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民放キー5局、インターネット接続の家庭用テレビから視聴データ収集」記事へのコメント

  • >視聴時刻、郵便番号、IPアドレスなどで、法的には個人情報には該当しないため
    まずここが嘘。総務省は普通に個人情報として、ガイドラインまで決めている。

    http://www.soumu.go.jp/main_content/000442573.pdf [soumu.go.jp]
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000485370.pdf [soumu.go.jp]

    >収集を拒否するともできるという
    この言い方もなぁ。「送信自体を拒否できるとは限らない」言い方。
    つまり「送ってるけど保存してないよ(視聴者が本当に保存してないか確認する手段はない)」ってのもあるわな、これ。

    • by Anonymous Coward

      さらっと嘘を書く人だね。
      誰もリンク先なんか読まないとタカをくくって嘘を書いたのか、単にリンク先の内容を理解する能力がなかったのかは分からんが。

      リンク先は、個人情報に該当しないものをどう規制しようか考えてるんだよ。

      • by Anonymous Coward

        結局ほぼこのまま決まったんですが。

        まず、これが大前提。視聴履歴は「総務省が個人情報であると2016年に規定している」
        https://www.pressnet.or.jp/news/headline/161220_10666.html [pressnet.or.jp]

        >現在のガイドラインでは、視聴履歴の利用目的が課金、統計に限られているほか、放送局を含む第三者への提供が認められていない。改正案では、視聴者の事前同意を得れば放送局がテレビ受像機メーカーやケーブルテレビ事業者などから視聴履歴を含む個人情報を取得できるとした。

        >法的には個人情報

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家

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