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保護期間が延びるとなぜまずいのかという根本的なところは、著作権のせいで複製なり電子化なりの処置が執れなかった作品が忘れられ、原本が痛んだり紛失してしまったりで失われてしまうから。 電子化というのは物理的な所蔵限界を事実上無限にまで広げてくれる大変有効な技術なんだけど、それを阻害する不必要に長い著作権保護期間は有害だと言われてるわけ。
なので、一番危険なのは主な作家として名前が挙がってこないけどアーカイブ対象にはなるタイプのそこそこの知名度の作家の作品なんだよね。
原本が痛んだり紛失したりしたときに備えてバックアップを作るのが複製権侵害だと主張するのか?
参考記事 [itmedia.co.jp]あるから読んでみて。
にわかには信じがたい話かもしれないけど、バックアップ用途の複製が認められているのは個人的な用途だからで、文化”事業”として電子化する場合、著作権者の許諾が必要になるんだよ。
著作権法第31条も知らない人だったのか。著作権者の許諾がなくても国会図書館はバックアップがとれるし、実際にとってるんだよ。ITmedia の記事は、バックアップしたのを「近代デジタルライブラリー」で公開するのに著作権者の許可がいるという話だよ。
もちろん知ってる。
もしかしたら知らないのかもしれないけど、公開できない資料のアーカイブ作業にまともな算なんて付かないだよ。つまり、アーカイブの活用がセットの文化”事業”でやるバックアップには使えないってことね。
図書館でしかできないってのも大きなネックで、電子アーカイブ作成って図書館の数ある業務の中の一つでしかないわけで、予算も人手も足りない。
だからこそ、青空文庫のようなプロジェクトが重要になってくるんだけど、それがこの著作権保護期間の延長で大ダメージを受ける、というのがこのストーリーにおける前提知識だよ。
そういう前提条件を知ろうともしないでテキトーな思い込みで俺ルール主張する人がいかに多いか…このストーリーのコメント読むと暗澹たる気持ちになりますね
その「バックアップ」を公衆配信したら複製権侵害になるだろ。パブリックドメインに帰属させることのメリットは不特定多数が違法性を気にすることなく複製できることにあるので、たとえ個人ベースでバックアップ作れても所有者が忘却する、もしくは死ぬことでこの世から消えてしまう。
原本が痛んだり紛失したりしたときに備えて複製を取っておくのは著作権30条の範囲内だよ。自炊は複製権侵害だと主張するつもりか?
自炊は複製権侵害ではないと認めるわけですね。複製権侵害ではないという結論が出たようです。
「バックアップの取り方によっては複製権侵害になる場合もある」なら言えるが、「バックアップは複製権侵害」は無理だよ。私的にバックアップを取るのは複製権侵害にならないのだから、複製権侵害にならずにバックアップをとる方法はあるってこと。
「なぜまずいのかという根本的なところ」ならバックアップをとるという対策があると指摘しているだけだが。その程度の対策をする気もないなら、所詮その程度のまずさだってことだよね。忘却なんてのは論外で、バックアップの記録を残すこともできないのかと。所有者が死ぬ問題は相続すればいいだけ。
つーかそれ以前に、出版されたものなら国会図書館に残っていることが期待できるわけだが。
そこそこの知名度の作家だと「原本が痛んだり紛失したりしたときに備えてバックアップを作る」だけだとモチベーションが保てなくてやらないけど、青空文庫で公開できるならいっちょテキスト化してみるかって事じゃない?
バックアップはスキャンすればとれるだろ。テキスト化することでバックアップしろなんて誰も言ってないよ。
バックアップは国がやれば良い訳で個人に複製の権利を与える理由にはなりません
アーカイブは国会図書館が電子化すればいいし,実際その方向で作業がすすんでいます
保存だけが目的なら第31条第1項第2号がありますね。
全ての蔵書が電子書籍という私設図書館「みる会図書館徳島館」があって、貸出せずに館内で閲覧するだけなら、第31条第1項第2号と「同一構内における通信は公衆送信には該当しない」ということで著作権侵害にはあたらないと判断しているらしい。原本を保管するスペースはないのでデジタル化して原本は破棄することが保存のために必要、というロジックだと思う。微妙な線だとは思うけど、著作権侵害とも言い切れない。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
本当に危ないのはこういうときに名前の出てこない作家 (スコア:4, すばらしい洞察)
保護期間が延びるとなぜまずいのかという根本的なところは、著作権のせいで複製なり電子化なりの処置が執れなかった作品が忘れられ、原本が痛んだり紛失してしまったりで失われてしまうから。
電子化というのは物理的な所蔵限界を事実上無限にまで広げてくれる大変有効な技術なんだけど、それを阻害する不必要に長い著作権保護期間は有害だと言われてるわけ。
なので、一番危険なのは主な作家として名前が挙がってこないけどアーカイブ対象にはなるタイプのそこそこの知名度の作家の作品なんだよね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
原本が痛んだり紛失したりしたときに備えてバックアップを作るのが複製権侵害だと主張するのか?
