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音楽教室の業界団体、文化庁に対しJASRACによる一方的な著作権使用料徴収を保留させるよう申請」記事へのコメント

  • くどいようですが皆さん「演奏権の対象になりうる行為か」を係争中で、
    結論が確定してないという点をお忘れなく。

    JASRAC叩き派「徴収方法ガー、分配ガー」
    →今回の件と関係ありません。JASRAC体質や行為を批判したいだけなら他所で。邪魔です。

    守る会叩き派「誰でも生徒になれるから不特定で公衆に決まってる」
    →ダンス教室判決をもう一度確認して下さい。そう単純に割切れません。
    あの件の利用形態で「空いてれば好きな時間のレッスンに参加」と「反復継続」等で
    「全体として不特定かつ多数といえる」と多数性にも言及してます。一応。
    # 守る会側は音楽の単純な享受と言えない旨も強調してます。

    無知純朴派「勝手に商売に使って払わないのはずるい」
    →勝手に商売していいんです。権利を侵害しない範囲で。
    貸レコード業と貸与権の成文化、既存の貸本業の救済の経緯が参考になります。

    • by Anonymous Coward
      監督官庁の見解からして「1人でも公衆」
      http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html#koshu [bunka.go.jp]
      不特定な時点で多数かどうかはどっちでもよくって議論にはならないはずけど
      裁判官がブール代数や集合論を理解してないのはいつものことだからねぇ
      • 著作権法 [e-gov.go.jp]2条5項に、

        5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。

        とあるので、著作権法ではもう少し広くなりますね。
        他の判決とかみると著作権法上の「公衆」とは「不特定の者又は特定かつ多数の者」。
        あっ、そうか。誰でも音楽教室と契約できるので「不特定」か。
        失礼しました。

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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