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「ステーキの量り売り」特許、有効に」記事へのコメント

  • 所詮、この程度のモノってことだ。
    自分の考えた方式が人に真似されるのを悔しいと思った人の悔しさをカネにしてあげると考えた人間がいたからさ。
    でも、特許庁の特許の考え方はちがっている。

    • by Anonymous Coward

      別に特許庁何もおかしくないでしょ
      公知でなければ認めない理由がないし高級店だと
      目の前まで運んできて切ってくれるけどそんなん普通の人知らないでしょ

      ソレを安く提供した結果認められてしまうのは仕方がない

      • by Anonymous Coward

        意味が分かりません。
        特許でいう公知の意味を理解していますか?
        そして異議申し立ての論点は公知かどうかではありません。

          • by Anonymous Coward

            先願主義であるところの原理的な解釈では、
            たった一人の知人に話すだけでも公知という扱いになり得ます。
            なので「特許においては」リンク先の意味は全くの誤りです。

            # と釣られてみる。

            • by Anonymous Coward on 2018年10月21日 0時48分 (#3501547)

              > たった一人の知人に話すだけでも公知という扱いになり得ます。

              ならない。

              出願者が出願前の何年何月何日に知人に話しているというのをネタに
              異義申立てができるかと言ったらできない。
              知人に話したという証拠をどうやって用意するつもり?。

              出願されたものを公知で潰そうとすると、特許公報の他、誰でも入手可能な
              書籍や店頭配布のカタログ、学会等での発表など、請求項と同じものを
              他者が使用していたか、アイディアを不特定多数に公開していた事実を
              証明できるものが必要だ。
              (今なら公開した日付が分かるネット上の情報も使えるかもしれない)

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                だから「原理的」って話なのでは?
                #3501547の主張を裏返せば
                知人に話したという客観的証拠があれば異議申し立てが通る可能性が十分にある。

                #3501525がどういう意図でコトバンクを引っ張ってきたのか分からんが(まさか純粋な情報提供のつもりか?)
                元々の#3501433の公知の認識が間違っていることは変わらんよね。

              • by Anonymous Coward

                「特許 公知 一人でも」で検索かけてみたらどうですか?
                特許相談で知人に話したと言うと大抵の弁理士は渋い顔をすると思います。
                弁護士は腕を鳴らすかもしれませんが:p

              • by Anonymous Coward

                > 知人に話したという客観的証拠があれば異議申し立てが通る可能性が十分にある。

                だから、特許庁だか裁判所にどういう物を証拠として提出するつもり?
                会話を録音したファイル?(録音ファイルって証拠にできるんだっけ?)

                原理的もなにも、発明者と関係のない不特定多数が知っていなければ公知じゃない。
                だから公知で潰すためには誰でも入手可能な印刷物などが必要になる。
                印刷物の証拠を示すことができなければ潰すための難易度は格段に上がるだろう。

                そもそも、「たった一人の知人に話すだけ」で、その一人が聞いた内容を自分の
                頭の中にため込ん

              • by Anonymous Coward

                関係法令に「不特定多数」なんて要件ないだろ。
                証拠能力があるかどうかは別問題。
                「誰も見ていないところで信号無視しても道交法違反にならない」と大差ない詭弁だよ。

                「守秘義務を負わない」という条件をつければ
                (今は守秘義務の議論をしてないので当然負っていない前提として)
                「発明者以外の誰かが一人でも内容を知ってしまったら即座に公知」
                は変ではないと思うのだが、具体的にどこが変だというのか?

                # (#3501547)に参考になる付けたの誰だよ……

              • by Anonymous Coward

                知人以外の第三者が異議申立することしか念頭にないようだけど
                知人自身が異議申立する場合は考えた?
                知人自身が先に出願する場合は考えた?

              • by Anonymous Coward

                > 知人自身が異議申立する場合は考えた?

                出願前に自分に教えてくれているからその技術は公知だと異義申立てをするの?
                アホか

                > 知人自身が先に出願する場合は考えた?

                それが公知かどうかと何の関係があるんだ?
                それを問題にするなら本来の発明者が知っているんだから
                知人にとっても公知の技術ということで出願できないことになるが

最初のバージョンは常に打ち捨てられる。

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