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山本一郎が指摘してる、被害届すら出してないというのはどうなったんだろう。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/honpen.pdf [kantei.go.jp] で政府自身が、
この点、権利者が、①特に悪質な海賊版サイト運営者への削除要請、②検索結果からの表示削除要請、③サーバー管理者・レジストラへの削除要請・閉鎖要請、④インターネット広告の出稿停止要請、⑤特に悪質な海賊版サイトへの訴訟・告訴の対応等、考えられるあらゆる対策を取ったものの、当該サイト運営者側が、侵害サイトの匿名運営を可能とする
④インターネット広告の出稿停止要請この辺もやってなかったよね。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1804/26/news037.html [itmedia.co.jp]
CODAは16年から知財本部の会合で、海賊版サイトに掲載されるオンライン広告への対応も求めてきた。当初は「オンライン広告はこれからのビジネスだから伸ばすべきだ」との主張が強く、著作権侵害対策のために広告を止めるという提案にはすごく抵抗があったが、「漫画村」問題で、流れが変わってきた。
民民の差止め要請は、私刑にあたるのかな。スポンサーに競合する商品にぼかしを掛けるような感じで、民間の営業判断の範囲ではないかな。
電気通信事業法第6条で、不当な差別的取扱いは禁止されているが、これは不当な差別ではないよね。たとえば、権利侵害が疑われるサイトが2者あり、悪質の程度が同程度だったとして、片方のみを営業判断でブロックしたとすれば不当な差別かもしれないが、そういうことではないでしょう。
民民の差止め要請は、私刑にあたるのかな。
要請程度では流石に私刑に当たらないと思いますが、要請した程度では効果はなかったというのがCODAの説明ですね。
それ以上の行為、例えばネガティブな情報を流して不買運動をするような、業務妨害罪にあたるような事は私刑です。たとえば問題のあるサイトに広告を出している!といっても、法律で合法だと言うことを言われてしまうと対処はできません。後は各企業のCSRに頼る所になりますが、そんなものが期待できたらそもそも問題になんかなってませんよね。
また、民間人が法的に根拠がないにもかかわらず、被害弁済と称して相手を攻撃するのを私刑といいます。民民だからあたらないと言うことは当然ないです。
きちんと規制できるよう法改正を求めたところ「これからのビジネスだから」と言う理由で突っぱねられているとも言っています。そうやってこのままだと致命的なことになるという被害者の訴えを無視し続け、まともに手を打ってこなかったから、こんなことになってしまったと言うことでもあります。
スポンサーに競合する商品にぼかしを掛けるような感じ
要請に従わない、訴えても無視、と言う相手に、どうやってこれをやらせるんですか?
犯罪被害者と加害者の間に電気通信事業法は関係は何の関係が?何が「そういうこと」なのか分かりませんが、もしかして「サイトブロックじゃなくて広告側をブロックするようにプロバイダに要請すべきだった」というような話をしてます?
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
考えられるあらゆる対策は? (スコア:0)
山本一郎が指摘してる、被害届すら出してないというのはどうなったんだろう。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/honpen.pdf [kantei.go.jp]
で政府自身が、
この点、権利者が、①特に悪質な海賊版サイト運営者への削除要請、
②検索結果からの表示削除要請、③サーバー管理者・レジストラへの
削除要請・閉鎖要請、④インターネット広告の出稿停止要請、⑤特に
悪質な海賊版サイトへの訴訟・告訴の対応等、考えられるあらゆる対
策を取ったものの、当該サイト運営者側が、侵害サイトの匿名運営を
可能とする
Re: (スコア:0)
④インターネット広告の出稿停止要請
この辺もやってなかったよね。
Re: (スコア:0)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1804/26/news037.html [itmedia.co.jp]
Re: (スコア:2)
民民の差止め要請は、私刑にあたるのかな。
スポンサーに競合する商品にぼかしを掛けるような感じで、民間の営業判断の範囲ではないかな。
電気通信事業法第6条で、不当な差別的取扱いは禁止されているが、これは不当な差別ではないよね。
たとえば、権利侵害が疑われるサイトが2者あり、悪質の程度が同程度だったとして、片方のみを営業判断でブロックしたとすれば不当な差別かもしれないが、そういうことではないでしょう。
Re:考えられるあらゆる対策は? (スコア:0)
民民の差止め要請は、私刑にあたるのかな。
要請程度では流石に私刑に当たらないと思いますが、要請した程度では効果はなかったというのがCODAの説明ですね。
それ以上の行為、例えばネガティブな情報を流して不買運動をするような、業務妨害罪にあたるような事は私刑です。たとえば問題のあるサイトに広告を出している!といっても、法律で合法だと言うことを言われてしまうと対処はできません。後は各企業のCSRに頼る所になりますが、そんなものが期待できたらそもそも問題になんかなってませんよね。
また、民間人が法的に根拠がないにもかかわらず、被害弁済と称して相手を攻撃するのを私刑といいます。民民だからあたらないと言うことは当然ないです。
きちんと規制できるよう法改正を求めたところ「これからのビジネスだから」と言う理由で突っぱねられているとも言っています。そうやってこのままだと致命的なことになるという被害者の訴えを無視し続け、まともに手を打ってこなかったから、こんなことになってしまったと言うことでもあります。
スポンサーに競合する商品にぼかしを掛けるような感じ
要請に従わない、訴えても無視、と言う相手に、どうやってこれをやらせるんですか?
電気通信事業法第6条で、不当な差別的取扱いは禁止されているが、これは不当な差別ではないよね。
たとえば、権利侵害が疑われるサイトが2者あり、悪質の程度が同程度だったとして、片方のみを営業判断でブロックしたとすれば不当な差別かもしれないが、そういうことではないでしょう。
犯罪被害者と加害者の間に電気通信事業法は関係は何の関係が?
何が「そういうこと」なのか分かりませんが、もしかして「サイトブロックじゃなくて広告側をブロックするようにプロバイダに要請すべきだった」というような話をしてます?