がないと言い切れないのも難しいところ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
http://www.jpda.or.jp/rights_protection/vol-82/ [jpda.or.jp]
Re: (スコア:0)
それなら、日産フィガロをオリジナルにない色に塗り替えてる「相棒」の杉下右京の車も違法なものを堂々登場させてるのか、あるいは日産から許可とってるのか。
Re: (スコア:0)
もともと日産側からの提供で使用しているのだろ?
昔から警察は日産車で犯人の車はポンコツのだいたいトヨタってのが番組で良くあるパターン。
Re: (スコア:0)
その行為に意味があるかはさておき、改造に付加価値をつけず元の購入価格より安く売れば
「中古品の転売」って事である程度までは逃げ切れないかな。
手を広げすぎると古物商許可証とか必要になって別な理由で引っ張られそうだけど。
Re: (スコア:0)
プラモデルの完成品ってどうなるんでしょうね。
オリジナルから手が入った状態だけど。