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PCエンジンのカーソルキー(?)は十字型になってなくてなんでなのかなと子供のころ思ってました。指痛かったんですよね。
他にゲーム特許と言えばカメラが壁を透かして映る特許をコナミが持ってるせいで、狭いところに行くとカメラが自キャラに極端に接近して見づらいとかローディング中にゲームさせる特許をナムコが持ってるとかありましたね
なお未確認につき上記コメントが間違ってるかもしれないことを先に謝っておきます
ホリエモンの特許は悪説を一理あると思わせる事例ですねまぁ使用料払えよって話ですが、結局ユーザーが負担するわけで
特許使用料払えばばいいじゃないですか。ユーザも負担しましょうよ。使用料が高いと文句つけるのならわかるけど、タダにしろってのはありえない。
払えるならまだ良いんですが、金銭を提示しても許諾されない場合もありましてね。
それは法律違反だよ。特許ってのは持ってる側にも、適切な対価を払うなら他人の使用を禁止できない義務が定められているんだ。
仮に、どうしてもライバルを邪魔したいから使用料は百億万円!とか馬鹿な値段をふっかけたとしてもそのライバル(使わせてもらう側)は妥当と思われる供託金を裁判所に預けとけば法的には特許技術を使用してなんの問題もない。
えっ?それどこの特許法?そんな義務何条に書いてある?
日本の特許法では特許権者・専用実施権者の意思と関わりなく実施権(通常実施権)を得る規定がいくつかあることにはありますが、・法定通常実施権 職務発明以外は基本的に将来他人の特許に抵触することを知りえない状況で実施していたのを救済するもの ・職務発明(35①) 職務発明の場合発明者にも実施権を与える ・審査請求期間徒過後救済が認められるまでの間の実施(48の3⑧) ・先使用権(79) 出願より前に独立して発明、実施していた ・特許権移転登録前実施(79の2) 発明者を騙って権利取得していた者からの許諾 ・中用権(80) ダブってたんで無効になった特許の関係者 ・意匠権満了後(81・82) 先・同日に出願された意匠権と特許権がダブった場合、意匠権者は特許関係なしに実施できるど、意匠権が先に切れた場合 ・再審請求の登録前の実施(176) 無効とされた→再審で復活した場合の無効期間中に実施した人の救済
・裁定通常実施権 伝家の宝刀扱いで、裁定で認められたケースなし ・不実施(83) ・利用関係(92) ある特許が別の特許等を利用しないと実施できない場合 ・公益上必要な場合(93)(かっこ内は特許法の条文番号)
該当しそうなのは92条くらいだけど、裁定としては認められたことないし。クロスライセンスの協議に使われる(92①②)のはあるけど
独占が認められず金払えば使えるならこんな規定いらんし
例外的ではあるけどFRAND条件てのがありますね。
確かブラジルがそうだったはず。AIDSが蔓延してどうしょうもないけど、アメリカから輸入では高くて手が出ないしそもそもたりないので、国内で生産しようとしたけどライセンス交渉が決裂したので、特許無視か強制ライセンスで作ってたような。
知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針:公正取引委員会http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.html [jftc.go.jp]このあたりかな?特許法じゃなく独禁法がらみですね。
まさに93条の「公共の利益のため特に必要であるとき」ですな。
この条だけ裁定を求める相手が経済産業大臣です(他の条は特許庁長官)政治的に発動されるケースを想定してるからで、民間から裁定求めても事実上の門前払いになりそう
ところで仮にジャンル限定で強制的な使用権を得る方法を導入するにしてもTRIPS31条との関係が問題になりそう。(k)の「加盟国は,司法上又は行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために他の使用が許諾される場合には(以下略)」にもっていくのかな?#条約苦手すぎてよくわからん
おお独禁法は管轄外だった。実施権が得られるのではなく(こっちは特許法の範疇)、排他的利用権などの行使が制限されるのね。なるほど。
こっちで頑張ってくれ>コロプラ法務
大抵の場合、特許を利用させたくない側は使わせないとは言えないので、法外な金額を要求します。利用する側は、その金額が特許の対価として高すぎる、自社の製品を排除する目的で使われていると言って争うことになります。
とはいえ、争っている間に販売差し止めの仮処分が下りることも多いので、販売期間が短い商品は実質的に排除できてしまいます。法外な金額要求から仮処分までのコンボで、ここでもAppleとかQualcommとかSamsungの話題がよく出てましたよね。
独禁法の筋でこのケースだと、同知財を任天堂がライセンスしている(た)実績があって、それを差し置いて特定の会社に許諾しない場合くらいじゃないか。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
任天堂と特許と言えば十字キーですかね (スコア:3)
PCエンジンのカーソルキー(?)は十字型になってなくてなんでなのかなと子供のころ思ってました。指痛かったんですよね。
他にゲーム特許と言えばカメラが壁を透かして映る特許をコナミが持ってるせいで、
狭いところに行くとカメラが自キャラに極端に接近して見づらいとか
ローディング中にゲームさせる特許をナムコが持ってるとかありましたね
なお未確認につき上記コメントが間違ってるかもしれないことを先に謝っておきます
Re: (スコア:1)
ホリエモンの特許は悪説を一理あると思わせる事例ですね
まぁ使用料払えよって話ですが、結局ユーザーが負担するわけで
Re: (スコア:0)
特許使用料払えばばいいじゃないですか。
ユーザも負担しましょうよ。
使用料が高いと文句つけるのならわかるけど、タダにしろってのはありえない。
Re: (スコア:0)
払えるならまだ良いんですが、金銭を提示しても許諾されない場合もありましてね。
Re: (スコア:0)
それは法律違反だよ。
特許ってのは持ってる側にも、適切な対価を払うなら他人の使用を禁止できない義務が定められているんだ。
仮に、どうしてもライバルを邪魔したいから
使用料は百億万円!とか馬鹿な値段をふっかけたとしても
そのライバル(使わせてもらう側)は妥当と思われる供託金を
裁判所に預けとけば法的には特許技術を使用してなんの問題もない。
Re:任天堂と特許と言えば十字キーですかね (スコア:2)
えっ?それどこの特許法?そんな義務何条に書いてある?
