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「オープンソース」の商標を巡る争いが勃発?」記事へのコメント

    • Re: (スコア:4, 参考になる)

      それは今回の調査の対象外。

      リンク先のOSDNの記事より。

      一見、41類の「書籍及び雑誌の制作」は、オープンソースを冠する書籍が該当するように思えますが、本のタイトルや紹介の中でその語が使用されているだけではほぼ全て該当することはありません。例えば、「オープンソースから学ぶソフトウェア開発技法」という書籍の場合は、本のタイトルや紹介の中で一般名称的に使用されているとだけ解釈されます。
      (略)
       今回の問題で該当するものは、「オープンソース」をブランドとして商品やサービスを提供している場合であり、例えばオープンソース袋と名付けられたゴミ袋を提供しているケースがあれば該当する可能性が高いと思われます。また、今回の問題の対象商品ではありませんが、2項で実例として出した旧テンアートニ社が提供していた中濃ソースの「オープンソース」は、オープンソースをブランドとして使用していた分かりやすい例となるかと思います。

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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