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「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」(最高裁判所昭和59年12月12日大法廷判決 民集38巻12号1308頁 札幌税関検査事件)を検閲と言います。
これは検閲ではないし、単なる規制であって元より違法なのだから、利益衡量の上問題なしとされる案件ではないですかね。
検閲かどうかが争点になった判例は数が少なく「これは検閲ではない」と断言できるほど検閲の定義は固定化されていませんその判例をインターネットにそのまま当てはめるべきなのかも疑問です
またその判例を今回の件に当てはめると
行政権が主体となって … 主体は政府の要請なので行政ですね思想内容等の表現物を対象とし … Webページは「表現物」ですねその全部又は一部の発表の禁止を目的とし … インターネットで相手方に通信内容を伝達することを「発表」と考えるなら発表の禁止が目的ですね対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上 … 相手方に通信内容を伝達する=発表 ブロッキングのために前にパケットの内容の審査が行われますね不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの … ブロッキングによって 相手方への情報の伝達=発表 が禁止されます
と当てはめるとも言えます
違法サイトのページが完全な静的ページであるならともかくCGI等によって動的に作成され相手方によって内容が変わる可能性があるなら通信相手方への伝達の度に新規の発表とも考えられます
違法な猥褻動画であっても著作権で保護されるのと同様、著作権侵害の違法な表現物であっても「思想内容等の表現物」であることには変わり有りません
今回の要請が検閲であって違憲・違法だと思うなら、漫画村の関係者が裁判で訴えればいいんじゃね?
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
検閲とは (スコア:1, 興味深い)
「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」(最高裁判所昭和59年12月12日大法廷判決 民集38巻12号1308頁 札幌税関検査事件)
を検閲と言います。
これは検閲ではないし、単なる規制であって元より違法なのだから、利益衡量の上問題なしとされる案件ではないですかね。
Re:検閲とは (スコア:0)
検閲かどうかが争点になった判例は数が少なく「これは検閲ではない」と断言できるほど検閲の定義は固定化されていません
その判例をインターネットにそのまま当てはめるべきなのかも疑問です
またその判例を今回の件に当てはめると
行政権が主体となって … 主体は政府の要請なので行政ですね
思想内容等の表現物を対象とし … Webページは「表現物」ですね
その全部又は一部の発表の禁止を目的とし … インターネットで相手方に通信内容を伝達することを「発表」と考えるなら発表の禁止が目的ですね
対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上 … 相手方に通信内容を伝達する=発表 ブロッキングのために前にパケットの内容の審査が行われますね
不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの … ブロッキングによって 相手方への情報の伝達=発表 が禁止されます
と当てはめるとも言えます
違法サイトのページが完全な静的ページであるならともかくCGI等によって動的に作成され相手方によって内容が変わる可能性があるなら
通信相手方への伝達の度に新規の発表とも考えられます
違法な猥褻動画であっても著作権で保護されるのと同様、著作権侵害の違法な表現物であっても「思想内容等の表現物」であることには変わり有りません
Re: (スコア:0)
今回の要請が検閲であって違憲・違法だと思うなら、漫画村の関係者が裁判で訴えればいいんじゃね?