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中国の制作会社が円谷プロに無断で「ウルトラマン」新作を発表」記事へのコメント

  • hylom無能 (スコア:4, 参考になる)

    by Anonymous Coward

    なぜタレコミから以下の重要な部分を除外して、円谷の一方的な主張を垂れ流す?

    ・日本と中国では最高裁でウルトラマンの海外での権利は円谷プロにないと判決が確定
    ・中国の会社には日本と中国で海外利用権が認められた、日本のユーエム社が利用を許諾
    ・公開から50年経過しているウルトラマンは中国著作権法では著作権切れの可能性

    中国で7月10日、ウルトラマンが登場する新作映画が発表されて、円谷プロは許諾をしていないことから盗作ではないかと物議を醸している。中国で発表されたのは『鋼鐵飛龍之再見奧特曼(ドラゴンフォース さようならウルトラマン)』という10月から公開の全編CGの映画でウルトラマンはCGキャラクターとして登場

    • by Anonymous Coward on 2017年07月24日 20時28分 (#3249386)

      中国で著作権が失効しているのは映像作品のものでは?キャラクターのデザインやタイトルなどは別の商標権などの他の特許で保護するのが普通ですし。
      権利関係の法律は国によって違うので中国ではウルトラマンが既にパブリックドメイン化している可能性はあるが。
      十年もすりゃ裁判の結果が出るしどうでも良いことだろう。
      #ミッキーマウスの70年は許せないのにウルトラマンの70年はオッケーなんすかね?

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2017年07月25日 7時36分 (#3249545)

        キャラクターのデザインについては、著作権は保護期間を満了してますよ。

        円谷プロはウルトラマンのデザインは成田亨が社員として在籍中の職務著作であり、円谷プロの法人著作という立場ですから。
        ということは保護期間は公表から50年、1966年発表ですから2016年にはデザインの著作権は失効しています。
        日本でも中国でもね。

        著作権法 第53条
        法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。

        商標権で保護されるのは商品であって、映画やDVD、マンガなどの著作物に対しては商標権は及びません。題名についても同じです。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          著作者人格権の方面はどうなの? 同一性保持とか名誉声望の毀損の類。
          中国は一応ベルヌ条約加盟のはずだから人格権の概念自体はあるだろうけど、満了してんのかな?
          あまりひどい改変は著作者(著作権者じゃないよ)の遺族クレームで
          少なくとも日本国内の公開の差止や名誉回復の請求できたかと。
          円谷一族や成田家はこんなのウルトラマンじゃねぇからヤメロといえばいい。

          # でもヤブヘビでウルトラの母やキングまで否定される諸刃の剣

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