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特許広報を読む限り「ステーキ」に限定されるらしいです。
# 例えば「スイカ」には及ばない特許。無論今更「スイカ」で特許を出しても先行類例で件の特許が示されるだろうから駄目。
しかも溶岩又は炭火で焼かないと駄目っぽい?玄武岩て焼くのはどうだろうか…。
※溶岩で焼く意味ってドコにあるんだろ?※溶岩っていっても電気又はガスで熱した溶岩であって、それ 溶 岩じゃないじゃん、と思うのだが…。
できるだけ範囲増やしといた方が得だからそれなりに新規性がありそうで思いついた条件を加えただけではないかと。とりあえず被らない事は期待できるし。それとも何か意味あるのかな。
長くなるので暇な方だけお読みください。
特許というのは、その書類全体にOKが出なければ受理されません。また、一度提出した書類につき、「書いてあることを削除」することは容易にできますが、(特にアイデアに関わる範囲について)「書いてあることを書き換える」ことはできないor難しいです(取り下げて出し直すことはできるが、不利)。
そして、特許には請求項というのがあって、そこで「どこからどこまで」という範囲を書いたりするのですが、これは複数書くことができます。また、ここは「実際にやったこと」ではなく、「このアイデアならばここまでの範囲はアリだと想定できる」という仮想的な範囲を記述することもできます。
よって、「請求項1」にはなるべくあいまいで広い範囲の事柄を、それ以下には少しずつ「現実に確かめた組み合わせ」に近づくような事柄を書くような形になるのが多いです。
例えば「鉄板をガスコンロで200℃まで熱して牛肉を焼いた」という話の場合、 請求項1:板状の金属を180~240℃まで熱し、動物の肉を焼いた 請求項2:鉄板を180~240℃まで熱し、動物の肉を焼いた 請求項3:鉄板をガスコンロで180~240℃まで熱し、動物の肉を焼いた 請求項4:鉄板をガスコンロで180~240℃まで熱し、牛肉を焼いたみたいに書いて、「おいお前、請求項1はいくらなんでも広すぎるやろ!」と突っ込まれたら「ほなすいません、1は取り下げて2以降でお願いしますー」とやるわけです。(この記述例は特許としてはヘタすぎるけど、まあそこは許して)
「溶岩で」ってのは、例えば溶岩でなければ出せない特性が効いてるなら溶岩以外の部分は認められない、つまり請求項1が棄却されてしまう。そのとき請求項2が書かれてなかったら、この申請全体がアウトになってしまうのです。後から「すんまへん、溶岩で、って付け加えていいですか」と言ってもダメなのです。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
「ステーキ」の提供方法の特許 (スコア:0)
特許広報を読む限り「ステーキ」に限定されるらしいです。
# 例えば「スイカ」には及ばない特許。無論今更「スイカ」で特許を出しても先行類例で件の特許が示されるだろうから駄目。
Re: (スコア:0)
しかも溶岩又は炭火で焼かないと駄目っぽい?
玄武岩て焼くのはどうだろうか…。
※溶岩で焼く意味ってドコにあるんだろ?
※溶岩っていっても電気又はガスで熱した溶岩であって、それ 溶 岩じゃないじゃん、と思うのだが…。
Re: (スコア:0)
できるだけ範囲増やしといた方が得だからそれなりに新規性がありそうで思いついた条件を加えただけではないかと。
とりあえず被らない事は期待できるし。
それとも何か意味あるのかな。
Re:「ステーキ」の提供方法の特許 (スコア:0)
長くなるので暇な方だけお読みください。
特許というのは、その書類全体にOKが出なければ受理されません。
また、一度提出した書類につき、「書いてあることを削除」することは容易にできますが、(特にアイデアに関わる範囲について)「書いてあることを書き換える」ことはできないor難しいです(取り下げて出し直すことはできるが、不利)。
そして、特許には請求項というのがあって、そこで「どこからどこまで」という範囲を書いたりするのですが、これは複数書くことができます。
また、ここは「実際にやったこと」ではなく、「このアイデアならばここまでの範囲はアリだと想定できる」という仮想的な範囲を記述することもできます。
よって、「請求項1」にはなるべくあいまいで広い範囲の事柄を、それ以下には少しずつ「現実に確かめた組み合わせ」に近づくような事柄を書くような形になるのが多いです。
例えば「鉄板をガスコンロで200℃まで熱して牛肉を焼いた」という話の場合、
請求項1:板状の金属を180~240℃まで熱し、動物の肉を焼いた
請求項2:鉄板を180~240℃まで熱し、動物の肉を焼いた
請求項3:鉄板をガスコンロで180~240℃まで熱し、動物の肉を焼いた
請求項4:鉄板をガスコンロで180~240℃まで熱し、牛肉を焼いた
みたいに書いて、
「おいお前、請求項1はいくらなんでも広すぎるやろ!」と突っ込まれたら
「ほなすいません、1は取り下げて2以降でお願いしますー」とやるわけです。
(この記述例は特許としてはヘタすぎるけど、まあそこは許して)
「溶岩で」ってのは、例えば溶岩でなければ出せない特性が効いてるなら溶岩以外の部分は認められない、つまり請求項1が棄却されてしまう。
そのとき請求項2が書かれてなかったら、この申請全体がアウトになってしまうのです。
後から「すんまへん、溶岩で、って付け加えていいですか」と言ってもダメなのです。