Re:本当に危ないのはこういうときに名前の出てこない作家 (スコア:1)
参考記事 [itmedia.co.jp]あるから読んでみて。
にわかには信じがたい話かもしれないけど、バックアップ用途の複製が認められているのは個人的な用途だからで、文化”事業”として電子化する場合、著作権者の許諾が必要になるんだよ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:本当に危ないのはこういうときに名前の出てこない作家 (スコア:1)
著作権法第31条も知らない人だったのか。著作権者の許諾がなくても国会図書館はバックアップがとれるし、実際にとってるんだよ。ITmedia の記事は、バックアップしたのを「近代デジタルライブラリー」で公開するのに著作権者の許可がいるという話だよ。
Re:本当に危ないのはこういうときに名前の出てこない作家 (スコア:1)
もちろん知ってる。
もしかしたら知らないのかもしれないけど、公開できない資料のアーカイブ作業にまともな算なんて付かないだよ。
つまり、アーカイブの活用がセットの文化”事業”でやるバックアップには使えないってことね。
図書館でしかできないってのも大きなネックで、電子アーカイブ作成って図書館の数ある業務の中の一つでしかないわけで、予算も人手も足りない。
だからこそ、青空文庫のようなプロジェクトが重要になってくるんだけど、それがこの著作権保護期間の延長で大ダメージを受ける、というのがこのストーリーにおける前提知識だよ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
そういう前提条件を知ろうともしないでテキトーな思い込みで俺ルール主張する人がいかに多いか…
このストーリーのコメント読むと暗澹たる気持ちになりますね
Re: (スコア:0)
その「バックアップ」を公衆配信したら複製権侵害になるだろ。
パブリックドメインに帰属させることのメリットは不特定多数が違法性を気にすることなく複製できることにあるので、
たとえ個人ベースでバックアップ作れても所有者が忘却する、もしくは死ぬことでこの世から消えてしまう。
Re: (スコア:0)
個人が家庭用に複製するもの(これなら別にバックアップでなくてもよい)とソフトウェアのバックアップ(これはバックアップでなければならない)に限り特例として認められているにすぎない
Re: (スコア:0)
原本が痛んだり紛失したりしたときに備えて複製を取っておくのは著作権30条の範囲内だよ。自炊は複製権侵害だと主張するつもりか?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
自炊は複製権侵害ではないと認めるわけですね。複製権侵害ではないという結論が出たようです。
Re: (スコア:0)
自炊だろうが自炊でなかろうが、バックアップは複製権侵害。
一度でいいから著作権法をちゃんと通読してね。
Re: (スコア:0)
「バックアップの取り方によっては複製権侵害になる場合もある」なら言えるが、「バックアップは複製権侵害」は無理だよ。私的にバックアップを取るのは複製権侵害にならないのだから、複製権侵害にならずにバックアップをとる方法はあるってこと。
Re: (スコア:0)
家庭内での使用に限定された私的複製を図書館(青空文庫のような電子的なものを含む)に収蔵するつもりかよ。
もう一度だけ言うぞ。ここが何のスレか思い出して著作権法を読め。
Re: (スコア:0)
「なぜまずいのかという根本的なところ」ならバックアップをとるという対策があると指摘しているだけだが。その程度の対策をする気もないなら、所詮その程度のまずさだってことだよね。忘却なんてのは論外で、バックアップの記録を残すこともできないのかと。所有者が死ぬ問題は相続すればいいだけ。
つーかそれ以前に、出版されたものなら国会図書館に残っていることが期待できるわけだが。
Re: (スコア:0)
そこそこの知名度の作家だと「原本が痛んだり紛失したりしたときに備えてバックアップを作る」だけだとモチベーションが保てなくてやらないけど、青空文庫で公開できるならいっちょテキスト化してみるかって事じゃない?
Re: (スコア:0)
バックアップはスキャンすればとれるだろ。テキスト化することでバックアップしろなんて誰も言ってないよ。
Re: (スコア:0)
バックアップは国がやれば良い訳で
個人に複製の権利を与える理由にはなりません
アーカイブは国会図書館が電子化すればいいし,実際その方向で作業がすすんでいます
Re:本当に危ないのはこういうときに名前の出てこない作家 (スコア:1)
それ以外の図書館や事業者が行なうのは違法なんだよね。
Re: (スコア:0)
保存だけが目的なら第31条第1項第2号がありますね。
全ての蔵書が電子書籍という私設図書館「みる会図書館徳島館」があって、貸出せずに館内で閲覧するだけなら、第31条第1項第2号と「同一構内における通信は公衆送信には該当しない」ということで著作権侵害にはあたらないと判断しているらしい。原本を保管するスペースはないのでデジタル化して原本は破棄することが保存のために必要、というロジックだと思う。微妙な線だとは思うけど、著作権侵害とも言い切れない。