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「みんなで流行曲を謳おう」的な代用カラオケボックス営業は控えた上でやった方が良いと思うんだけど。そのままでのコイツ等の主張だとカラオケボックスは歌謡実習室とでも名前を替えれば利用料は免れるってのと変わらんからね。
学校に請求してないのは「JASRACが請求しない」だけであって、「教育で使うなら無償で演奏して良い」という例外規定は法律上は存在しない。(複製権は例外規定があるので楽譜のコピーはOK)
カラオケボックスを歌謡教室と言い張ったりすると、JASRAC側としては学校もまとめて全部請求する方針に切り替える可能性もある。
著作権法第38条の解釈次第。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
音楽教室の生徒が弾く分に関しては営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金をとっていないに当てはまる。#授業料を撮っているのは教室がわで生徒は料金を払っても貰ってはいない。ここ(生徒が弾く分)も対象だと言っているJASRACの論理はどうみてもおかしいし、だからこそ批判が強い。
先生が見本を弾く分は「営利を目的とせず」でないとも言えると思うが。
以前の話でも生徒側の演奏に関してはJASRACは問題にしていないと何度も指摘されているのだが、どうしてそのようなウソをつくのかな?
>以前の話でも生徒側の演奏に関してはJASRACは問題にしていないそれが大嘘でソースも何もないから。
https://www.buzzfeed.com/jp/takumiharimaya/jasrac-mamorukai?utm_term=.... [buzzfeed.com]
JASRACは音楽教室での指導者や生徒の演奏も「公衆の前での演奏」と解釈。
http://www.musicman-net.com/business/68209.html [musicman-net.com] >生徒が演奏・歌唱した場合の両方に演奏権は発生するため http://www.oike-law.gr.jp/wp [oike-law.gr.jp]
>音楽教室などで楽曲を使用する場合、生徒も不特定の「公衆」にあたり、公衆に聞かせることを目的に楽曲を演奏や歌唱は「演奏権」に及ぶとして、2018年1月より著作権料を徴収する方針を固めた。
公衆に当たるとしているのは生徒。教師は公衆に含まれると解釈していないのだが。
公衆に当たるか同かだけでの判断じゃない。そもそもそこ枯らして間違い。
演奏による使用料の発生は
①営利目的で演奏 ②公衆に聞かせる この両方を満たしたときです。(AND条件)
まず生徒の演奏①は確実に満たしません。 なので②に教師が含まれるか含まれないかは無関係に使用料は発生しない。
次に先生の演奏①音楽教室が営利ならば演奏も営利として判断されるか?・・法判断待 2.生徒は公衆なのか?
でしょう。
>ここ(生徒が弾く分)も対象だと言っているJASRACの論理はどうみてもおかしいし、そこは対象としていないと言って居るのは音楽教室側でも理解している筈なのに、そこをJASRACが対象だと言っているって意見が出る事自体がおかしい。
それは全く別の話だ。
それがJASRACは「先生が弾く分、生徒が弾く分両方演奏県の対象としてます。」https://srad.jp/comment/3239325の各リンク先参照。
♯払うのは教室で口座単位だから実質同じだとしても、そもそも論理がおかしい。で、先生が弾く分はどうなるか。そもそも生徒は「聴衆」なのか。
見本で1曲丸ごと引く以外に「生徒が間違えたところのみの見本」は引用になるのかどうか。
>学校に請求してないのは「JASRACが請求しない」だけであって、
「JASRACが請求」というのがそもそもどうかな?著作権利用料は請求されるものではなくて利用許諾を得て払うものです。
ちなみに学校でも著作権料が発生する例がありますよ。
学校など教育機関での音楽利用http://www.jasrac.or.jp/info/school/ [jasrac.or.jp]有料イベント、楽曲配布、楽譜コピー、ウェブ利用など。
JASRACが管理する校歌のウェブ利用は許諾を得る必要はあるが現状免除なんですね。http://www.jasrac.or.jp/info/network/school_song.html [jasrac.or.jp]有名な作詞家に頼むときはたいへんそう・・・。
え,私の理解と違う…….
