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NTTグループ4社、海賊版サイトのブロッキングを実施すると発表」記事へのコメント

  • 特定のIP/ドメイン等を『ブロック』するのであれば、通信の内容とは関係なく出来るので、
    通信の秘密を侵害することにはならないかと思うのですが、どうなんでしょうか?

    また、児童ポルノは既にブロック対象になっていますけど、その時は『通信の秘密を侵害』等の声は無かったのでしょうか?

    • Re: (スコア:2, 興味深い)

      by Anonymous Coward

      手紙やの差出し人や受取人も通信の一部とされ通信の秘密に該当します。

      同様にネットワークパケットの送信者や受信者アドレスも通信の秘密の一部を構成しますので、正当業務(パケットの配達)以外の目的で、その情報を使用すると通信の秘密の侵害に当ります。

      当然、児童ポルノのブロックの時にも同じような議論がありました。その時には児童の人権という非常に深刻な問題が対象になっているため緊急避難として認められる。著作権のような財産権の場合には認められないという議論をやってた記憶があるのですが。

      児童ポルノブロックで穴が開けられたので、今度は著作権に拡大、今後はプライバシー侵害や名誉毀損、政府や政治への批判、信条や宗教、下劣な趣味や芸術とどんどんと拡大されていくことでしょう。

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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