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例えば、今後、世界展開してるスマホゲーなんかで、既存の洋楽の曲をBGMに使った場合にも、日本で展開する場合には、権利者とJASRACに2重払い、なんて事態になる事も有り得るのか??
そりゃ日本で展開してないってなら権利者はその分の使用料は取れてないんだろうから、新たに日本展開することになったらスマホゲー作ったやつは相応の使用料を払わないといけないんじゃないの
その日本での使用料を直接権利者に払えばいいのか、委託してあるからJASRAC通さなくちゃいけないのかなんてのは権利者とちゃんと調整すればいいだけでしょ
どこに二重払いの心配する必要があるのかさっぱりわかんないんだけど、なんか過去にそういう事件でもあったの?
あぁ、書き方が悪かったですね。 例えば、現在、公開中の映画だと、「マイティ・ソー:ラグナロク」で「移民の歌」が使われてて、マーベル・スタジオがレッド・ツェッペリンの関係者に結構高い権利金を払ったみたいだけど、
みたいな発想です。
シンクロ権 Synchronization Rights (音楽を映像に同期させた著作物を作る権利) ですな。演奏・録音・放送なんかの場合、著作権管理会社が管理しているけれどもシンクロ権は管轄外で、許諾可否・価格も含めて、著作権者との個別交渉。
テレビ放送の場合、シンクロ権じゃなく放送の扱いになるけど、映画・DVD販売だとシンクロ権として使用の個別交渉をする必要がある。
日本のアーティストがライブで洋楽カバーをしたりすると、テレビ放送はされるけど、ライブDVDからはその曲はカットされたりする。タモリ倶楽部の「空耳アワー」の DVD が発売されることはおそらくないと思われます。
あ、追記すると上記は「アメリカでは」です。他の外国は知らん。でも多分、イギリスでも同じ。ツェッペリンの楽曲の著作権者 (音楽出版社) が、アメリカなのかイギリスなのかどこなのかは知らないけど。
なお、日本ではシンクロ権は録音の一範疇として JASRAC管理らしい。
参考文献https://producerhub.go.jp/library/pdf/303.pdf [producerhub.go.jp]
ぱらぱら、ごめん。もとの疑問「日本公開に際して、権利者に払ったのとは別に、更に今でも18万払う必要が有るのか」に答えてない。
権利者に払ったのは、シンクロ権に対するもの。JASRAC (を経由して本国の著作権管理会社) に払うのは、演奏の一類型としての上映に対するもの。
あと、ゲームのBGMとして洋楽を使った場合は、多分こう。
(1) [シンクロ権] 楽曲をシンクロした映像作品を作ることについて、著作権者に個別交渉・使用料支払い。 録音原盤を使う場合は、録音原盤の管理会社 (レコード会社) に対しても同様。(2) [複製・公衆配信] 日本でゲームの販売パッケージを製造するための複製・またはダウンロードコンテンツを公衆配信すること について、JASRAC (を経由して本国の著作権管理会社) に支払い。(3) [演奏] ゲームプレー時の音楽再生演奏については、通常は私的利用の範囲内なので支払いは不要。 ただし、イベント等でゲームプレーしている様子を観客に見せる、プレーしている姿の動画配信等の場合は、 演奏・公衆配信に対する支払いとして JASRAC に支払う必要があるかも。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
日本だと、洋楽もJASRACに許可得る必要が有ったと思うけど…… (スコア:2)
例えば、今後、世界展開してるスマホゲーなんかで、既存の洋楽の曲をBGMに使った場合にも、日本で展開する場合には、権利者とJASRACに2重払い、なんて事態になる事も有り得るのか??
Re: (スコア:0)
そりゃ日本で展開してないってなら権利者はその分の使用料は取れてないんだろうから、
新たに日本展開することになったらスマホゲー作ったやつは相応の使用料を払わないといけないんじゃないの
その日本での使用料を直接権利者に払えばいいのか、委託してあるからJASRAC通さなくちゃいけないのかなんてのは
権利者とちゃんと調整すればいいだけでしょ
どこに二重払いの心配する必要があるのかさっぱりわかんないんだけど、なんか過去にそういう事件でもあったの?
Re: (スコア:2)
あぁ、書き方が悪かったですね。
例えば、現在、公開中の映画だと、「マイティ・ソー:ラグナロク」で「移民の歌」が使われてて、マーベル・スタジオがレッド・ツェッペリンの関係者に結構高い権利金を払ったみたいだけど、
みたいな発想です。
Re:日本だと、洋楽もJASRACに許可得る必要が有ったと思うけど…… (スコア:1)
シンクロ権 Synchronization Rights (音楽を映像に同期させた著作物を作る権利) ですな。
演奏・録音・放送なんかの場合、著作権管理会社が管理しているけれどもシンクロ権は管轄外で、許諾可否・価格も含めて、著作権者との個別交渉。
テレビ放送の場合、シンクロ権じゃなく放送の扱いになるけど、映画・DVD販売だとシンクロ権として使用の個別交渉をする必要がある。
日本のアーティストがライブで洋楽カバーをしたりすると、テレビ放送はされるけど、ライブDVDからはその曲はカットされたりする。
タモリ倶楽部の「空耳アワー」の DVD が発売されることはおそらくないと思われます。
Re:日本だと、洋楽もJASRACに許可得る必要が有ったと思うけど…… (スコア:1)
あ、追記すると上記は「アメリカでは」です。
他の外国は知らん。でも多分、イギリスでも同じ。
ツェッペリンの楽曲の著作権者 (音楽出版社) が、アメリカなのかイギリスなのかどこなのかは知らないけど。
なお、日本ではシンクロ権は録音の一範疇として JASRAC管理らしい。
参考文献
https://producerhub.go.jp/library/pdf/303.pdf [producerhub.go.jp]
Re: (スコア:0)
ぱらぱら、ごめん。もとの疑問「日本公開に際して、権利者に払ったのとは別に、更に今でも18万払う必要が有るのか」に答えてない。
権利者に払ったのは、シンクロ権に対するもの。
JASRAC (を経由して本国の著作権管理会社) に払うのは、演奏の一類型としての上映に対するもの。
Re: (スコア:0)
あと、ゲームのBGMとして洋楽を使った場合は、多分こう。
(1) [シンクロ権] 楽曲をシンクロした映像作品を作ることについて、著作権者に個別交渉・使用料支払い。
録音原盤を使う場合は、録音原盤の管理会社 (レコード会社) に対しても同様。
(2) [複製・公衆配信] 日本でゲームの販売パッケージを製造するための複製・またはダウンロードコンテンツを公衆配信すること
について、JASRAC (を経由して本国の著作権管理会社) に支払い。
(3) [演奏] ゲームプレー時の音楽再生演奏については、通常は私的利用の範囲内なので支払いは不要。
ただし、イベント等でゲームプレーしている様子を観客に見せる、プレーしている姿の動画配信等の場合は、
演奏・公衆配信に対する支払いとして JASRAC に支払う必要があるかも。