第三十八条第一項は「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(中略)を受けない場合には、公に上演し、演奏(中略)することができる。(中略)実演家(中略)に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」となっていて,学校法人による通常の音楽の授業は非営利活動と認識されてるし,音楽教員の給与を根拠に2文目の例外に該当するとすると認定されることはないので,通常の音楽授業での演奏は自由に行えるのでは?第三十五条に上演・演奏が示されてないのは,第三十八条により許可されている (「学校その他の教育機関」での利用を含む,より広い範囲で許可されている) からだという認識.
(営利企業による音楽教室に適用されるかどうかは別問題)
学校法人が非営利なので免除と言うのはその通りだと思います。ただ、今回JASRACが対象にすると言ってる音楽教室は学校法人ではないので該当しません。音楽教室側もそんなことは言ってなかったと思います。
#確か「教室での手本の披露は聴衆に聞かせるために行っているわけではないので、著作権法で定義するところの演奏にはあたらない」という主張だった記憶があります。
三十五条の方は正確には「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)」という内容になっているので、営利目的である私塾は該当しないんじゃないかと思いますよ。まあ、こっちは複製権なので今回は争点になってないと思いますが。
学校法人が営利を目的としないのはよいとして、その裏は必ずしも成り立たないので、音楽教室も営利を目的としているとは言い切れないのでは?ヤマハ音楽教室も会社じゃなくて一財なわけだし、先生は個人なんでしょ。
学校法人=非営利ではないです。JASRACが使用料を取る気がないのは一条校だけだと思いますがね。各種学校である専門学校、音大予備校からは取る気満々だと思います。(でないと学校法人ヤマハ音楽教室とかにされてしまう。)
学校法人なら公益財団法人だから、非営利(営利を目的としない)のは明白でしょ。営利目的なら設立認可しちゃいけない。
営利ってのは「出資者に利益の分配が行える法人」というだけの話ですよ。一般社団法人とかは非営利団体扱いだけど、がっつり役員報酬を出してる団体も多く。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
でもせめて (スコア:0)
「みんなで流行曲を謳おう」的な代用カラオケボックス営業は控えた上でやった方が良いと思うんだけど。
そのままでのコイツ等の主張だとカラオケボックスは歌謡実習室とでも名前を替えれば利用料は免れるってのと変わらんからね。
実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:0)
学校に請求してないのは「JASRACが請求しない」だけであって、
「教育で使うなら無償で演奏して良い」という例外規定は法律上は存在しない。
(複製権は例外規定があるので楽譜のコピーはOK)
カラオケボックスを歌謡教室と言い張ったりすると、JASRAC側としては学校もまとめて全部請求する方針に切り替える可能性もある。
Re:実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:2, 参考になる)
著作権法第38条の解釈次第。
音楽教室の生徒が弾く分に関しては営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金をとっていないに当てはまる。
#授業料を撮っているのは教室がわで生徒は料金を払っても貰ってはいない。
ここ(生徒が弾く分)も対象だと言っているJASRACの論理はどうみてもおかしいし、だからこそ批判が強い。
先生が見本を弾く分は「営利を目的とせず」でないとも言えると思うが。
Re: (スコア:0)
以前の話でも生徒側の演奏に関してはJASRACは問題にしていないと何度も指摘されているのだが、どうしてそのようなウソをつくのかな?
Re: (スコア:0)
>以前の話でも生徒側の演奏に関してはJASRACは問題にしていない
それが大嘘でソースも何もないから。
https://www.buzzfeed.com/jp/takumiharimaya/jasrac-mamorukai?utm_term=.... [buzzfeed.com]
http://www.musicman-net.com/business/68209.html [musicman-net.com]
>生徒が演奏・歌唱した場合の両方に演奏権は発生するため
http://www.oike-law.gr.jp/wp [oike-law.gr.jp]
Re: (スコア:0)
>音楽教室などで楽曲を使用する場合、生徒も不特定の「公衆」にあたり、公衆に聞かせることを目的に楽曲を演奏や歌唱は「演奏権」に及ぶとして、2018年1月より著作権料を徴収する方針を固めた。
公衆に当たるとしているのは生徒。教師は公衆に含まれると解釈していないのだが。
Re: (スコア:0)
公衆に当たるか同かだけでの判断じゃない。そもそもそこ枯らして間違い。
演奏による使用料の発生は
①営利目的で演奏 ②公衆に聞かせる この両方を満たしたときです。(AND条件)
まず生徒の演奏
①は確実に満たしません。 なので②に教師が含まれるか含まれないかは無関係に使用料は発生しない。
次に先生の演奏
①音楽教室が営利ならば演奏も営利として判断されるか?・・法判断待 2.生徒は公衆なのか?