日本の特許法では特許権者・専用実施権者の意思と関わりなく実施権(通常実施権)を得る規定がいくつかあることにはありますが、
・法定通常実施権 職務発明以外は基本的に将来他人の特許に抵触することを知りえない状況で実施していたのを救済するもの
・職務発明(35①) 職務発明の場合発明者にも実施権を与える
・審査請求期間徒過後救済が認められるまでの間の実施(48の3⑧)
・先使用権(79) 出願より前に独立して発明、実施していた
・特許権移転登録前実施(79の2) 発明者を騙って権利取得していた者からの許諾
・中用権(80) ダブってたんで無効になった特許の関係者
・意匠権満了後(81・82) 先・同日に出願された意匠権と特許権がダブった場合、意匠権者は特許関係なしに実施できるど、意匠権が先に切れた場合
・再審請求の登録前の実施(176) 無効とされた→再審で復活した場合の無効期間中に実施した人の救済
・裁定通常実施権 伝家の宝刀扱いで、裁定で認められたケースなし
・不実施(83)
・利用関係(92) ある特許が別の特許等を利用しないと実施できない場合
・公益上必要な場合(93)
(かっこ内は特許法の条文番号)
該当しそうなのは92条くらいだけど、裁定としては認められたことないし。クロスライセンスの協議に使われる(92①②)のはあるけど
独占が認められず金払えば使えるならこんな規定いらんし
Re: (スコア:0)
例外的ではあるけどFRAND条件てのがありますね。
Re: (スコア:0)
確かブラジルがそうだったはず。
AIDSが蔓延してどうしょうもないけど、アメリカから輸入では高くて手が出ないしそもそもたりないので、国内で生産しようとしたけどライセンス交渉が決裂したので、特許無視か強制ライセンスで作ってたような。
Re: (スコア:0)
知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針:公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.html [jftc.go.jp]
このあたりかな?
特許法じゃなく独禁法がらみですね。
Re:任天堂と特許と言えば十字キーですかね (スコア:1)
まさに93条の「公共の利益のため特に必要であるとき」ですな。
この条だけ裁定を求める相手が経済産業大臣です(他の条は特許庁長官)
政治的に発動されるケースを想定してるからで、民間から裁定求めても事実上の門前払いになりそう
ところで仮にジャンル限定で強制的な使用権を得る方法を導入するにしてもTRIPS31条との関係が問題になりそう。
(k)の「加盟国は,司法上又は行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために他の使用が許諾される場合には(以下略)」にもっていくのかな?
#条約苦手すぎてよくわからん
Re:任天堂と特許と言えば十字キーですかね (スコア:1)
おお独禁法は管轄外だった。
実施権が得られるのではなく(こっちは特許法の範疇)、排他的利用権などの行使が制限されるのね。なるほど。
こっちで頑張ってくれ>コロプラ法務
Re: (スコア:0)
大抵の場合、特許を利用させたくない側は使わせないとは言えないので、法外な金額を要求します。
利用する側は、その金額が特許の対価として高すぎる、自社の製品を排除する目的で使われていると言って争うことになります。
とはいえ、争っている間に販売差し止めの仮処分が下りることも多いので、販売期間が短い商品は実質的に排除できてしまいます。
法外な金額要求から仮処分までのコンボで、ここでもAppleとかQualcommとかSamsungの話題がよく出てましたよね。
Re: (スコア:0)
独禁法の筋でこのケースだと、同知財を任天堂がライセンスしている(た)実績があって、
それを差し置いて特定の会社に許諾しない場合くらいじゃないか。