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動画投稿サイトに投稿された星野源「恋ダンス」動画、レーベルの意向で9月1日から削除対象に」記事へのコメント

  • 「恋」の曲自体が 4:13 なのに対して、CD音源等の利用の条件は「動画で使用されている音源の長さがドラマエンディングと同様の90秒程度であること。」だったので、恋ダンスの踊ってみた動画の影響でCDや当該曲のダウンロード販売の売上が低下することは考えられません。

    YouTubeに50万件近くあると報道されている恋ダンス動画はそのまま放置した方がCD等の売上向上効果が期待できますし、原盤権の権利者であるならば Content ID を利用した収益化が可能なので、削除よりはそっちの方が得策です。

    わざわざ恋ダンス動画を削除させるのは、多くの人を不快にさせるだけでなく、ビジネスとして完全な愚策でしょう。

    また、星野源「恋」に合わせて踊る“恋ダンス”動画に関するお願い [jvcmusic.co.jp] には、「2017年8月末日をもちまして、弊社より著作権法に

    • 貴方が貼ったリンクにある通り、
      何か不備があればルールを拡張する形で
      順を追って対処を粛々としている「だけ」では?

      さらなる利益に結びつくかを見ずに
      現状利益の確定を目指しているのであれば
      全く問題のない対処という印象を受けました。

      期間限定で許可を出すやり方としては
      なかなかうまいなぁと思ってみてましたがどうなんでしょう。

      • by Anonymous Coward

        >何か不備があればルールを拡張する形で
        それは法務部のミスってことで、やっぱし愚策にしか見えない。
        期間限定なら最初から「何月何日まで限定」って書くくらい簡単じゃん。

        このくらいの事も予測出来ないし対処してなかった法務部ってどうなのよ。
        それと、後出しジャンケンばかりしてると、最後は信用されなくなるよ。

        • by Anonymous Coward

          期間限定なら最初から「何月何日まで限定」って書くくらい簡単じゃん。

          「ドラマ放送期間中」に限定されていましたがw

          • > すでに多くの皆様が“恋ダンス”を楽しんでいらっしゃる現状を考慮のうえ、
            > CDや配信で購入いただいた音源を使用し、ドラマエンディングと同様の90秒程度の“恋ダンス”動画を
            > ドラマ放送期間中にYouTubeに公開することに対し、弊社から動画削除の手続きをすることはございません。

            ドラマ放送期間中「に」YouTubeに「公開すること」に対して、
            2016年12月20日までに公開した動画なら「弊社から動画削除の手続きをすること」はしないと約束されている
            条件を後出しで変更したのは事務所側なので、動画投稿者から損害賠償を請求されてもおかしくないレベル

            日本語文法に不自由な人が雰囲気で勝手な解釈をしているようだけど、
            「公開する」というのは、「公開」という名詞とサ変動詞「する」の複合語であって、
            非公開だったものを「公開」という状態に変化させる「open to the public」の動作を意味する

            ドラマ放送期間終了後には「公開」を停止しなければならないという意味にはならない

            • by Anonymous Coward

              >条件を後出しで変更したのは事務所側なので、動画投稿者から損害賠償を請求されてもおかしくないレベル

              何の損害賠償?

              • by Anonymous Coward

                正当な許可を得て制作した二次著作物が原作者の一方的な条件変更で削除された訳だから財産権侵害に対する損害賠償

              • by Anonymous Coward on 2017年09月01日 22時47分 (#3271995)

                「動画削除の手続きをしない」を「正当な許可」と解釈するのはヤバい

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                この件はちょっと違うが、「黙認」を「公認」と誤解(若しくは意図的に曲解)する人っているよね

              • by Anonymous Coward

                そうとも言えない。権利を行使しないことの表明は許可とみなされる場合はある。
                例えば契約書中で「甲が〇〇することについて乙は異議申し立てを行わない」と書かれていたら、それは正当な許可を与えたことになる。

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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