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ドイツ連邦最高裁、Facebookアカウントは相続の対象になるとの判断」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2018年07月16日 15時40分 (#3443794)

    日本の個人情報保護法も「故人」を保護しないので
    自衛手段として、故人の契約については死亡として正規に手続きするのと
    相続人が故人に成りすまして解約するのを使い分けるのがお勧めです

    • by Anonymous Coward on 2018年07月17日 10時57分 (#3444028)

      > 「故人」を保護しないので
       
      ふむ。故人情報保護法の成立が望まれますね。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        個人情報保護法は「故人」を含みませんが、JIS Q 15001では「生存する」が削除され単に「個人」とのみ表記され、故人を含みます。

    • by Anonymous Coward

      人は死んだ瞬間から法律上の「個人」ではなくなる。
      この「死んだ瞬間」とは医者が死亡認定をした瞬間を指す。
      これは親や兄弟など、自分が死後の事務処理にかかわらなければならない人の死を経験したことのある人なら誰でも知っている。
      死んだら、それ以降は勝手に自宅に持って帰ることもできない。遺体の移動や搬送をできるのは免許を受けた葬儀屋である必要がある。
      死んだ人名義の銀行口座から現金を引き出して葬式代にあてるのも違法(先に相続税を払い相続する必要がある)。

      結局、人の死というイベントを、多くの法律や契約が体系に組み込んでいないのが原因である。
      かといって、携帯電話を契約したときに「あなたが死亡したときには~」と説明し始めると、
      「死んだらとはなにごとか!無礼な!」と感情的になる消費者が多いのも事実。
      衆愚である限り、死を不整合なく扱うことはできない。

      • 結局、人の死というイベントを、多くの法律や契約が体系に組み込んでいないのが原因である。

        契約はともかく、法律で誰かの死亡を想定してなくて困るケースって具体的に何?
        そういうの聞いたことないけど?

        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2018年07月16日 16時46分 (#3443811)

        > 死んだ人名義の銀行口座から現金を引き出して葬式代にあてるのも違法
        銀行との契約違反にはあたるが、違法ではない。
        相続人は死亡の時点で発生するので、相続人は当該財産に関する法的な権利を持っている。
        分割がどうのというのは民事上の問題。

        > 先に相続税を払い相続する必要がある
        相続は死亡の時点で自動的に発生している。
        遺産の分割については民事上の問題。
        「先に相続税を払い」なんていうのは、完全なる出鱈目。
        相続税の申告は死亡から10か月後だわ。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          大方正しいけど、

          > 死んだ人名義の銀行口座から現金を引き出して葬式代にあてるのも違法
          銀行との契約違反にはあたるが、違法ではない。

          これは現状、違法になる可能性がある。具体的には、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に抵触する、という解釈がある。

          基本的に正しいフローは「口座の契約者が死亡した旨の届けを出し、口座の相続を手続きする」のが筋だから。

          書かれているように「自動的に相続は発生している」が正しいからこそ、その口座は結果的に「名義と所有者(相続者)が違う」状態になるので、そこを手続きを行って解決しないまま取引を行うのは、違法利用と見なされる可能性はあるよ。

          # いまのところ学説だけで判例はなかったと思うのだが、あくまで学説として

        • by Anonymous Coward

          > 銀行との契約違反にはあたるが、違法ではない。
          銀行と郵便局で違うみたい。
          で、農協もまた違ったような。

          最近、当事者になったので、AC

    • by Anonymous Coward

      というか,「故人」の権利を保護する規定のある法律ってそもそもないんじゃ?
      故人について書かれたことに対する名誉毀損の判例はあったはずだけど
      故人の名誉を傷つける→遺族(等)への被害,みたいに間接的なロジックにならざるを得ないような(未確認).
      #「死者にも人権はある,行使できないだけ」(要旨)ってのは何で読んだんだったか

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