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音楽教室らの事業者団体、文化庁に対し裁判の結果が出るまで行政手続きを保留するよう求める」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    「みんなで流行曲を謳おう」的な代用カラオケボックス営業は控えた上でやった方が良いと思うんだけど。
    そのままでのコイツ等の主張だとカラオケボックスは歌謡実習室とでも名前を替えれば利用料は免れるってのと変わらんからね。

    • 学校に請求してないのは「JASRACが請求しない」だけであって、
      「教育で使うなら無償で演奏して良い」という例外規定は法律上は存在しない。
      (複製権は例外規定があるので楽譜のコピーはOK)

      カラオケボックスを歌謡教室と言い張ったりすると、JASRAC側としては学校もまとめて全部請求する方針に切り替える可能性もある。

      • by Anonymous Coward

        え,私の理解と違う…….

        第三十八条第一項は「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(中略)を受けない場合には、公に上演し、演奏(中略)することができる。(中略)実演家(中略)に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」となっていて,学校法人による通常の音楽の授業は非営利活動と認識されてるし,音楽教員の給与を根拠に2文目の例外に該当するとすると認定されることはないので,通常の音楽授業での演奏は自由に行えるのでは?
        第三十五条に上演・演奏が示されてないのは,第三十八条により許可されている (「学校その他の教育機関」での利用を含む,より広い範囲で許可されている) からだという認識.

        (営利企業による音楽教室に適用されるかどうかは別問題)

        • 学校法人が非営利なので免除と言うのはその通りだと思います。
          ただ、今回JASRACが対象にすると言ってる音楽教室は学校法人ではないので該当しません。音楽教室側もそんなことは言ってなかったと思います。

          #確か「教室での手本の披露は聴衆に聞かせるために行っているわけではないので、著作権法で定義するところの演奏にはあたらない」という主張だった記憶があります。

          三十五条の方は正確には「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)」という内容になっているので、営利目的である私塾は該当しないんじゃないかと思いますよ。
          まあ、こっちは複製権なので今回は争点になってないと思いますが。

          --
          しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
          • by Anonymous Coward

            学校法人=非営利ではないです。
            JASRACが使用料を取る気がないのは一条校だけだと思いますがね。
            各種学校である専門学校、音大予備校からは取る気満々だと思います。
            (でないと学校法人ヤマハ音楽教室とかにされてしまう。)

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い

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