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海賊版配信サイトに広告を出稿していた企業や仲介代理店に対し批判の声」記事へのコメント

  • 漫画村の件に限らず、違法サイトに広告収入を与える手段を提供しているってだけで、その辺の店舗だったらお縄になる案件。
    ネットはその辺まだ法が未整備だからお目こぼしがある状況だけど、ここ1年くらいでfacebookやらGoogleでも違法サイトへの広告遮断が当たり前になってきてて、広告業界の自主的な取り組みで性かを出さないと不味い時期に来ている。

    なぜ不味いかというと、行政に目をつけられ始めているから。
    業界団体を作ってロビー活動を始めるとともに、自主規制のガイドラインを定めてホワイトリスト作ったりとか、アングラ業者と良識ある業者の住み分けを図らないと、待っているのは問答無用の大規制法案。
    ISPが直接コンテンツを規制するとなると表現の自由やらいろいろ抵抗されるけど、犯罪者に資金を提供する広告ベンダをつるし上げる法なら、今のままだとあっさり成立してしまうのではないかな。
    具体的な法案の検討に入った段階でまともな業界団体ができあがっていなければ、完全に手遅れになる。動き出すにしても、リミットが近いのではないだろうかね。

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    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • 漫画村の件に限らず、違法サイトに広告収入を与える手段を提供しているってだけで、その辺の店舗だったらお縄になる案件。

      何の罪でお縄になると主張するのですか?

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        まず、相手がやっている事が犯罪だと知りながら、それを支援したとなると共犯となる可能性がある。例えば、同じ海賊版でも偽ブランド品など物理的なものを販売する場合、故意だろうがそうでなかろうが罰則がある。

        次に、今回のケースのように、組織犯罪だとすると、ほぼ犯罪利益移転防止法に引っかかる可能性が高く、相手が反社会的組織ならまず対暴力団対策条例にある「利益供与」となって捕まる。
        暴力団排除条例は罰則は大したことないが、暴力団排除条例違反というのがつくと、かなりの企業と取引できなくなる。

        • by Anonymous Coward

          >相手がやっている事が犯罪だと知りながら
          >今回のケースのように、組織犯罪だとすると

          はっきり犯罪だと断定できるなら、こんな回りくどいことをせず直接運営者を検挙すればいいのに
          それをやってないということはまだクロとは言い切れないということでは?
          ってのが元コメのいいたいことかと。
          #クロに限りなく近いグレーだとは思いますが

        • by Anonymous Coward

          「相手がやっている事が犯罪だと知りながら」「偽ブランド品など物理的なもの」「組織犯罪だとすると」「相手が反社会的組織なら」と、元コメントにはない条件が追加されてます。「違法サイトに広告収入を与える手段を提供しているってだけで」は誤り、といいたいのですか?

          「同じ海賊版でも偽ブランド品など物理的なものを販売する場合、故意だろうがそうでなかろうが罰則がある」については、弁護士ドットコムの記事 [bengo4.com]では、少なくとも商標法違反に関しては故意でなければ商標法違反は成立しないと言っていますが、これが誤りだと主張するのですか?

          あと、犯罪利益移転防止法ってのはは、犯罪収益移転防止法のことでしょうか?

          • by Anonymous Coward

            そんなもんだな、下っ端の担当者逮捕して取り調べたらあっという間に故意でしたと自白するさ

            #あかん

          • by Anonymous Coward

            「その辺の店舗だったら」を無視して「全く同じでないからボクは無罪」って主張するのかっこ悪いですよ。

            あと

            ・「その辺の店舗」の話をしているので、個人の相談は全く関係がない
            ・海賊版販売を前提としているので、知らなかった場合は無罪という話は無関係

            という事も理解できますか?
            想定しなくてもよい仮定の部分をひっぱりだして「ボクの商売はちがった。はーひとあんしん」とする前に、前提条件をまず確認しましょう。

            ちなみに、偽ブランドを業として扱う場合、確認する義務が発生するので、買い取った側が「その辺の店舗」だったら不競法にひっかかります。

            最後に、弁護士ドットコムの「相談ページ」を「記事」として扱うのはやめましょう。記事ではないです。注意書きをちゃんと読みましょう。

            • by Anonymous Coward

              で、「偽ブランド」の例で、収入を与える手段を提供している人は誰ですか?もともとの「広告収入を与える手段を提供しただけでお縄になる」という話とは全く対応関係が存在しない状況で、どの条件が残っているとあなたが思っているかなんて、超能力者でない限りわからないから質問しているわけですが。要するに無関係ってことなんでしょうが。

              偽ブランドを業として扱う場合、確認する義務が発生するので、

              過失犯を罰すると書いてないなら、処罰の対象は故意犯だけです。これは刑法の大原則です。あなたが刑法をきちんと学んだことがないことがよくわかりますよ。注意義務を無視することで、結果的に違法行為になっても構わないと考えていたと認定され、未必の故意が成立する可能性があるというのを勘違いしてるだけでしょう。

              • by Anonymous Coward

                不法行為をやっている相手に対して、それを知りながら、積極的に利益を得るための支援をすると法に触れるということですよ 一貫している。

              • by Anonymous Coward

                不法行為ってのは、民事で損害賠償が必要かどうかを判断するための条件を指す用語なので、刑事罰の話をしているときは使いません。基本的な知識なのですが、そんなことも知らないのですね。

                無知がばれないように一行しか書かないようにして、それでも無知がばれてしまう。それがあなたの知識レベルです。

        • by Anonymous Coward

          そういうこじつけする場合、広告業者は広告してもらってお金を払う側なんで、フロント企業とかで買い物した客が、全員捕まることになりませんか?
          ただのサービスの対価を支払った客を含めるなら、たぶんあなたも捕まりますよ。
          一見普通のお店っぽいところも多いですからね。

          たぶんですが、よく分からないのに知ってる言葉並べたんじゃないですか?
          犯罪収益移転防止法は、金融関係とかの特定事業者(広告会社は含まれません)が、契約前に身元確認しようぜって内容です。
          暴力団対策条例は、指定暴力団に対して有効なものなので、犯罪組織だろうと、反社会的組織だろうと、指定されてなきゃ関係ありません。

          そもそも論として、そういったアプローチができないから、非難をしてるってのが今回の主題なんですけどね。

          • by Anonymous Coward

            捕まることになりませんよ。業として行う場合と、そうでない場合は全く異なります。

            分からないなら、口にするのはいちゃもんじゃなくて「わからないからおしえてください」にした方がいいですよ。例えば「その辺の店舗だったら」を見逃して文意を読み違えている、とか優しく教えてくれるかも知れません。

            さらに、そもそも論としては「訴追する相手が特定できない」所が問題です。そこからはき違えてるんですか。

            • by Anonymous Coward

              多くの人は職を持っているので、仕事で買い物すれば業として行っていることになります。なのになぜ「捕まることになりません」とか断言できるのですか?職を持っているのは特殊な例だと思っているのですか?

              • by Anonymous Coward

                仕事で買い物しても業として行っていることにはなりませんよ?
                例えば負け馬券が経費に入るかどうかの件で、業としてというのはどういう状態かというのは説明されていたはずですけど。

              • by Anonymous Coward

                つまり、「その辺の店舗」の行為も「業として行っている」とは言い切れないわけですね。

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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