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前回のスレだと、音声や動画はストリーミングのみ合法で漫画などはそもそも規制がないように読めるコメントがいくつかあったが。
括弧内の但し書きについて、送信される著作物の違法性を問うたものではありません。キャッシュの目的外使用等、その後の利用が著作権侵害目的である場合を指しています。
キャッシュに残った映像や音楽ファイルを別途保存すること → 海賊版と知っていた場合はストリーミング自体も違法(∵これらの利用(=保存すること)が30条1項3号違反により著作権を侵害するから) → 海賊版と知らなかった場合はストリーミングも保存も違法でない(∵これらの利用(=保存すること)が30条1項3号違反でない)
ということでは?
平成27年(ワ)第13760号においてキャッシュの複製該当性が否定されており、第三十条における複製にはあたらないだろうという見解です。海賊版と知った上でのストリーミング配信の視聴が刑事責任に問われることはないでしょう。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
ダウンロードはさすがに違法か? (スコア:0)
前回のスレだと、音声や動画はストリーミングのみ合法で
漫画などはそもそも規制がないように読めるコメントがいくつかあったが。
Re:ダウンロードはさすがに違法か? (スコア:0)
音声や動画はストリーミングであろうと違法です
Re: (スコア:0)
括弧内の但し書きについて、送信される著作物の違法性を問うたものではありません。
キャッシュの目的外使用等、その後の利用が著作権侵害目的である場合を指しています。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
キャッシュに残った映像や音楽ファイルを別途保存すること
→ 海賊版と知っていた場合はストリーミング自体も違法(∵これらの利用(=保存すること)が30条1項3号違反により著作権を侵害するから)
→ 海賊版と知らなかった場合はストリーミングも保存も違法でない(∵これらの利用(=保存すること)が30条1項3号違反でない)
ということでは?
Re: (スコア:0)
平成27年(ワ)第13760号においてキャッシュの複製該当性が否定されており、
第三十条における複製にはあたらないだろうという見解です。
海賊版と知った上でのストリーミング配信の視聴が刑事責任に問われることはないでしょう。