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ネット上で公にされている情報なら別にいいのでは?という気がちょっとするけど、公な情報であっても扱いは同じ(個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン [meti.go.jp])。そしていくつか条件はあるけど個人情報保護法では個人情報を第三者へ渡す場合は本人の同意が必要とされている(第23条)。これは黒にしか見えないね。
ちゃんとグレーゾーン解消制度にお伺いを立てたのかな?
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
公な個人情報でも (スコア:0)
ネット上で公にされている情報なら別にいいのでは?という気がちょっとするけど、公な情報であっても扱いは同じ(個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン [meti.go.jp])。
そしていくつか条件はあるけど個人情報保護法では個人情報を第三者へ渡す場合は本人の同意が必要とされている(第23条)。
これは黒にしか見えないね。
Re:公な個人情報でも (スコア:0)
ちゃんとグレーゾーン解消制度にお伺いを立てたのかな?