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疑いとして摘発できるとの判断での逮捕に至ったようだ
自分が無知だったんだが、警察って明確に犯罪行為を(疑いとして)逮捕するのではなく「摘発できるとの判断での逮捕」ができるんですね。そこの解釈は司法だと思ってましたよ。
>「摘発できるとの判断での逮捕」ができるんですね。そこの解釈は司法だと思ってましたよ。逮捕状は裁判所が出すだろ。まあ現行犯逮捕は基本「摘発できるとの判断での逮捕」だけどさ。
ま、逆に既に所轄が発行された逮捕状を何故か捜査担当でない警視庁のお偉いさんが握りつぶすなんて事もあるけどさ。一体何処でどういう理由と権限で判断に割り込んだか凄く不思議なんだが。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
摘発できるとの判断での逮捕 (スコア:0)
疑いとして摘発できるとの判断での逮捕に至ったようだ
自分が無知だったんだが、警察って明確に犯罪行為を(疑いとして)逮捕するのではなく
「摘発できるとの判断での逮捕」ができるんですね。そこの解釈は司法だと思ってましたよ。
Re:摘発できるとの判断での逮捕 (スコア:0)
>「摘発できるとの判断での逮捕」ができるんですね。そこの解釈は司法だと思ってましたよ。
逮捕状は裁判所が出すだろ。
まあ現行犯逮捕は基本「摘発できるとの判断での逮捕」だけどさ。
ま、逆に既に所轄が発行された逮捕状を何故か捜査担当でない警視庁のお偉いさんが握りつぶすなんて事もあるけどさ。
一体何処でどういう理由と権限で判断に割り込んだか凄く不思議なんだが。