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全部オリジナルで作れというのがそもそも変な意見だ
引用先と引用元が区別が出来て、かつそれが主と従の関係にあって、引用元が明記されていればスクショでも概ね法的な問題は生じないはず(ただし、ジャニタレの出演作品などのジャニーズに肖像権のある物は除く)
ゲームをプレイするにあたり、利用許諾という契約を行なっているので、その契約の許す範囲でのみ著作物の利用が出来る。著作物利用許諾条件を見る限り、ホームページへのスクリーンショット掲載、動画配信のみを条件付きで認めている。ソフトウェア利用許諾契約において、二次著作物に関してスクエニが全般の権利を保有することを規定している。スクリーンショットの印刷物への引用ついては記載が無いが、記載の無い場合ソフトウェア利用許諾契約上認められないんじゃ無いかな。過去の無許諾攻略本の裁判の経緯から商業的出版物へのスクリーンショットの無許諾使用は完全に駄目。
それは単に開発元と使用者間の私的な許諾契約の違反の問題であって、警察とか第三者がどうこうできる話じゃない。せいぜい開発元にチクるところまで。
どこがどう完全に駄目なの?その基準はなに?
なんか、単に叩きたいだけでダメとか黒とかいうやつが多すぎる
色んな人が口を酸っぱくして言ってるけど「完全に駄目と言えるのは権利者だけです」。何度でも言うぞ。
「完全に駄目と言えるのは権利者だけです」「完全に駄目と言えるのは権利者だけです」
あれって駄目じゃね? って憶測話すだけならともかく、完全に駄目なんて権利者以外言えない。心から完全に駄目だって思ってるなら頭おかしいから、まず著作権は親告罪だって事を覚えとけ。これも何度でも言うぞ。
「著作権は親告罪」「著作権は親告罪」
なんでお前が断定出来るんだ。お前権利者か?
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
ゲームのスクリーンショットは引用にならないのか (スコア:0)
全部オリジナルで作れというのがそもそも変な意見だ
Re: (スコア:0)
引用先と引用元が区別が出来て、かつそれが主と従の関係にあって、引用元が明記されていれば
スクショでも概ね法的な問題は生じないはず
(ただし、ジャニタレの出演作品などのジャニーズに肖像権のある物は除く)
Re:ゲームのスクリーンショットは引用にならないのか (スコア:0)
ゲームをプレイするにあたり、利用許諾という契約を行なっているので、その契約の許す範囲でのみ著作物の利用が出来る。
著作物利用許諾条件を見る限り、ホームページへのスクリーンショット掲載、動画配信のみを条件付きで認めている。
ソフトウェア利用許諾契約において、二次著作物に関してスクエニが全般の権利を保有することを規定している。
スクリーンショットの印刷物への引用ついては記載が無いが、記載の無い場合ソフトウェア利用許諾契約上認められないんじゃ無いかな。
過去の無許諾攻略本の裁判の経緯から商業的出版物へのスクリーンショットの無許諾使用は完全に駄目。
Re: (スコア:0)
それは単に開発元と使用者間の私的な許諾契約の違反の問題であって、
警察とか第三者がどうこうできる話じゃない。
せいぜい開発元にチクるところまで。
Re: (スコア:0)
どこがどう完全に駄目なの?
その基準はなに?
なんか、単に叩きたいだけでダメとか黒とかいうやつが多すぎる
Re: (スコア:0)
色んな人が口を酸っぱくして言ってるけど「完全に駄目と言えるのは権利者だけです」。
何度でも言うぞ。
「完全に駄目と言えるのは権利者だけです」
「完全に駄目と言えるのは権利者だけです」
あれって駄目じゃね? って憶測話すだけならともかく、完全に駄目なんて権利者以外言えない。
心から完全に駄目だって思ってるなら頭おかしいから、まず著作権は親告罪だって事を覚えとけ。
これも何度でも言うぞ。
「著作権は親告罪」
「著作権は親告罪」
なんでお前が断定出来るんだ。お前権利者か?