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民放キー5局、インターネット接続の家庭用テレビから視聴データ収集」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2019年01月08日 18時00分 (#3545105)

    >視聴時刻、郵便番号、IPアドレスなどで、法的には個人情報には該当しないため
    まずここが嘘。総務省は普通に個人情報として、ガイドラインまで決めている。

    http://www.soumu.go.jp/main_content/000442573.pdf [soumu.go.jp]
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000485370.pdf [soumu.go.jp]

    >収集を拒否するともできるという
    この言い方もなぁ。「送信自体を拒否できるとは限らない」言い方。
    つまり「送ってるけど保存してないよ(視聴者が本当に保存してないか確認する手段はない)」ってのもあるわな、これ。

    • こっちをみるとわかりやすいと思いますが、視聴履歴にも個人情報に該当するものとしないものがあり、基準は特定の個人を識別できるかどうかです。
      http://www.soumu.go.jp/main_content/000472079.pdf [soumu.go.jp]
      「視聴時刻、郵便番号、IPアドレス」だけであれば特定の個人を識別することはできませんので個人情報に該当せず、これに氏名などが紐付けられると個人情報に該当します。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        これ、個人で固定IPアドレス持ってる人も居るわけなのでIPアドレスも結構危ないと思うんだけどねぇ。
        # Whoisに個人名と電話番号が載っていたのでAC

      • by Anonymous Coward

        その郵便番号でこの番組を見た人って限られるわけだから個人情報でしょう
        これが個人情報でないなら、駅の移動履歴は個人情報ではなくなってしまう

        • ここでいう「個人情報」は個人情報保護法に定義される意味での個人情報であり、その定義自体の是非はまた別の問題です。

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          • by Anonymous Coward

            個人情報保護法の定義を勘違いしてる人が多いけど、
            駅の移動履歴は履歴をたどることで特定の人だと識別できてしまうからダメ。
            郵便番号で母数が大幅に絞ったうえでの視聴履歴は、
            収集者が容易に照合できてしまい、特定の人物を追うことができる。
            名前や電話番号を保護することが個人情報保護法の目的ではない。

            • 特定の個人を識別するために必要な容易に照合できる情報を収集者が持っているなら、個人情報に該当するでしょうけれど、そういう事情があるかどうかは事実関係の問題であり、定義の問題ではないです。

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              • by Anonymous Coward

                こういったテレビが収集するデータは視聴時刻、郵便番号、IPアドレスなどで

                事実関係も何も、発表内容にこうあり、同発表で

                法的には個人情報には該当しないため利用者の同意無しに収集できる

                こうとも言っているからこそのツリーですよ
                それとも視聴時刻・郵便番号・IPアドレスだけでは集合情報しか得られないとお思いですか?

              • それだけの情報で特定の個人の識別が可能でないのは明らかだと思いますが、それが可能だというあり得ない前提をおかれても…。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                ガイドライン [srad.jp]の後者で指摘されてるように、個人の識別は充分可能です
                あり得ない前提ではなく、それをあり得ないと思ってしまうこと自体が、
                個人情報保護法をご存じないか、個人情報保護法における個人情報の定義を誤って理解している証です

              • そう信じているということであれば、これ以上申し上げることは何もありません。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                個人情報保護委員会による個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン [ppc.go.jp]にもあるように、

                「個人情報」(※1)とは、生存する「個人に関する情報」(※2)(※3)であって、「当該
                情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる
                もの(他の情報と容易に照合することができ(※4)、それにより特定の個人を識別すること
                ができるものを含む。)」(法第 2 条第 1 項第 1 号)、又は「個人識別符号(※5)が含まれる
                もの」(同項第 2 号)をいう。
                「個人に関する情報」と

              • ご理解のとおり、個人情報というのは、「生存する個人に関する情報」であるだけでなく、「特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ(※4)、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)」でもある必要がありますので、特定の個人を識別することができない情報は原則として個人情報に該当しないことになります。

                親コメント
    • by Anonymous Coward

      むしろ視聴率情報の提供に応じればNHK受信料がタダになります、ぐらいのキャンペーンでやればいいのに。
      今時なんのメリットもないのに情報提供させるとか前時代すぎやしない?

      • by Anonymous Coward

        そもそもテレビが前時代のメディアですから。

    • by Anonymous Coward

      嫌 な ら 見 る な

      個人情報ッぽい何かを知られたくなきゃテレビなんて見なきゃいいじゃん
      プロバイダのように住所氏名、クレカ番号とか預けてない今がテレビを断ついいチャンスだと思うが

    • by Anonymous Coward

      さらっと嘘を書く人だね。
      誰もリンク先なんか読まないとタカをくくって嘘を書いたのか、単にリンク先の内容を理解する能力がなかったのかは分からんが。

      リンク先は、個人情報に該当しないものをどう規制しようか考えてるんだよ。

      • by Anonymous Coward on 2019年01月09日 10時47分 (#3545448)

        結局ほぼこのまま決まったんですが。

        まず、これが大前提。視聴履歴は「総務省が個人情報であると2016年に規定している」
        https://www.pressnet.or.jp/news/headline/161220_10666.html [pressnet.or.jp]

        >現在のガイドラインでは、視聴履歴の利用目的が課金、統計に限られているほか、放送局を含む第三者への提供が認められていない。改正案では、視聴者の事前同意を得れば放送局がテレビ受像機メーカーやケーブルテレビ事業者などから視聴履歴を含む個人情報を取得できるとした。

        >法的には個人情報には該当しないため利用者の同意無しに収集できるとのこと。
        のは完全に大嘘

        まず2016年に個人情報で、同意なしに収集不可と規定しています。この時は収集の目的が「統計と課金」に限られてました。
        その後2年かけて目的範囲の拡大と方法が具体化しただけで

        「法的に個人情報から外れた訳でも、同意なしに収集可能と法が変わったわけでもない」

        親コメント

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