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発言した職員は、総務省消費者行政第二課長だそう。この、総務省消費者行政第二課とは、プロバイダ責任制限法の担当課 この事を踏まえて、発言の全文を引用するので、読んでみて欲しい。
https://www.bengo4.com/internet/n_8424/ [bengo4.com]
「私どもとしては、『通信の秘密』についての法律論、解釈論が大事だと思っています。この議論はぜひ深めていただきたいと思っています。それに加えて、『通信の秘密』の本質といいますか、あるべき論についても議論いただきたいと思っています。 といいますのも、インターネットのアクセス処理は機械でおこなわれています。プロ
「私どもとしては、『通信の秘密』についての法律論、解釈論が大事だと思っています。この議論はぜひ深めていただきたいと思っています。それに加えて、『通信の秘密』の本質といいますか、あるべき論についても議論いただきたいと思っています。
といいますのも、インターネットのアクセス処理は機械でおこなわれています。プロ
◆『自然権としての人権の一つである財産権と、通信の自由という憲法上の規定の衝突なのだから、バランスを取ってどちらも配慮するという話』とは、何を指していますか?少なくとも、タレコミ・そのソース・あなたの示したリンク先には、書かれていないようですが。◆『通信の秘密を侵すかどうかについては、従来の議論、あるいはこれの前の回、あるいは上位の会議で既にそれを議論する場が設けられ、議論が深められてきている。』とおっしゃるからには、議事録などをご覧になっているのだと思います。URLを提示いただけますか。◆『この会議は実際に
上から順番に。
◆政策立案・立法・法学の一般常識。 ◆議事録はここにある [kantei.go.jp]。URLを提示とか言う前にググれ ◆件の担当課長のセリフの中に「安全なインターネット環境の実現」がどこにも入ってないが、どこを読み取ったのか ◆今回の議論に関係のないことを言い始めたのはこの担当課長なので、ツッコミも一見関係がないように見えるのは当然のこ
財産権は現行憲法29条で公認された権利で、ただの自然権ではない。
検閲の禁止は我々国民が作った政府にそれをしないよう義務づけた規定
正しくは「検閲の禁止はGHQが作った政府にそれをしないよう義務づけた規定」。お間違え無く。
大日本帝国憲法に「検閲の禁止」という直接的な文言はないものの、言論出版の自由、通信の秘密は明文化されており、実質的に検閲も禁止でした。# 法律で例外を設けることも認められていたため有名無実化されていただけで。
現行憲法で新しく加わった概念ではなく、GHQに強要されたものでもありません。
それ、最近「現行憲法は違法に作られたから無効。大日本帝国憲法に戻すべき」なんて言ってる歴史修正主義者が主張していることじゃんね。
間違いだと思うぞ。
歴史修正主義者がだれを指すのかは置いておいて「現行憲法は違法に作られたから無効。」というのは石原慎太郎氏や小沢一郎氏が旧来主張してきたことで全然最近のことではない。
GHQが草案を作って監督した中で行われた憲法改正はハーグ陸戦条約に違反しているというような主張。
「大日本帝国憲法に戻すべき」と言っているのはたぶん、一旦戻して新たな憲法を制定するか自主的な改憲をもって正当性を確保するかなどの議論のなかで出てきているのだと思います。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
発言の主は総務省消費者行政第二課長。プロ責法の担当課。 (スコア:-1)
発言した職員は、総務省消費者行政第二課長だそう。この、総務省消費者行政第二課とは、プロバイダ責任制限法の担当課
この事を踏まえて、発言の全文を引用するので、読んでみて欲しい。
https://www.bengo4.com/internet/n_8424/ [bengo4.com]
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
◆『自然権としての人権の一つである財産権と、通信の自由という憲法上の規定の衝突なのだから、バランスを取ってどちらも配慮するという話』とは、何を指していますか?少なくとも、タレコミ・そのソース・あなたの示したリンク先には、書かれていないようですが。
◆『通信の秘密を侵すかどうかについては、従来の議論、あるいはこれの前の回、あるいは上位の会議で既にそれを議論する場が設けられ、議論が深められてきている。』とおっしゃるからには、議事録などをご覧になっているのだと思います。URLを提示いただけますか。
◆『この会議は実際に
Re: (スコア:1)
上から順番に。
◆政策立案・立法・法学の一般常識。
◆議事録はここにある [kantei.go.jp]。URLを提示とか言う前にググれ
◆件の担当課長のセリフの中に「安全なインターネット環境の実現」がどこにも入ってないが、どこを読み取ったのか
◆今回の議論に関係のないことを言い始めたのはこの担当課長なので、ツッコミも一見関係がないように見えるのは当然のこ
Re: (スコア:0)
財産権は現行憲法29条で公認された権利で、ただの自然権ではない。
Re: (スコア:0)
それに対して検閲の禁止は我々国民が作った政府にそれをしないよう義務づけた規定なので、自然権でない人工的な権利
どっちがどうというのはともかく、その成り立ちは全く違う
Re: (スコア:0)
検閲の禁止は我々国民が作った政府にそれをしないよう義務づけた規定
正しくは「検閲の禁止はGHQが作った政府にそれをしないよう義務づけた規定」。お間違え無く。
Re: (スコア:0)
大日本帝国憲法に「検閲の禁止」という直接的な文言はないものの、
言論出版の自由、通信の秘密は明文化されており、実質的に検閲も禁止でした。
# 法律で例外を設けることも認められていたため有名無実化されていただけで。
現行憲法で新しく加わった概念ではなく、GHQに強要されたものでもありません。
Re: (スコア:0)
それ、最近「現行憲法は違法に作られたから無効。大日本帝国憲法に戻すべき」なんて言ってる歴史修正主義者が主張していることじゃんね。
間違いだと思うぞ。
Re:発言の主は総務省消費者行政第二課長。プロ責法の担当課。 (スコア:0)
歴史修正主義者がだれを指すのかは置いておいて
「現行憲法は違法に作られたから無効。」というのは
石原慎太郎氏や小沢一郎氏が旧来主張してきたことで
全然最近のことではない。
GHQが草案を作って監督した中で行われた憲法改正は
ハーグ陸戦条約に違反しているというような主張。
「大日本帝国憲法に戻すべき」と言っているのは
たぶん、一旦戻して新たな憲法を制定するか
自主的な改憲をもって正当性を確保するかなどの
議論のなかで出てきているのだと思います。