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TPPで議論されていた著作権保護期間の延長、凍結か」記事へのコメント

  • 原則、死後50年。
    以後、権利者が特許庁なりに申し出て、毎年いくばくかの(高額でなくても良い)金銭を支払い、著作権の権利を維持すればいい。
    そして最長70年。

    まぁ、もし、もっと延長したいという人が居るなら、超高額で延長可、とでもしておけばいいかな。

    なぜ有料で登録させるかというと、権利者不明で公開不能になる孤児作品を減らすためだね。著作権法の趣旨にも添う。
    特許庁に登録されていれば、出版なりの交渉ができる。
    登録されていないなら、使用フリーであって、わかりやすいでしょ。

    こういう議論って、出てないんだろうかねぇ?
    登録対象は個人名、もしくは団体著作物の場合は作品そのものとすれば良いかな。

    • by Anonymous Coward
      ベルヌ条約第五条
      (1) (略)
      (2) (1)の権利の享有及び行使には、いかなる方式の履行をも要しない。

      登録制はベルヌ条約違反なんだわ
      独自に著作権登録制を開始したければベルヌ条約を抜けて海外で違法コピーし放題になるのを認める必要があるから現実的には不可能
      • なぜ(1)を略するかなぁ。

        (1)著作者は、この条約によつて保護される著作物に関し、その著作物の本国以外の同盟国において、その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する。
        (2) (1)の権利の享有及び行使には、(以下略)

        つまり、ベルヌ条約における無方式主義は国外の著作物が対象。

        • by Anonymous Coward
          ミッキーマウスをどーすっかって話なんで当然の前提でしょうが

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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