でしょう。
逆だ逆 (スコア:0)
>ここ(生徒が弾く分)も対象だと言っているJASRACの論理はどうみてもおかしいし、
そこは対象としていないと言って居るのは音楽教室側でも理解している筈なのに、
そこをJASRACが対象だと言っているって意見が出る事自体がおかしい。
それは全く別の話だ。
Re: (スコア:0)
それがJASRACは「先生が弾く分、生徒が弾く分両方演奏県の対象としてます。」https://srad.jp/comment/3239325の各リンク先参照。
♯払うのは教室で口座単位だから実質同じだとしても、そもそも論理がおかしい。
で、先生が弾く分はどうなるか。そもそも生徒は「聴衆」なのか。
見本で1曲丸ごと引く以外に「生徒が間違えたところのみの見本」は引用になるのかどうか。
Re:実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:2)
>学校に請求してないのは「JASRACが請求しない」だけであって、
「JASRACが請求」というのがそもそもどうかな?
著作権利用料は請求されるものではなくて利用許諾を得て払うものです。
ちなみに学校でも著作権料が発生する例がありますよ。
学校など教育機関での音楽利用
http://www.jasrac.or.jp/info/school/ [jasrac.or.jp]
有料イベント、楽曲配布、楽譜コピー、ウェブ利用など。
JASRACが管理する校歌のウェブ利用は許諾を得る必要はあるが現状免除なんですね。
http://www.jasrac.or.jp/info/network/school_song.html [jasrac.or.jp]
有名な作詞家に頼むときはたいへんそう・・・。
Re:実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:1)
え,私の理解と違う…….
第三十八条第一項は「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(中略)を受けない場合には、公に上演し、演奏(中略)することができる。(中略)実演家(中略)に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」となっていて,学校法人による通常の音楽の授業は非営利活動と認識されてるし,音楽教員の給与を根拠に2文目の例外に該当するとすると認定されることはないので,通常の音楽授業での演奏は自由に行えるのでは?
第三十五条に上演・演奏が示されてないのは,第三十八条により許可されている (「学校その他の教育機関」での利用を含む,より広い範囲で許可されている) からだという認識.
(営利企業による音楽教室に適用されるかどうかは別問題)
Re:実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:1)
学校法人が非営利なので免除と言うのはその通りだと思います。
ただ、今回JASRACが対象にすると言ってる音楽教室は学校法人ではないので該当しません。音楽教室側もそんなことは言ってなかったと思います。
#確か「教室での手本の披露は聴衆に聞かせるために行っているわけではないので、著作権法で定義するところの演奏にはあたらない」という主張だった記憶があります。
三十五条の方は正確には「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)」という内容になっているので、営利目的である私塾は該当しないんじゃないかと思いますよ。
まあ、こっちは複製権なので今回は争点になってないと思いますが。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:1)
学校法人が営利を目的としないのはよいとして、
その裏は必ずしも成り立たないので、
音楽教室も営利を目的としているとは言い切れないのでは?
ヤマハ音楽教室も会社じゃなくて一財なわけだし、先生は個人なんでしょ。
Re: (スコア:0)
学校法人=非営利ではないです。
JASRACが使用料を取る気がないのは一条校だけだと思いますがね。
各種学校である専門学校、音大予備校からは取る気満々だと思います。
(でないと学校法人ヤマハ音楽教室とかにされてしまう。)
Re:実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:1)
学校法人なら公益財団法人だから、非営利(営利を目的としない)のは明白でしょ。
営利目的なら設立認可しちゃいけない。
Re: (スコア:0)
営利ってのは「出資者に利益の分配が行える法人」というだけの話ですよ。
一般社団法人とかは非営利団体扱いだけど、がっつり役員報酬を出してる団体も多く。